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地球侵略の危機!? [その他]

ここのところ、カタイ内容のブログが続いていましたので、今日はどうでもいい内容のブログです。

地球外知的生命体に向けて、宇宙空間にメッセージを送るのは是か非かという論争がヒートアップしているというニュースがありました。

宇宙メッセージめぐり大論争 宇宙人は友達?それとも恐ろしい侵略者? (SankeiBiz ) - Yahoo!ニュース

メッセージを受け取る地球外生命体が善良な存在か悪意に満ちた存在かを事前に予測することは不可能だから、地球にやってくるのは博愛主義の宇宙人に違いないなどという不確かな仮説に将来を委ねることはできないと考える科学者と、地球人より高度な文明を持つ宇宙人との交流によって知的な恩恵を得られると考える研究者との論争だそうです。

どうなんでしょうね、はるか彼方の宇宙から地球にやってくるテクノロジーのある宇宙人なら、メッセージを送っていようと、いまいと地球は見つかってしまい、征服する気なら簡単にやられてしまうのではないでしょうか。

まあ、そんな日が来るとはとうてい思えませんけどね、むしろ地球が侵略されるなんて面白そうじゃないとも思ってしまいます。

今日の息抜き動画(今日は息を抜くほどのブログではありませんが)はUFO動画です。



こういう動画を見て本物だと思う人って、どれぐらいいるんですかね。

こんな動画よりも、今日はスマホを変えて初めてカメラを使い桜の写真を撮ったのでブログに載せようと思ったのですが、撮った写真のサイズが大きくてこんなの載せていたらすぐに容量がいっぱいになりそうで、画像圧縮のフリーソフトをインストールして圧縮してみたのですがどうもうまくいかずとなってしまいました。

写真を撮るときに小さいサイズにして撮るか、画像をうまく圧縮しないとブログに載せることはできませんから、どちらかができるよう宿題になりました。

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機密の事務を取り扱う者 [社労士]

維新の党の国会議員さんが、元秘書の残業代を支払うことをできないと発言したことについて、「残業代不払いを奨励する意図は毛頭ない。機密事務を扱う秘書は残業代支払い義務の適用外と考えている」と釈明し、その上で「誤解を招く発言でお騒がせしたことはおわびする」と陳謝したというニュースがありました。

<維新の党>足立議員「秘書残業代不払い奨励する意図ない」 (毎日新聞 ) - Yahoo!ニュース

機密事務を扱う秘書は残業代支払い義務の適用外ってどういうことなのというと、労働基準法に次の定めがあるということです。

(労働時間等に関する規定の適用除外)

第四十一条 この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。

一 別表第一第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者

二 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者

三 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの

議員秘書は、この二の機密の事務を取り扱う者だから、残業代支払い義務の適用外と解釈しているということですね。

ちなみに、一の別表第一第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者というのは、農林水産業のうち林業を除いた農業、水産業で、お天気などに左右されるので適用しないということです。

二の監督若しくは管理の地位にある者とは、労務管理について経営者と一体の立場にある役職者で、以前話題になった「名ばかり管理職、店長」とは違う本当の管理職、店長は適用しないというものです。

三の監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたものは、守衛、宿日直勤務などの業務で、労働基準監督署長の許可を受けるものは適用しないということです。

で、秘書が機密の事務を取り扱う者かですが、もちろん秘書といっても日程の管理などしかしないのであれば機密の事務を取り扱うとは言えないでしょうけど、議員秘書の仕事を考える機密の事務を取り扱う者に該当するような気がしますよ、まあ、実際この元秘書さんがどのような仕事をしていたのか分かりませんから断言はできませんけどね。

機密の事務を取り扱う者かどうかの前に、この議員さんは衆院厚生労働委員会で「私は24時間365日仕事をする。そういう中、秘書だけ法に沿って残業代を支払うことはできない」などと発言していたそうです。

