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平成26年度国民年金保険料の納付状況 育児休業取得者割合 [社労士]

厚生労働省が、平成26年度の国民年金保険料の納付状況等を取りまとめ公表しました。

保険料は、過去2年の未納分まで遡って納付できますので、24年度分の最終納付率、25、26年度の納付率が公表されました。

● 平成24年度分(過年度2年目)の最終納付率は、67.8% (24年度末から8.8ポイントの伸び)

● 平成24年度分(過年度1年目)の最終納付率は、67.2% (25年度末から6.3ポイントの伸び)

● 平成24年度分の現年度納付率は、63.1% (対前年度比プラス2.2ポイント)

これだけでブログを終わるのも寂しいので、同じく厚生労働省が公表した「平成26年度雇用均等基本調査(速報版)」から育児休業取得者割合の調査についてもです。

【育児休業取得者の割合】

女性:86.6%(対前年度比3.6ポイント上昇)

男性:2.30%(対前年度比0.27ポイント上昇)

納付率も取得率も前年よりも上がっていますがまだまだでしょうね、特に男性の育休取得率は低すぎでしょう。

話は変わってきたない話になって申し訳ありませんが、うちの庭で発泡スチロールの箱に水を入れてメダカの卵を孵化させて育てるメダカの学校をしているのですが、その箱の水の中に不届きな動物に糞をされるという悲惨な目にあってしまいました。

犬やネコではないと思うのですが何なんでしょうね、「水の中に 糞をする」なんて検索をしてもカバとかしか出てこなくて、どいつの仕業か分りませんでした。

まあ、犯人探しよりも再発防止のほうが大切ですからね、外出先からの帰りがけにホームセンターによってネットを買ってきました。

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これを上からかけたのですがもうこれで大丈夫ですかねえ、私は人に対してはともかく動物に対してはけっこう寛容なのですが、さすがにこれは許せません。

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平成26年度過労死等の労災補償状況 [社労士]

厚生労働省が、平成26年度の「過労死等の労災補償状況」を取りまとめ公表しました。

労災補償状況のポイントは、

1.脳・心臓疾患に関する事案の労災補償状況

(1) 請求件数は763件で、前年度比21件の減となり、3年連続で減少

(2) 支給決定件数は277件(うち死亡121件)で、前年度比29件の減となり、2年連続で減少

(3) 業種別(大分類)では、請求件数は「運輸業,郵便業」168件 、「卸売業,小売業」 126件、「建設業」97件の順で多く、支給決定件数は「運輸業,郵便業」92件、「卸売業,小売業」35件、「製造業」31件の順に多い、中分類では、請求件数、支給決定件数ともに「運輸業,郵便業」の「道路貨物運送業」 120件、77件が最多

(4) 職種別 ( 大分類 ) では、請求件数は「輸送・機械運転従事者」 149件、「サービス職業従事者」125件、「専門的・技術的職業従事者」 102件 の順で多く、支給決定件数は「輸送・機械運転従事者」88件、「専門的・技術的職業従事者」44件、「管理的職業従事者」37件の順に多い、中分類では、請求件数、支給決定件数ともに「輸送・機械運転従事者」の「自動車運転従事者」143件、85件が最多

(5) 年齢別では、請求件数は「50~59歳」251件、「40~49歳」222件、「60歳以上」198件の順で多く、支給決定件数は「50~59歳」111件、「40~49歳」93件、「30~39歳」39件の順に多い

2.精神障害に関する事案の労災補償状況

(1)  請求件数は1,456件で、前年度比47件の増となり、過去最多

(2) 支給決定件数は497件(うち未遂を含む自殺99件)で、前年度比61件の増となり、過去最多

(3) 業種別( 大分類)では、請求件数は「製造業」245件、「医療,福祉」236件、「卸売業,小売業」213件の順に多く、支給決定件数は「製造業」81件、「卸売業,小売業」71件、「運輸業,郵便業」63件の順に多い、中分類では 、請求件数は「医療,福祉」の「社会保険・社会福祉・介護事業」140件、支給決定件数は「運輸業,郵便業」の「道路貨物運送業」41件 が最多

(4) 職種別(大分類)では、請求件数、支給決定件数ともに「専門的・技術的職業従事者」347件、110件、「事務従事者」336件、99件、「サービス職業従事者」193件、63件 の順に多い、中分類では、請求件数、支給決定件数ともに「事務従事者」の「一般事務従事者」210件、56件が最多

(5) 年齢別では、請求件数、支給決定件数ともに「40~49歳」454件、140件、「30~39歳」419 件、138件、「20~29歳」297件、104件の順に多い

(6) 出来事別の支給決定件数は、「悲惨な事故や災害の体験、目撃をした」72件、「(ひどい)嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた」69件の順に多い

