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雇用保険を65歳以上にも? [社労士]

高齢者の雇用支援策を検討している厚生労働省の有識者会議が、雇用保険制度を65歳以上にも適用する方向で検討を求める報告書を公表したというニュースがありました。

雇用保険65歳以上にも=高齢者活用へ報告書―厚労省検討会 ( 時事通信 ) - Yahoo!ニュース

報告書は、シルバー人材センターの規制の緩和、高齢者を雇用する企業への助成金の引き上げや、ハローワークに高齢者専用の窓口を設置することなども盛り込んだそうです。

雇用保険制度を65歳以上にも適用する~なんて書いてあるので、65歳になると雇用保険の適用から外れてしまうと勘違いしそうですが(コメント欄を見ていると勘違いをしている人が実際にいます)、65歳以降に新たに入社するときには適用されないということで、65歳前から引き続いて65歳後に同じく働いている場合には適用されるんですよ。

ただし、そういう人が65歳以後に会社を辞めてハローワークに行って失業の認定と求職の申込みをしても、一般のいわゆる失業手当が月に1回支払われるのに対して一時金として支払われるという違いはあります。

シルバー人材センターの規制というのは、民業を圧迫しかねないので大っぴらにはしませんという規制ですが、緩和するなら現在のシルバー人材センターで働くのは雇用契約ではなく請負、委任契約ですとか、雇用契約ではないので労災保険の適用がありませんというようなすっきりしない解釈もきちんとしなければならないでしょうね。

今日の息抜き動画は、おじさんが釣り上げた魚をネコちゃんが~という動画です。



ネコちゃんたくましいですね、しかしおっさんビビリすぎでしょ。

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