自分が24時間365日働くのは勝手ですが、秘書にもそれを求めることはダメですよねえ、やっぱり問題発言でしょう。

労働基準法41条に該当すれば労働時間、休憩、休日に関する規定は適用されませんが、22時から5時までの深夜割増賃金などの適用までは除外されていません。

元議員秘書さんに深夜割増手当が支払われていたのかが、どうも気になりますよ。

今日の息抜き動画は、極悪白ニャンコ動画です。



自分の方が小さいのに、終始攻撃的な白ニャンコでした。

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平成27年度の健康保険料率 [社労士]

年度末ですので、今日は来年度の協会けんぽ健康保険料率についてのブログです。

平成27年度の健康保険料率は全国平均では10.0%に据え置かれますが、都道府県によって保険料率の引き上げがあるところ、引き下げがあるところ、据え置かれるところがあります。

私のいる東京都は、9.97%の据え置きです。

各道府県の保険料率については、協会けんぽのホームページへのリンクを下に貼りますのでこちらでご確認ください。

平成27年度の協会けんぽの保険料率は4月分(5月納付分)から改定されます | 健康保険ガイド | 全国健康保険協会
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3130/h27/270228

ホームページのタイトルに書いてありますが、平成27年度の保険料率は、例年より1ヶ月遅れて4月分(5月納付分)からの適用になります。

また、これは全国一律なんですが介護保険料率は、1.72%から1.58%と引き下げられます。

前々回のブログで労災保険料率について、1月のブログで雇用保険料率についてお知らせして、今日で健康保険料率、介護保険料率についてお知らせしましたので、これで完了です。

あっ、これは以前に書いた気もするのですが、平成27年度の国民年金保険料は15,590円です、念のため。

厚生年金保険料率の引き上げは9月からです。

今日の息抜き動画は、前回のブログの息抜き動画再生後に出てきた動画で、いつもとは趣向の変わったドッキリ動画です、ちょっと長いけどご覧ください。



ワンコに蜘蛛の着ぐるみを着せているんですね、見ている分にはおかしいですが、実際こんなのに出くわしたら私もダッシュで逃げますよ。

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平成26年度内定状況 [社労士]

厚生労働省が平成26年度の高校・中学新卒者の求人・求職・内定状況と、大学等卒業予定者の就職内定状況調査を取りまとめました。

調査対象は、高校・中学新卒者が学校や公共職業安定所からの職業紹介を希望した生徒、大学等卒業予定者は全国の大学、短期大学、高等専門学校、専修学校の中から設置者や地域などを考慮して抽出した112校、6,250人で、高校・中学新卒者は1月末、大学等卒業予定者は2月1日の状況です。

高校・中学新卒者の求人・求職・内定状況は、

高校新卒者

○ 就職内定率   92.8% 前年同期比2.1ポイントの増

○ 就職内定者数 約16万1千人 同6.0%の増

○ 求人数     約31万人2千人 同25.0%の増

○ 求職者数    約17万4千人 同3.5%の増

○ 求人倍率    1.80倍 同0.31ポイントの増

中学新卒者

○ 就職内定率   36.8% 前年同期比10.9ポイントの増

○ 就職内定者数 350人 同21.5%の増

○ 求人数     1,475人 同10.5%の増

○ 求職者数    950人 同14.7%の減

○ 求人倍率    1.55倍 同0.35ポイントの増

大学等卒業予定者の就職内定状況は、

大学                  86.7% 前年同期比3.8ポイントの増

短期大学(女子学生のみ)    78.1% 同0.5ポイントの増

高等専門学校(男子学生のみ) 98.7% 同1.3ポイントの減

専修学校(専門課程)       77.1% 同1.3ポイントの減

です。

1月のブログで12月1日の内定状況をお知らせしましたが、2ヶ月でずいぶん数字が上がっています。

厚生労働省は就職をあきらめず活動を続ける未内定の学生・生徒のために、文部科学省、経済産業省との連携による「未就職卒業生への集中支援2015」に取り組む そうです。

今日の息抜き動画は、湖の中のおねえさんから飛び込むように促されても、飛び込むことのできないワンコが~という動画です。



こんなことになるなら、勇気を出して飛び込めばよかったのにね U・ω・U

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労災保険料率が変わります [社労士]

4月から、労災保険(本当の名前は労働者災害補償保険という長いものです)の保険料率が変更になります。

まあ、労災保険の保険料は雇用保険や社会保険の保険料の労使折半と違って全額事業主負担ですから働いていいる人には直接関係ないですし、会社にとっても6月の年度更新までまだ先のことですかね。

