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マタハラ解雇の公表 [社労士]

男女雇用機会均等法では、妊娠・出産等を理由とする解雇その他不利益取扱いを禁止していて、厚生労働大臣は事業主に対して勧告をすることができ、勧告に従わない場合にその旨を公表できると定められていますが、初めて勧告、公表する事案が生じたそうです。

男女雇用機会均等法

(婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等)
第9条3 事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項 の規定による休業を請求し、又は同項 若しくは同条第二項 の規定による休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であつて厚生労働省令で定めるものを理由として、当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

(報告の徴収並びに助言、指導及び勧告)
第二十九条  厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。

(公表)
第三十条  厚生労働大臣は、第五条から第七条まで、第九条第一項から第三項まで、第十一条第一項、第十二条及び第十三条第一項の規定に違反している事業主に対し、前条第一項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

このブログでは事業所名などを細かく書くことはしませんが、公表されたのは妊娠を理由に女性労働者を解雇し、労働局長による助言、指導、勧告、厚生労働大臣による勧告があっても解雇を撤回しない医院です。

まったくもって困ったお医者さんですね、経緯は知りませんが意地になって解雇を撤回しなかった結果、公表されて社会的信用を失うということでしょうか、まあ、同情の余地はまったくありませんけどね。

この件についてのYahoo!ニュース(引用してブログを書こうと思ったんですが、医院名、医師名が出ちゃうんでやめました)のコメントの中に、「公表があっても罰則がないんじゃ意味がない」というものがありましたが、29条の厚生労働大臣の勧告に対して報告をしなかったり、虚偽の報告をしたときには、二十万円以下の過料に処すると定められています。

まっ、20万円の過料よりも公表の方がよっぽど効き目があるでしょうね。

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