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裁量労働 過労死の労災認定 [社労士]

心疾患で亡くなった裁量労働制で働いていた男性に対して、労働基準監督署が過労死と認定したというニュースがありました。

<過労死>裁量労働の男性認定…東京の労基署 遺族側が立証(毎日新聞 ) - Yahoo!ニュース

裁量労働制とは、仕事の進め方や時間配分などを労働者の裁量に委ねて、実際の勤務時間とは関係なく一定の時間を働いたとみなして給料を支払う、みなし労働時間制です。

記事には裁量労働制としか書かれていませんが、細かいことを書くと裁量労働制は2つあって、この男性は研究開発やデザイナー、システムエンジニア、この男性がそうでしたが証券アナリストなどの19の業務に限られた専門業務型裁量労働制でしょうね。

実際の残業時間は月に100時間を越えていたのですが、みなし残業時間は月に40時間で労災認定は困難とみられましたが、遺族が立証して認定となったそうです。

会社側は男性が裁量労働制だったため正確な労働時間を把握していなかったそうですが、本来はみなし労働時間であっても労働者の健康・福祉確保措置を講ずるために労働時間などの勤務状況を把握しなければなりません。

まあ、早朝出勤しているのに「他の従業員より早く帰るな」と注意されたりしていたそうで全然裁量に委ねていなくて、都合よく裁量労働制を取り入れていたんでしょうね。

2つの裁量労働制のうちもう1つは、事業の運営に関しての企画、立案、調査及び分析の業務を対象とした企画業務型裁量労働制です。

記事に書かれている労働基準法の改正案で営業職への拡大というのはこっちで、この記事を書いた方はそこまで分ってはいないんだろうなあ、それに事業の運営に関しての企画、立案、調査及び分析の業務を伴う課題解決型提案営業業務などを追加するのであって、営業マンのだれでもが裁量労働制で働かせられるようになると言うわけではありません。

今日の息抜き動画は、棒を口に銜えたワンコたちが・・・・・が連発する動画です。



これ、うちのお犬様もしてましたよ、こういうお馬鹿さんなところも愛らしいんですよね。

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