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新規学卒者の離職状況(平成24年3月卒業者の状況) [社労士]

厚生労働省が、平成24年3月に卒業した新規学卒者の卒業後3年以内の離職状況について取りまとめ発表しました。

【新規学卒者の卒業後3年以内離職率】

○ 大学  32.3% 前年比0.1ポイント減

○ 短大等 41.5% 同0.3ポイント増

○ 高校   40.0% 同0.4ポイント増

○ 中学   65.3% 同0.5ポイント増

【事業所規模別卒業後3年以内離職率】( )内は前年比増減

○ 大学
                           
 1,000人以上 22.8% (前年同)
            
 500~999人 29.3% (+0.6P)
             
 100~499人 32.2% (+0.1P)
               
 30~99人 39.0% (▲0.6P)
              
 5~29人 51.5% (+0.1P)
                 
 5人未満 59.6% (▲0.8P)
                
○ 高校
 1,000人以上  21.6% (+1.6P)

 500~999人  29.5% (+1.3P)

 100~499人  37.0% (+0.2P)

 30~99人  47.3% (+0.1P)

 5~29人  57.8% (▲0.4P)

 5人未満  68.4% (+0.8P)

【産業別卒業後3年以内離職率のうち離職率の高い上位5産業】( )内は前年比増減

○ 大学                           
 宿泊業・飲食サービス業       53.2% (+0.9P)
   
 生活関連サービス業・娯楽業    48.2% (▲0.4P)
   
 教育・学習支援業         47.6% (▲0.9P)
  
 サービス業(他に分類されないもの)  39.1% (+0.9P)
  
 小売業              38.5% (▲0.9P)  

○ 高校
 宿泊業・飲食サービス業      66.2% (▲0.7P)

 生活関連サービス業・娯楽業    61.1% (▲1.5P)

 教育・学習支援業         59.8% (▲5.9P)

 小売業              51.9% (▲1.4P)

 建設業              50.0% (+1.5P)

定着率が低いだろうと感覚では知っていましたが、こうして数字で見ると思っていた以上に離職率が高かったです。

まあ、そういう私も3年では辞めませんでしたが、6年半ぐらいで新卒で入った会社を辞めていましたよ。

話は変わりますが、最近Yahoo!ゲームのナンプレ(数独)にはまっています。

ちょっとした息抜きで始めたのですが、こういうシンプルなパズルゲームって中毒性が高いんですよね。

でも、基本的に数字に弱いので何度やってもクリアタイム4分の壁を越えることができません。

ランキング上位のクリアタイムを見ると1分を切っているんですよね、どうやったらそんなに早くクリアできるのでしょうか。

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またまた、ダメダメです [社労士]

日本年金機構が、厚生年金保険への加入逃れの疑いがある事業所に立ち入り検査すると予告しながら、その内6割は3か月以内に実施していなかったことがわかったというニュースがありました。

年金機構、加入逃れ企業検査せず…予告後も放置 ( 読売新聞 ) - Yahoo!ニュース

不祥事などがあれば、これまでの経緯からよりいっそう叩かれるのは分っているのに、本当に懲りないダメダメな組織ですね。

まあ、ダメだなぁ~って感想しか浮かびませんので、今度は社労士と全然関係ないですが、まぶたがピクピク動くのは体が発する警報です、というニュースです。

<医療>まぶたのピクピクはストレス警報 ( 毎日新聞 ) - Yahoo!ニュース

まぶた、または口の端がピクピク動くのは95%以上はストレスが原因で、脳の病気があるのは5%未満だそうです。

私は口の端はありませんが、まぶたのピクピクはけっこうあるんですよね。

これまで、目が疲れるとピクピクするのかと思っていましたが、ストレスによる顔面痙攣だったんですか。

ただね、記事によるとストレス性のものは圧倒的に女性が多く、とくにまぶたの痙攣はほとんどが若い女性だそうなんです。

となると、若くもなく女性でもないおっさんの私のまぶたのピクピクは、残り5%の脳の病気のせいかもしれないんですかねえ、なんか怖くなってきますよ。

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メダカの学校 閉校 [生き物]

