平成26年度新卒者内定取消し状況 [社労士]
厚生労働省が、3月に大学や高校などを卒業して4月に就職予定であった人の中で、内定を取り消された人の状況をまとめ発表しました。
内定の取消しや入職時期の繰下げを行う場合に事業主はハローワークに通知する必要があり、まとめはそれらを集計したものです。
また、内定取消しが「事業活動縮小を余儀なくされているとは明らかに認められない」などの場合に、求職活動をする学生の適切な職業選択に役立つように厚生労働大臣が企業名の公表を実施できることになっていますので、2社の企業名の公表もありました。
ただし、このブログでは企業名の公表はいたしません。
<採用内定取消し状況>
◆ 内定取消しとなった学生・生徒数 60人(29事業所)※平成25年度は54人(31事業所)
内定取消しとなった人のうち、39人は8月末までに新たな就職先を確保しています。
<入職時期繰下げ状況>
◆ 入職時期の繰下げについては、平成26年度新卒者には該当がありませんでした。
私の事務所のホームページです、こちらもご覧ください。
社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー・DCプランナー 安部事務所(クリックしてください)
内定の取消しや入職時期の繰下げを行う場合に事業主はハローワークに通知する必要があり、まとめはそれらを集計したものです。
また、内定取消しが「事業活動縮小を余儀なくされているとは明らかに認められない」などの場合に、求職活動をする学生の適切な職業選択に役立つように厚生労働大臣が企業名の公表を実施できることになっていますので、2社の企業名の公表もありました。
ただし、このブログでは企業名の公表はいたしません。
<採用内定取消し状況>
◆ 内定取消しとなった学生・生徒数 60人(29事業所)※平成25年度は54人(31事業所)
内定取消しとなった人のうち、39人は8月末までに新たな就職先を確保しています。
<入職時期繰下げ状況>
◆ 入職時期の繰下げについては、平成26年度新卒者には該当がありませんでした。
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