で、4月からの新しい保険料率ですが事業の種類ごとに細かく分かれていますので、厚生労働省のホームページから保険料率表でご紹介します。

労災保険料率表
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhokenpoint/dl/rousaihokenritu_h27.pdf

また、請負による建設業で賃金総額を正式に算定することが困難な場合に用いる労務費率も変わります。

労務費率表
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhokenpoint/dl/roumuhiritu_h27.pdf

さらにまたですが、本来は労災保険に加入できない建設業の一人親方、個人タクシー個人貨物運送業者など(第2種)、海外派遣者(第3種)が特別に加入するときの保険料率も変わります。

第2種、第3種特別加入保険料率表
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/dl/kanyu_01-01.pdf

労災保険の特別加入制度には、第2種、第3種特別加入の他に中小企業の事業主が加入できる第1種特別加入がありますが、保険料率はその会社の事業の種類の保険料率となります。

今日のブログは、どなたかに読んでもらおうというよりも、自分の備忘録として書いているようなものになりましたよ。

今日の息抜き動画は、寝ているネコちゃんの舌をビロ~ンと引っ張る動画です。



ネコのベロってけっこう伸びるものなんですね、でも、これって動物虐待と見る人もいるんじゃないかな。

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左利きは生涯賃金が少なく、認知能力も低い! [左利き]

左利きというと、「IQが高い」、「スポーツが得意」、「芸術家肌」(私はどれも当てはまりませんよ)というイメージがあるようですが、最新の研究では「左利きの人は生涯賃金が少なく、認知能力も低い傾向にある」らしいのです。

左利きは稼ぎが少なく、認知能力も低い!? 最新研究で崩壊した「左利き神話」 | TOCANA

ハーバード大学の経済学者の先生が英米の47000人を対象に調査した結果、左利きの人は生活や仕事で不利な立場に置かれる傾向にあり、右利きの人よりも生涯賃金が実に12%ほど少なくなり、さらに左利きの人は認知能力が低くなり、精神面や行動面に問題が生じる可能性も高く、左利きの子どもは右利きの子どもと比べて学習障害や失読症を抱えるケースが多いとのことです。

吹けば飛ぶような個人事業主で儲かってはいませんし、色々な面で不安定な私はこっちの方の左利きですかね。

子供のころも、今だったら病名が付くような落ち着きのない子供でしたね。

ただ、統計としてはこうなりましたが、原因について今回の研究で解き明かすことは出来なかったそうです。

仮説は立てているんですが、それはリンク先からどうぞ。

現在浸透している左利きが右利きよりも才能に恵まれているとの説は、アメリカのの大統領に左利きが多いことから囁かれ始めたもので、「血液型によって性格が違う」という説と同様、医学的根拠のないものであるとの指摘もあるそうです。

少数派といっても10人に1人が左利きなんですから、その中には特に出来のいい人も、特に出来の悪い人もいるんでしょうが、大多数は普通の出来なんでしょう。

私も、右利きと左利きでは脳の働きなんかが違うのでしょうが、左利きならではの特徴って左利きとして生まれた先天的なものではなく、右利きが暮らすのが前提となっている中で左利きとして育つ後天的な中から出来上がって行くんじゃないかと思いますよ。

まあ、「左利きだから出来る、出来ない」、「血液型によって性格が違う」と思う人から見れば、左利きでB型の思うことなんて変わり者の意見になるんだろうなぁ。

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労働者派遣法改正案を閣議決定 [社労士]

政府が、労働者派遣法改正案を閣議決定したというニュースがありました。

政府、労働者派遣法改正案を閣議決定 (読売新聞 ) - Yahoo!ニュース

記事は労働者派遣法改正案について、

>>通訳や秘書など26業種を除き、最長3年と定められている派遣労働者の受け入れ期間制限を撤廃する内容。労働組合の意見を聞くことなどを条件に、延長できるようになる。ただ、派遣の「固定化」を防ぐため、同一人物が同じ職場(課など)で3年を超えて働くことはできない。派遣労働者の雇用を安定させるため、3年の期間終了時に直接雇用を派遣先に依頼することを派遣元に義務づける。