庭にある120センチの大型水槽に水、砂利、水草などを入れてメダカとヌマエビを飼っているんですが、とはいっても何匹のメダカ、ヌマエビがいるのか把握してない大雑把な飼いかたで、まあビオトープみたいな形で置いています。

初夏から秋までの産卵シーズンにメダカは卵を産むのですが、メダカの卵は産卵したときには体に付いいて、その後泳いだ先の水草などに卵が移りつき、そこで稚魚が誕生するのですが、卵も稚魚も親メダカや他のメダカに見つかると食べられてしまうということがあります。

で、水槽に毛糸の束をたらして毛糸に卵を移りつけ、10日ほどしたら横の水を入れた発泡スチロールの箱に毛糸の束を移して、そこで卵を孵化させて成長させるというメダカの学校を10日おきに繰り返してきましたが、産卵シーズンも終わりメダカの学校も閉校となりました。

閉校ということで発泡スチロールの箱の中の子メダカを水槽に移すのですが、最近になって生まれたメダカはまだ小さくて、外にある水槽では越冬することが出来ないでしょうから家の中の小型水槽に移しました。

15102402.jpg

スマホ(しかも今の前のスマホです)で撮ったのですがどこにメダカがいるかぜんぜん分りませんね、メダカが小さいのもあるけどスマホじゃダメじゃんとコンデジでも撮ったのですが、コンデジでもうまく撮れず、結局は機械じゃなくて自分の腕が悪いことが分り、どうせ分らないならサイズが小さいスマホの写真でいいやとこっちにしました。

15102401.jpg

水槽は2個あるのでもう1個の水槽にはそこまで小さくないメダカを入れてみましたが、やっぱりよく分かりませんね。

15102403.jpg

2つの水槽はこうして並べて置いています。

寒い冬を室内で過ごすメダカは、来年に暖かくなったら外の水槽に再引越しの予定でいます。

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プチプチ [その他]

今月の初めに行った社労士の支部の日帰りバス旅行ですが、レクリエーション係である厚生委員会は当日に撮った写真をスライドショーにしてDVDに焼き、参加された方に配っています。

これまで毎年、歴代の委員長がスライドショー作りを担当してきたのですが、今年の委員長(私のことです)はそういったスキルやセンスが乏しいですからね、今年は別の人にスライドショー作りをお願いしました。

DVD作りはお願いしても、参加された方への発送はせめて自分でしなければと思いまして、届くまでにDVDやケースが割れたりしたらまずいのでクッション入りの封筒を買おうと思ったのですがけっこういい値段がするので、クッション入り封筒の変わりにプチプチを買ってきました。

15102101.jpg

本来はラップメイトという名前なんですね、でもホームセンターでプチプチはどこですかって訊いたら、すぐに分って売り場に連れてってくれましたよ。

幅300ミリ×42メートルなんてこんなに要らないのですが、それでもこれが討っていた中では一番小さいサイズで、でも大きさこそ両腕で抱えるほどありますが、ものがものだけにとても軽いのでした。

プチプチの値段なんて見当もつかなかったのですが、こんなにいっぱいでも1,000円しませんでした、まあそれでも安いんだか高いんだかよく分かりませんが。

DVDの発送は来年もあるでしょうから、これだけあれば来年の発送にも使えそうですが、でも、今年、来年の発送に使ってもまだまだ余りそうで、余りそうな分はイラッとしたときにプチプチ潰してストレスの解消に使おうかなと思います。

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10月は年次有給休暇 取得促進期間です [社労士]

前回のブログで、26年の年次有給休暇の付与日数、取得日数、取得率についての調査結果について書きましたが、取得率低いよねってだけで終わるのも建設的ではありませんので、もう3分の2が終わってしまいましたが今月10月は1年次有給休暇 取得促進期間ですよっというお知らせです。

厚生労働省は、年次有給休暇を取得しやすい環境整備を促進するために昨年度から10月を「年次有給休暇取得促進期間」 として、今年度も広報活動をおこなっています。

有給休暇取得促進期間.png

年次有給休暇取得のための具体的な取り組みとして、土日、祝日に有給休暇を組み合わせて3日(2日)+1日以上の休暇を実施する「プラスワン休暇」、年次有給休暇の「計画的付与制度」の活用を呼びかけています。

