雇用保険の基本手当日額が変わります [社労士]
雇用保険の基本手当日額が8月1日から変更されます。
基本手当日額というと馴染みがないですが、いわゆる失業手当の1日分のことです。
平成26年度の平均給与額(「毎月勤労統計調査」による毎月決まって支給する給与の平均額)が平成25年度と比べて約0.07%上昇したことにより変更されます。
基本手当日額の最高額の引上げ
60歳以上65歳未満 6,709 円 → 6,714円 (+5円)
45歳以上60歳未満 7,805 円 → 7,810円 (+5円)
30歳以上45歳未満 7,100 円 → 7,105円 (+5円)
30歳未満 6,390 円 → 6,395円 (+5円)
なお、最低額は1,840円(各年代共通です)は変更ありません。
基本手当の日額は、賃金日額に50%~80%(60歳以上65歳未満は45%~80%)を乗じて算定し、賃金日額が低いほど給付割合が高く設定されますが、こちらも引き上げられます。
60歳未満65歳以上
2,300円以上4,600円未満 80%
4,600円以上11,660円以下 80~50%
11,660円超 50%
60歳以上65歳未満
2,300円以上4,600円未満 80%
4,600円以上10,500円以下 80~45%
10,500円超 45%
久々の真面目でカタイ社労士ブログでしたので、こちらも久々の息抜き動画で、ベットの下を覗き込んだ男の子が~という動画です。
心霊動画じゃなくてよかったですね。
私の事務所のホームページです、こちらもご覧ください。
社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー・DCプランナー 安部事務所(クリックしてください)
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平成26年度の平均給与額(「毎月勤労統計調査」による毎月決まって支給する給与の平均額)が平成25年度と比べて約0.07%上昇したことにより変更されます。
基本手当日額の最高額の引上げ
60歳以上65歳未満 6,709 円 → 6,714円 (+5円)
45歳以上60歳未満 7,805 円 → 7,810円 (+5円)
30歳以上45歳未満 7,100 円 → 7,105円 (+5円)
30歳未満 6,390 円 → 6,395円 (+5円)
なお、最低額は1,840円(各年代共通です)は変更ありません。
基本手当の日額は、賃金日額に50%~80%(60歳以上65歳未満は45%~80%)を乗じて算定し、賃金日額が低いほど給付割合が高く設定されますが、こちらも引き上げられます。
60歳未満65歳以上
2,300円以上4,600円未満 80%
4,600円以上11,660円以下 80~50%
11,660円超 50%
60歳以上65歳未満
2,300円以上4,600円未満 80%
4,600円以上10,500円以下 80~45%
10,500円超 45%
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