です。

精神障害の請求件数、支給決定件数がともに過去最多で、支給決定件数の中では未遂も含む自殺99件ってまずい状況ですよね、働くことは尊いことですが精神を病んでしかも死を選ぶなんてこと絶対にあってはなりません。

今日の息抜き動画は、ただならぬ雰囲気で睨み合うワンコとニャンコがついに~という動画です。



キャイーンキャイーンと悲鳴をあげながら尻尾をまいて逃げるワンコ、可哀相ですけど笑っちゃいますよね。

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平成26年度コース別雇用管理制度の実態調査 [社労士]

厚生労働省が、平成26年度に都道府県労働局雇用均等室が実施したコース別雇用管理制度導入企業の実態調査の速報版を取りまとめ公表しました。

コース別雇用管理制度とは、労働者の職種、資格等に基づいて複数のコースを設定し、コースごとに異なる配置・昇進、教育訓練等の雇用管理をおこなうシステムで、全国118社を対象に調査しました。

実態調査のポイントは、

・総合職採用者に占める女性割合は22.2%、一般職に占める女性割合は82.1%

・総合職の採用倍率は依然として女性の方が高い

【平成26年の採用者の男女比率】

総合職 女性:22.2%、男性:77.8%

一般職 女性:82.1%、男性:17.9%

【平成26年の応募者に占める採用者割合〔採用倍率〕】

総合職 女性:2.3%〔 43倍〕、男性:3.3%〔 30倍〕

一般職 女性:4.4%〔23倍〕、男性:8.8%〔11倍〕

です。

話は変わって本当にどうでもいいことなのですが、最近若い人が「よくなくね」と話すことを聞くことがあるのですが、これって「よい」、「よくない」のどちらを言ってるんでしょうか。

この前おっさん社労士、おばさん社労士で、どっちだろうと話をしたのですが答えはでませんでした、だれか分る方教えてください。

今日の息抜き動画は、スーパーマリオのジャンプの音に過敏に反応してしまうネコちゃん動画です。



これって、実際に音楽が流れていてそれに反応しているのでしょうか、それとも編集しているんですかね、まあ、面白いからどちらでもいいかな。

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本能寺の変 [その他]

今日は何の日、今日6月21日は本能寺の変があった日ですよ、もっとも旧暦では6月2日のことです。

明智光秀が謀反を起し本能寺に宿泊する織田信長を討った理由について、怨恨説、野望説など色々な要因説がありますが、少し前に新しい要因が書かれた明智憲三郎さん(光秀の子孫だそうです)の「本能寺の変 431年目の真実」という本を読みました。

書かれた要因が真実だとは思いませんが、読み物としては中々面白かったです。

ネタバレになりますから詳しくは書けませんが、本来は信長が光秀の軍勢をつかって徳川家康一行を討ち取り、その後に家康の領国を攻めるというはかりごとだったのに対して、光秀が家康と組んで逆に信長を討ち取ったというものです。

興味深いのですが、光秀と家康がグルだったと話を膨らましすぎたことによって展開が苦しくなっています、家康は本当は自分が危なかったけど命拾いをしたぐらいにとどめておいた方がよかったのではと思いました。

豊臣秀吉が中国地方から早く引き返ることができた理由について、はかりごとを知っていた細川藤考、忠興父子から秀吉に謀反の情報が届いていたからなど、個々の推察にはうなずけるものもあるのですが、全体を通してこれが真実だったのかとは思いませんね。

なによりも肝心の光秀が信長に謀反した動機について、信長の天下統一にともなっての自分の領地の遠国への移動、さらに天下統一後の大陸出兵による異国での戦いが続くことを止めなければならないからだそうで、うーんまったくストンときません。

戦のない平和な世の中になったのにもう戦は嫌ですって、最近の安っぽい大河ドラマのテーマと同じじゃないですか。

この本を書かれた明智さんは、千利休の切腹、関白豊臣秀次の切腹の理由も唐入りへの反対からだとしています。

唐入りについて国内は反対の声で溢れていたという資料を出していますが、唐入りは暴挙で悪だという自身の考えに基づいての推察があって、それに沿う資料を出しているのでしょう。

外国を侵略することはもちろん悪いことですが、それは現在の価値観であって当時に当てはめるのは間違いだと思います。

一番肝心な謀反の動機がうーんというものですが、それでも全体的には面白くてお勧めできます、まあ、良くできているので真に受けやすい人はお勧めできないかもしれませんね。

なぜか今日は読書感想ブログになってしまいました

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カンガルーは左利き [左利き]