「計画的付与制度」とは、年次有給休暇の付与日数のうち5日を除いた残りの日数について、労使協定を結んで計画的に年次有給休暇取得日を割り振ることができる制度です。

この制度を導入すると、会社は労務管理がしやすくて計画的な業務運営ができますし、従業員の方は周りへのためらいを感じずに有給休暇を取得できます。

私が就業規則を作るときにも、よくこの計画的付与を使ってお盆休みにしたりしていますよ。

有給休暇は取らなくても2年で時効消滅してしまいますからね、せっかくのお休みですから気持ちよく取れる職場であるといいですね。

10月の年次有給休暇取得促進期間についての専用WEBページはこちらからです。

10月は年次有給休暇取得促進期間です
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/sokushin/index.html

話しは変わってこちらも前回のブログにも書きましたが、昨日は小平市の市民祭りに出展した社労士コーナーに参加してきました。

成年後見についての相談員としての参加でしたが、それ以外は私の仕事ではないから関係ありませんってわけにはいきませんからね、社労士クイズの受け付けもしたりで普通にいつものおまつり参加と一緒なのでした。

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平成26年年次有給休暇取得状況など [社労士]

厚生労働省が平成27年の「就労条件総合調査」を取りまとめ公表し、平成26年年次有給休暇取得状況などについてプレスリリースしました。

【調査結果のポイント】

平成26年1年間の年次有給休暇の付与日数は18.4日、そのうち労働者が取得した日数は8.8日で、取得率は47.6%

年次有給休暇を時間単位で取得できる制度のある企業割合は、16.2%

年次有給休暇は、雇い入れの日から6ヶ月を経過したときにその間の労働日の8割以上出勤したときに10日の年次有給休暇が付与されます。

さらに、最初に年次有給休暇が付与された日から1年間に同じく8割以上出勤したときに11日の年次有給休暇が付与され、その後1年間に同じく8割以上出勤したときに1、2日プラスされた年次有給休暇が付与され、6年6ヶ月以上勤務を継続すると毎年1年間に20日の年次有給休暇が付与されます。

年次有給休暇の時間単位で取得は、使用者と事業場の労働者の過半数で組織する労働組合(労働組合が無い場合には労働者の過半数代表)が書面による協定を締結することによって、時間単位で年次有給休暇を使用することができます。

年次有給休暇取得状況などについての報道発表でしたが、「就労条件総合調査」はこの他に定年制度、賃金制度などさまざまな調査をしています。

その他の調査結果の概況については下記リンクからご覧ください。

平成27年就労条件総合調査結果の概況 | 厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/15/index.html

話しは変わりますが、明後日18日日曜日に小平市民まつりがあかしあ通りで開かれ、社会保険労務士も各種無料相談、社労士クイズを実施し出展します。

私は東村山市の社労士で小平市の社労士ではありませんが、どういうわけか成年後見の相談員として参加することになっています。

参加するのはいいのですが、成り行きで行きがかり上成年後見推進プロジェクトに参加していて決して成年後見に熱心ではないので、あんまり突っ込んだ相談になるとちょっと自信がないんですよねえ、成年後見に関わる社労士は当日私1人ですし、どうしましょう(小平市にいないから、隣の市の私が呼ばれたのです)。

まあ、いつものことですがなんとかなるでしょう、どうしても分らないことがあったら隣に行政書士さんが出展しているみたいですから、そっちに訊きますわ。

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最低賃金とは [社労士]

少し前のブログで、27年度の地域別最低賃金額の改定状況について書きました。

毎年、この時期に最低賃金の賃金額の改定があり、その都度ブログに書いてきましたが、最低賃金制度についてこれまでブログに書いたことはありませんでしたので、今日のブログは最低賃金についてです。

最低賃金制度とは、最低賃金法に基づいて国が賃金の最低限度を定め、使用者がその最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。

最低賃金には、地域別最低賃金及び特定最低賃金という2つの最低賃金があります。

地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金として、各都道府県に1つずつの最低賃金が定められています。

