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雇用保険の基本手当日額が変わります [社労士]

雇用保険の基本手当日額が8月1日から変更されます。

基本手当日額というと馴染みがないですが、いわゆる失業手当の1日分のことです。

平成26年度の平均給与額(「毎月勤労統計調査」による毎月決まって支給する給与の平均額)が平成25年度と比べて約0.07%上昇したことにより変更されます。

基本手当日額の最高額の引上げ

60歳以上65歳未満  6,709 円 →  6,714円 (+5円)

45歳以上60歳未満  7,805 円 →  7,810円 (+5円)

30歳以上45歳未満  7,100 円 →  7,105円 (+5円)

30歳未満  6,390 円 →  6,395円 (+5円)

なお、最低額は1,840円(各年代共通です)は変更ありません。

基本手当の日額は、賃金日額に50%~80%(60歳以上65歳未満は45%~80%)を乗じて算定し、賃金日額が低いほど給付割合が高く設定されますが、こちらも引き上げられます。

60歳未満65歳以上

2,300円以上4,600円未満  80%

4,600円以上11,660円以下  80~50%

11,660円超  50%

60歳以上65歳未満

2,300円以上4,600円未満  80%

4,600円以上10,500円以下  80~45%

10,500円超  45%

久々の真面目でカタイ社労士ブログでしたので、こちらも久々の息抜き動画で、ベットの下を覗き込んだ男の子が~という動画です。



心霊動画じゃなくてよかったですね。

私の事務所のホームページです、こちらもご覧ください。

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