と書かれていますが、その他の改正点は、

● 特定労働者派遣事業(届出制)と一般労働者派遣事業(許可制)の区別を廃止し、全ての労働者派遣事業を許可制とする

● 派遣労働者の正社員化を含むキャリアアップ、雇用継続を推進するために、教育訓練、キャリアコンサルティング、派遣期間終了時の派遣労働者の雇用安定措置を派遣元に義務付け

● 派遣就業が臨時的、一時的なものであることを原則とする労働者派遣の位置付けの明確化

● 派遣元と派遣先双方で、派遣労働者と派遣先の労働者の均衡待遇確保のための措置を強化

があります。

記事に書かれた、3年の期間終了時に直接雇用を派遣先に依頼することを派遣元に義務づけるというのは、派遣期間終了時の派遣労働者の雇用安定措置で、雇用安定措置にはその他に新たな派遣先の提供、派遣元での無期雇用などがあります。

改正労働者派遣法については、成立したときにまたブログで取り上げるつもりですが、過去に2度廃案になっていますからね、3度目の正直となるのでしょうか。

今日の息抜き動画はウトウトしていたら大変なことになったワンちゃん動画です。



しかし、いったいどうしてワンコはこんなところにいたんですかね。

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新しいスマホ [その他]

ドコモショップに行ってスマートフォンの機種変更をしてきました。

これまで使っていたスマホが3年前のものでもうバッテリーがダメになってきて、夜寝る前に100%フルに充電していても朝になると80%ぐらいに何もしていないのに減ってしまう状態でしたからね、ただ、今日はどんな機種がよいのか話を聞くだけのつもりだったのでしたが、即決で新しいスマホを買ってお持ち帰りしてしまいました。

新しいスマホは、Xperia Z3 SO-01Gです。

Xperia Z3.jpg

色も写真と同じくシルバーグリーンにしました、人気機種ですがこの色を選ぶ人は少ないんじゃないかなと思ったからです。

これと、同じXperiaですが画面が4.6インチにコンパクトにしたXperia Z3 compact(それでも今まで使っていたのが4.3インチでしたから大きい)のどちらにしようか悩んだのですが、手が小さくて左利きの私はスマホを片手で使うことがそもそもありませんからね、認めたくはありませんが老眼が進んでいる身としては持ち運びが不便になっても5.2インチの大きな画面のものを選びましたよ。

画面が大きくなったとしても家でネットをするときにはパソコンでしますからね、ドコモショップのスタッフさんは標準の5GBのデータMパックを勧めましたが、小容量2GBのデータSパックにしたら分割して機種代を払うのに(と言っても割引きなどがあるので月に300~400円くらいですが)、あらまあ、これまでよりも月々の料金が安くなりました。

3年ぶりの新しいスマホは色々と出来ることが多いのでしょうが、使うのが私では宝の持ち腐れになるんでしょうね、持ち腐れ以前にマナーモードにするなどの基本的な操作もまだおぼつかないので、この後いじりまくろうと思います。

そうそう、スマホの画面に貼るシールですが、不器用な私はどんなに気を付けて貼ってもきれいに貼れずにイライラしてしまうのですが、今日はショップのスタッフさんに貼ってもらったのでとてもきれいにできました、スタッフさんありがとうございます、しかし今までなんでその手に気が付かなかったかな、さっさと気付けばこれまでイライラしないで済んだのにと思いますよ。

昨日は東京大空襲のあった日ですが、今日は東日本大震災から4年目の日です。

犠牲になられた方たちのためにも、昨日、今日に何があったのかこれからも決して忘れてはいけませんね。

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東京大空襲 [その他]

今日は3月10日、70年前の今日3月10日は東京大空襲のあった日です。

東京大空襲以外の空襲の被害者も含まれているんでしょうが、太平洋戦争中の東京への空襲で、年齢が判明している犠牲者約1万7000人について精査した結果、1~4歳の乳幼児が年齢別の死者数で上位を占めることが調査で分ったというニュースがありました。