カンガルーには左利きが多いとする研究が18日、米科学誌カレント・バイオロジーに発表されたそうです。



このブログは左利きについても書いていますので、「おっ、これは」とニュースを紹介しましたが、うーん、話をふくらますことができません。

でも、私の中のカンガルーに対する親近感は上がりましたね、これからはオーストラリア人が捕鯨を非難するときに、「左利きのカンガルーを殺しているくせに~」と思うようにしましょう。

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成年後見推進プロジェクト [社労士]

年末年始に受講した社労士の成年後見人養成研修の修了後、成年後見人の活動を今後どうしようかと考えている間に「やりたい」、「やりたくない」という自分の意思はいっさい配慮されずに社労士の支部での成年後見推進プロジェクトに参加することになり、東京都社会保険労務士会とは別組織の一般社団法人 社労士後見センター東京にも入会しました。

そんな経緯で参加してますからね、プロジェクトの集まりでも今後の東村山市での活動予定をボーっと聞いていると「なに他人事みたいに聞いてるの、これからはあんたも一緒にやるんだよ」とか、他市の活動予定について「手が足りなければ手伝いますよ、ねっ」と振られて「えっ、でもその市の市民じゃないし」と答えると「なに言ってるの、市民じゃなくても同じ支部の市でしょう」って感じにつこっまれまくっています。

著しく積極性に欠ける私ですが、一昨日は言われたとおり東村山の市役所、社会福祉協議会、地域包括支援センターを廻って推進活動をしてきました。

一通り廻ってみての感触は、これがすぐに成年後見人の受任につながるとは思えないけど、消えた年金や障害年金といった年金関係など社労士ならではのお役に立つことにはつながるんじゃなかないかなというものです。

成年後見人の受任が目的ですが、別にこれで儲けてやろうというわけではなく社会貢献としてするものですから、成年後見でなくても社会貢献になるならいいんじゃなかと後見人になる覚悟がまだ持てていない私は思います。

種を植えて作物を育て、後見人という果実ができたとしても私はそれを食べるつもりはありませんが、その過程で社会貢献ができるなら推進活動を続ける意義はあるでしょう。

で、今日は私の母がお世話になっているケアマネージャーさんが来られたので、社労士の成年後見人の話をしてみました、少しは積極性が出たかな。

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平成26年度個別労働紛争解決制度の施行状況 [社労士]

厚生労働省が、「平成26年度個別労働紛争解決制度の施行状況」をまとめ公表しました。

個別労働紛争解決制度の施行状況は、個々の労働者と事業主との間の労働条件や職場環境などをめぐるトラブルの未然防止や早期解決を支援するもので、都道府県労働局、各労働基準監督署内などで総合労働相談コーナーを設置し、専門の相談員が対応する「総合労働相談」、民事上の個別労働紛争について、都道府県労働局長が解決の方向を示すことで紛争当事者の自主的な解決を促進する制度の「助言・指導」、紛争当事者の間に、弁護士や大学教授などの労働問題の専門家である紛争調整委員が入って話し合いを促進することで紛争の解決を図る制度の「あっせん」の3つです。

施行状況のポイントは、

1. 総合労働相談件数、助言・指導申出件数、あっせん申請件数のいずれも前年度と比べ減少

・総合労働相談件数             1,033,047 件(前年度比1.6% 減)

 このうち民事上の個別労働紛争相談件数    238,806 件(同2.8% 減)

・助言・指導申出件数             9,471 件(同5.5% 減)

・あっせん申請件数               5,010 件(同12.3%減)

全体的に減少傾向にあるものの、総合労働相談件数が7年連続で100万件を超えるなど高止まり

2.民事上の個別労働紛争の相談内容は「いじめ・嫌がらせ」が3年連続トップ

・「いじめ・嫌がらせ」に関する相談件数は62,191件(前年59,197件)で3年連続トップ、助言・指導の申出では1,955件(前年2,046件)で2年連続トップ、あっせんの申請では1,473件(前年1,474件)で初めてのトップ

3.助言・指導、あっせんともに迅速な処理

・助言・指導は1ヶ月以内に97.3%、あっせんは2ヶ月以内に92.0%を処理

です。

いじめ・嫌がらせのいわゆるパワハラに関する相談がそれぞれトップとのことですが、個人的にはいじめ・嫌がらせそのものが増えているのか、いじめ・嫌がらせと感じる人が増えているのかが気になります、まあどちらであっても増えてはいけませんよね。

今日の息抜き動画は、綱渡り(綱じゃないけど)をして干し魚を狙ったネコちゃんが~、という動画です。



ネコちゃん落ちなくてよかったけど、干し魚ゲットできませんでした・・・ (ΦωΦ)

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打切補償の初判断 判決文を読んで [社労士]

前回のブログで、最高裁第2小法廷が労災で療養中でも補償金を支払えば解雇できるという初判断を示したというニュースを紹介しましたが、判断の理由については書きませんでした。

