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打切補償の初判断 判決文を読んで [社労士]

前回のブログで、最高裁第2小法廷が労災で療養中でも補償金を支払えば解雇できるという初判断を示したというニュースを紹介しましたが、判断の理由については書きませんでした。

今日のブログは判決文を読んで、判断の理由などについてまとめたものです。

労働基準法では、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間とその後30日間は解雇できず(解雇制限、19条)、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合に、使用者は必要な療養をおこない、または必要な療養の費用を負担しなければなりませんが(療養補償、75条)、療養補償を受ける労働者が療養開始後3年間を経過しても治らない場合は、平均賃金の1200日分を支払うことによって、その後は労基法の規定による補償はおこなわなくてよい(打切補償、81条)、と定められています。

打切補償を支払った場合には、解雇制限中の労働者を解雇できるというものです。

この事案は、業務上の疾病により休業し労災保険法の療養補償給付、休業補償給付を受けている被上告人が、上告人から打切補償として平均賃金の1200日分相当額の支払を受けた上でされた解雇について、被上告人は労基法の療養補償を受ける労働者に該当しないので解雇は無効であると主張したものです。

原審の東京高裁は、打切補償に労災保険法に基づく療養補償給付と休業補償給付を受けている労働者についてはなにも触れていないことから、療養補償給付、休業補償給付を受けている労働者が労基法上の療養補償を受ける労働者に該当すると解するのが困難だとし、解雇は無効と判断しました。

これに対して最高裁は、労災法の保険給付が労基法に定める使用者の災害補償の内容に対応し、労基法に労災保険の保険給付がおこなわれる場合には使用者がその範囲内で災害補償の義務を免れると規定されていることから、労災保険の保険給付は労働基準法上の災害補償に代わるもので、使用者自らの負担により災害補償がおこなわれる場合と労災保険の保険給付がおこなわれる場合とで取り扱いを異なるべきではなく、労災法の療養保険給付を受ける労働者に打切補償し解雇制限の除外の適用を求めることができると判断しました。

こうして判決文を読むと最高裁の判断の方が妥当かなと思いますが、もし自分が労働者だったら~とか考えるときついものがあります、ともあれこの判断が今後の判例になるんですね。

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