空襲で幼い命犠牲多数、初の年齢別調査で判明 (読売新聞 ) - Yahoo!ニュース

私の母方の実家が東京の新橋で、実は私の叔父に当たる母の弟が空襲で亡くなっているんですが、母親の年齢を考えるとまさに乳幼児だったんですよね。

当然のことですが私はその人に会ったことはないですから叔父さんだって言われても実感がわきませんし、またこの話を聞いたのが小学生か中学生のころでしたからどのような状況で亡くなったか詳しく聞くこともありませんでした。

大人になってから母に聞いたことがありますが、当時の母親は小学生に上がる前で北海道に疎開していたのでよく憶えていないし分らないとのことで、今となっては空襲で亡くなったということ以上に詳しいことを聞く相手もいません、まあ、おそらくは3月10日の東京大空襲の犠牲になったんじゃないかと思います。

しかし、一晩で10万人以上の死亡・行方不明者ってひどいですよね、これって絶対戦争犯罪なんですけど戦争に買った側はなにをやっても正義になってしまうのはおかしいでしょう。

身内が犠牲になったとはいえ、もうすんだことですからなんとも思いませんが、これは広島、長崎の原爆投下もそうですが、真珠湾攻撃を引き合いに出して正当化するアメリカ人の発言を聞くとイラッとしますね。

この東京大空襲の指揮をとったカーチス・ルメイに対して、日本は1964年に航空自衛隊育成に協力があったとして勲一等旭日大綬章を授与しています。

加害者と被害者の立場は1000年たっても変わることがないなんて発言をする大統領のいる国の国民性もどうなんだろうかと思いますが、20年も経たないうちに水に流してしまう国民性もどうなのかと思います。

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平成26年度「過重労働解消キャンペーン」の重点監督の実施結果 [社労士]

公表日が1月27日のことですので時間が少し空いてしまいましたが、厚生労働省が昨年11月に実施した「過重労働解消キャンペーン」における重点監督の実施結果について取りまとめです。

【重点監督の結果のポイント】

1.重点監督の実施事業場 : 4561事業場

このうち、3811事業場(全体の83.6%)で労働基準関係法令違反あり

2.主な違反内容 [法令違反があり、是正勧告書を交付した事業場]

(1)違法な時間外労働があった事業場 : 2304事業場(50.5%)

このうち、時間外労働(法定労働時間を超える労働のほか、法定休日における労働も含む)の実績が最も長い労働者の時間数が

月100時間を超える事業場 : 715事業場(31.0%)

月150時間を超える事業場 : 153事業場(6.6%)

月200時間を超える事業場 : 35事業場(1.5%)

(2)賃金不払残業があった事業場 : 955事業場(20.9%)

(3)過重労働による健康障害防止措置が未実施の事業場 : 72事業場(1.6%)

3.健康障害防止のため指導票を交付した事業場

(1)過重労働による健康障害防止措置が 不十分なため改善を指導した事業場 : 2535事業場(55.6 %)

この時間外労働を月80時間以内(脳・心臓疾患の発症前2ヶ月~6ヶ月間に、1ヶ月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が強いとの医学的知見があるため)に削減するよう指導した事業場 : 1362事業場(53.7%)

(2)労働時間の把握方法が不適正なため 指導した事業場 : 1095事業場(22.7%)

業種別、事業場の規模別やより詳しい指導状況を知りたいという方は実施状況をご覧ください。

平成 26 年度過重労働解消キャンペーンにおける重点監督実施状況
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11202000-Roudoukijunkyoku-Kantokuka/0000072221.pdf

しかし、全体の83.6%に違反があるっていくらなんでもひどすぎるって思ったら、対象が長時間の過重労働による過労死等に関する労災請求のあった事業場や、若者の「使い捨て」が疑われる事業場などの労働基準関係法令の違反が疑われる事業場に対して集中的に実施したからなんですね。

まあ、全く無関係にアトランダムに選んで実施したとしても、かなりの割合で程度の差こそあれ違反ありってなりそうですけどね。

今日の息抜き動画はネコちゃんの喧嘩を仲裁する犬のおまわりさん動画です。



サイレン音余計で、なければ良かったのにと思いましたよ。

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