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打切補償の初判断 [社労士]

最高裁第2小法廷が、労災で療養中でも補償金を支払えば解雇できるという、初判断を示したというニュースがありました。

労災療養中でも解雇可能=専修大元職員めぐり初判断―最高裁 ( 時事通信 ) - Yahoo!ニュース

これ、どういうことかというと労働基準法で、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間とその後30日間は解雇してはいけなくて(解雇制限、19条)、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合に、使用者は必要な療養をおこない、または必要な療養の費用を負担しなければならない(療養補償、75条)のですが、療養開始後3年間を経過しても治らない場合は、平均賃金の1200日分を支払うことによって法理で定めた補償はおこなわなくてもよい(打切補償、81条)となっていて、労災保険で療養することが療養補償になるか、ならないかについて、労災保険給付は雇用側が負担する療養費に代わるものだと初判断を示したということです。

今このブログを書いている前にこの判決文を読んでいて、判決文をまとめるブログにしようかと思っていたのですが、例によってとても読みづらいのでまとめブログは日を改めて書くことにします。

すっきりと終わらない上に、今日の息抜き動画はお休みです、すみません。

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