特定最低賃金は、特定地域内の特定の産業についての最低賃金です。

2つの最低賃金の両方が同時に適用される場合には、高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりませんが、特定最低賃金が地域別最低賃金より金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認めるものについて設定されていますので、特定最低賃金以上の賃金を支払わなければならないとなります。

ただし、地域別最低賃金がすべての労働者が適用になるのに対して、特定最低賃金は「基幹的労働者」(その産業に特有/主要な業務に従事する労働者)が適用となり、18歳未満又は65歳以上の人や雇入れ後一定期間未満の技能習得中の人、その産業に特有の軽易な業務に従事する人などは適用となりません。

また、特定最低賃金では、精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い人、試の使用期間中の人、基礎的な技能等を内容とする認定職業訓練を受けている方のうち厚生労働省令で定める人、軽易な業務に従事する人、断続的労働に従事する人については、最低賃金を一律に適用するとかえって雇用機会を狭めるおそれなどがあるので、都道府県労働局長の許可を受けることを条件として個別に最低賃金の減額の特例が認められています。

最低賃金は時間給で定められていますが、先ほど書いたとおり地域別最低賃金はすべての労働者が適用となりますので、時給制のパート、アルバイトだけでなく、月給制の社員も当然に適用となります。

まあ、パート、アルバイトよりも正社員の待遇が悪い会社というのはあまりないでしょうが、月給が最低賃金以上になっているかの確認は、賃金額を時間当たりの金額に換算し比較するんですが、対象となる賃金は毎月支払われる基本的な賃金で、割増賃金、精皆勤手当、通勤手当、家族手当などは対象となりません。

ブログを読んでくださる方向けに書いたようにしていますが、実は出先などで突然訊かれたときなんかの備忘録代わりに書いてみたのでした。

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第3の企業年金、登場のニュース [社労士]

厚生労働省が、確定拠出年金、確定給付年金と異なる第3の企業年金を導入することを検討しているというニュースがありました。

「第3の企業年金」登場、そのメリットとデメリット ( プレジデント ) - Yahoo!ニュース

「協働運用型DC」という制度で、将来の給付額は運用結果によって変わるものの、加入者自身は運用対象を選ばないというのが特徴で、投資の煩雑な手間を省けることや、運用コストを減らせることがメリットだそうです。

さらに、仮に同制度を使った企業年金の運用利回りがマイナスになった場合に、企業もある程度運用リスクを負担する「元本保証付協働運用型DC」に近いかたちになるなるのではとのことです。

協働運用型はけっこう前から話しが出ているDCで、面白い制度だと思いますが、じゃあ社員に代わって誰が運用するの?その運用者と会社の関係は?なんていう疑問が出てきますね。

話しは変わって一昨日のことですが、府中駅でおこなわれた社労士の街頭相談会に参加してきました。

ティッシュ、チラシ配りだけしかするつもりはなかったのですが、立ち話から~って感じで数件相談を受けましたよ。

しかも、相談内容の中には相続、遺言状など明らかに社労士の専門外のものもありましたが、私の相談スタイルは専門知識で答えるというよりも、元気付けて励ますというものなので、専門外でも問題はないのでした。

まあ、とはいえこれも社労士の他にファイナンシャルプランナーであるから答えられるんでしょうね。

さらに話しは変わりますが、前回のブログで季節はずれのアサガオがたくさん咲いていると書きましたが、咲き終わったアサガオもずいぶんあって種をとってみました。

15101101.jpg

花が咲いた後の丸くなったものをほぐして種をとり出しましたが、けっこういっぱいとれましたよ。

今咲いている花もいずれ丸くなって枯れたら種をとりますから、ビンにいっぱいとはいかないでしょうがかなりの量の種がとれそうです。

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平成25年度 国民医療費の概況 [その他]

厚生労働省が、平成25年度の国民医療費の概況を取りまとめ公表しました。

「国民医療費」は、その年度内の医療機関等における保険診療の対象となり得る傷病の治療に要した費用の推計で、費用とは医療保険などによる給付のほか、公費負担、患者負担によって支払われた医療費を合算したものです。

