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セクハラ発言の懲戒処分を最高裁が妥当と認めました [社労士]

部下の女性にセクハラ発言を繰り返した男性を懲戒処分としたことが妥当だったかどうかが争われた訴訟の上告審で、最高裁第1小法廷が処分を無効とした2審・大阪高裁判決を破棄し、会社側の逆転勝訴の判決を言い渡したというニュースがありました。

「結婚もせんで」で懲戒処分、最高裁が「有効」 (読売新聞 ) - Yahoo!ニュース

この訴訟、男性側は発言がセクハラには当たらず、事前に注意や警告もなく処分したのは不当だとして提訴したものですが、1審、2審ともに発言をセクハラと認めながらも、2審では男性側が会社のセクハラ処分に関しての方針を知らずにいて、事前の警告もなかったので、会社の懲戒権の濫用で処分は不当と判断したものです。

これに対して最高裁小法廷は、会社がセクハラ禁止文章の作成やセクハラに関する研修などに取り組んでいて、男性側が管理職として方針を認識すべき立場にいたのにセクハラを繰り返したとし、また、セクハラは1年以上他人のいない状況で継続していたので、事前警告の機会があったとも言えないとして、懲戒処分は妥当と判断しました。

もう、おっさんの私が若者だったころには、セクハラ発言を繰り返す当時のおっさんなんて珍しくもありませんでしたが、時代は変わったものです。

まあ、昔があまりにゆる過ぎたんですよね、これはセクハラだけでなくパワハラもそうですが発言による加害について無神経であってはなりません。

セクハラが許されない世の中になってきたとはいえ、セクハラに悩んでいるという人のために労働局雇用均等室のリーフレットをご紹介します、お困りの方は参考にしてください。

悩んでいませんか?職場のセクシュアルハラスメント
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku06/pdf/data.pdf

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