今日のブログは判決文を読んで、判断の理由などについてまとめたものです。

労働基準法では、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間とその後30日間は解雇できず(解雇制限、19条)、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合に、使用者は必要な療養をおこない、または必要な療養の費用を負担しなければなりませんが(療養補償、75条)、療養補償を受ける労働者が療養開始後3年間を経過しても治らない場合は、平均賃金の1200日分を支払うことによって、その後は労基法の規定による補償はおこなわなくてよい(打切補償、81条)、と定められています。

打切補償を支払った場合には、解雇制限中の労働者を解雇できるというものです。

この事案は、業務上の疾病により休業し労災保険法の療養補償給付、休業補償給付を受けている被上告人が、上告人から打切補償として平均賃金の1200日分相当額の支払を受けた上でされた解雇について、被上告人は労基法の療養補償を受ける労働者に該当しないので解雇は無効であると主張したものです。

原審の東京高裁は、打切補償に労災保険法に基づく療養補償給付と休業補償給付を受けている労働者についてはなにも触れていないことから、療養補償給付、休業補償給付を受けている労働者が労基法上の療養補償を受ける労働者に該当すると解するのが困難だとし、解雇は無効と判断しました。

これに対して最高裁は、労災法の保険給付が労基法に定める使用者の災害補償の内容に対応し、労基法に労災保険の保険給付がおこなわれる場合には使用者がその範囲内で災害補償の義務を免れると規定されていることから、労災保険の保険給付は労働基準法上の災害補償に代わるもので、使用者自らの負担により災害補償がおこなわれる場合と労災保険の保険給付がおこなわれる場合とで取り扱いを異なるべきではなく、労災法の療養保険給付を受ける労働者に打切補償し解雇制限の除外の適用を求めることができると判断しました。

こうして判決文を読むと最高裁の判断の方が妥当かなと思いますが、もし自分が労働者だったら~とか考えるときついものがあります、ともあれこの判断が今後の判例になるんですね。

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打切補償の初判断 [社労士]

最高裁第2小法廷が、労災で療養中でも補償金を支払えば解雇できるという、初判断を示したというニュースがありました。

労災療養中でも解雇可能=専修大元職員めぐり初判断―最高裁 ( 時事通信 ) - Yahoo!ニュース

これ、どういうことかというと労働基準法で、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間とその後30日間は解雇してはいけなくて(解雇制限、19条)、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合に、使用者は必要な療養をおこない、または必要な療養の費用を負担しなければならない(療養補償、75条)のですが、療養開始後3年間を経過しても治らない場合は、平均賃金の1200日分を支払うことによって法理で定めた補償はおこなわなくてもよい(打切補償、81条)となっていて、労災保険で療養することが療養補償になるか、ならないかについて、労災保険給付は雇用側が負担する療養費に代わるものだと初判断を示したということです。

今このブログを書いている前にこの判決文を読んでいて、判決文をまとめるブログにしようかと思っていたのですが、例によってとても読みづらいのでまとめブログは日を改めて書くことにします。

すっきりと終わらない上に、今日の息抜き動画はお休みです、すみません。

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雇用保険を65歳以上にも? [社労士]

高齢者の雇用支援策を検討している厚生労働省の有識者会議が、雇用保険制度を65歳以上にも適用する方向で検討を求める報告書を公表したというニュースがありました。

雇用保険65歳以上にも=高齢者活用へ報告書―厚労省検討会 ( 時事通信 ) - Yahoo!ニュース

報告書は、シルバー人材センターの規制の緩和、高齢者を雇用する企業への助成金の引き上げや、ハローワークに高齢者専用の窓口を設置することなども盛り込んだそうです。

雇用保険制度を65歳以上にも適用する~なんて書いてあるので、65歳になると雇用保険の適用から外れてしまうと勘違いしそうですが(コメント欄を見ていると勘違いをしている人が実際にいます)、65歳以降に新たに入社するときには適用されないということで、65歳前から引き続いて65歳後に同じく働いている場合には適用されるんですよ。

ただし、そういう人が65歳以後に会社を辞めてハローワークに行って失業の認定と求職の申込みをしても、一般のいわゆる失業手当が月に1回支払われるのに対して一時金として支払われるという違いはあります。

シルバー人材センターの規制というのは、民業を圧迫しかねないので大っぴらにはしませんという規制ですが、緩和するなら現在のシルバー人材センターで働くのは雇用契約ではなく請負、委任契約ですとか、雇用契約ではないので労災保険の適用がありませんというようなすっきりしない解釈もきちんとしなければならないでしょうね。

今日の息抜き動画は、おじさんが釣り上げた魚をネコちゃんが~という動画です。



ネコちゃんたくましいですね、しかしおっさんビビリすぎでしょ。

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