「国民医療費」には、医科診療医療費、歯科診療医療費、薬局調剤医療費、入院時食事・生活医療費、訪問看護医療費等は含みますが、保険診療の対象とならない費用や、正常な妊娠・分娩、健康診断、予防接種等、傷病の治療以外の費用は含みません。

【結果のポイント】

○ 平成25年度の国民医療費は40兆610億円(前年度に比べ8,493億円、2.2%の増加)、人口1人当たりでは31万4,700円(同2.3%の増加)

○ 制度区分別にみると、「公費負担医療給付分」は2兆9,792億円(制度全体に占める割合7.4%)、「医療保険等給付分」は18兆8,109億円(同47.0%)、「後期高齢者医療給付分」は13兆821億円(同32.7%)、「患者等負担分」は4兆9,918億円(同12.5%)

○ 財源別にみると、公費のうち「国庫」は10兆3,636億円(財源全体に占める割合25.9%)、「地方」は5兆1,683億円(同12.9%)。また、保険料のうち「事業主」は8兆1,232億円(同20.3%)、「被保険者」は11兆3,986億円(同28.5%)、更にその他のうち「患者負担」は4兆7,076億円(同11.8%)

詳しい調査結果については、厚生労働省のホームページをご覧ください。

平成25年度 国民医療費の概況 | 厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-iryohi/13/index.html

ここのところ、昼間はともかく朝晩はめっぽう涼しくなりましたね、掛け布団を夏用から冬用にチェンジしました。

でも、なぜかうちのアサガオは今ごろになって花をいっぱい咲かしています、季節感だいなしです。

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マイナンバー法施行 [社労士]

今日10月5日にマイナンバー法が施行されました。

マイナンバー法と言われていますが(番号法と言われもします)、正式な名前は「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」という長い名前の法律なのです。

今月から「マイナンバー通知カード」が届き、いよいよマイナンバー制度が始まりますので、このブログでもマイナンバーについて随時書いていこうと思います。

そもそもマイナンバー制度とはなんでしょう、マイナンバーは住民票を有する全ての人に1人1つの番号を付けて、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるもので、公平・公正な社会の実現、国民の利便性の向上、行政を効率化の3つの効果が期待されるとのことです。

社会保障、税、災害対策の分野で情報を管理するということで、この内年金、健康保険、雇用保険などの社会保障に関しての手続等を代行する私ら社労士は、嫌でも業務でマイナンバーを取り扱うことになるのです。

今月から、12桁のマイナンバー(個人番号)が通知されます。通知は、市区町村から原則として住民票に登録されている住所あてにマイナンバーが記載された「通知カード」を送ることによっておこなわれます。

マイナンバーは、漏えいして不正に使われるおそれがある場合を除いて、番号は一生変更されません。

そして、来年1月からは、社会保障、税、災害対策の3つの分野での法律や自治体の条例で定められた行政手続にはマイナンバーが必要になります。

具体的には、年金・雇用保険・医療保険の手続、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続などで、申請書等にマイナンバーの記載を求められることとなります。

また、手続きで勤務先や金融機関などが個人に代わって手続きをおこなうこととされている場合には、勤務先や金融機関などにもマイナンバーの提出を求められることになります。

マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の手続のために、国や地方公共団体、勤務先、金融機関、年金・医療保険者などに提供するもので、法律で定められた目的以外にむやみに他人にマイナンバーを提供することはできません。

他人のマイナンバーを不正に入手したり、他人のマイナンバーを取り扱っている人が、マイナンバーや個人の秘密が記録された個人情報ファイルを他人に不当に提供したりすると、処罰の対象になります。

以上、今日のブログはマイナンバー制度についての概要についてでした。

今後も随時、マイナンバーの収集、保管、取り扱い、破棄などについてブログで取り上げていきます、随時というのはブログのネタ切れになったときということではありませんよ。

話は変わりますが、一昨日の土曜日に社労士の地域の支部による日帰りバス旅行に行ってきました。

行ってきたといってもバス旅行を楽しんだわけではなく、支部で厚生委員会というレクリエーション係の委員長をしていますので、おもてなしをする立場での参加でした。

そんな訳でバス旅行を満喫したとは言えませんが、レク係としては無事に1日が終わって何よりなのでした。

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