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マイナンバー法施行 [社労士]

今日10月5日にマイナンバー法が施行されました。

マイナンバー法と言われていますが(番号法と言われもします)、正式な名前は「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」という長い名前の法律なのです。

今月から「マイナンバー通知カード」が届き、いよいよマイナンバー制度が始まりますので、このブログでもマイナンバーについて随時書いていこうと思います。

そもそもマイナンバー制度とはなんでしょう、マイナンバーは住民票を有する全ての人に1人1つの番号を付けて、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるもので、公平・公正な社会の実現、国民の利便性の向上、行政を効率化の3つの効果が期待されるとのことです。

社会保障、税、災害対策の分野で情報を管理するということで、この内年金、健康保険、雇用保険などの社会保障に関しての手続等を代行する私ら社労士は、嫌でも業務でマイナンバーを取り扱うことになるのです。

今月から、12桁のマイナンバー(個人番号)が通知されます。通知は、市区町村から原則として住民票に登録されている住所あてにマイナンバーが記載された「通知カード」を送ることによっておこなわれます。

マイナンバーは、漏えいして不正に使われるおそれがある場合を除いて、番号は一生変更されません。

そして、来年1月からは、社会保障、税、災害対策の3つの分野での法律や自治体の条例で定められた行政手続にはマイナンバーが必要になります。

具体的には、年金・雇用保険・医療保険の手続、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続などで、申請書等にマイナンバーの記載を求められることとなります。

また、手続きで勤務先や金融機関などが個人に代わって手続きをおこなうこととされている場合には、勤務先や金融機関などにもマイナンバーの提出を求められることになります。

マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の手続のために、国や地方公共団体、勤務先、金融機関、年金・医療保険者などに提供するもので、法律で定められた目的以外にむやみに他人にマイナンバーを提供することはできません。

他人のマイナンバーを不正に入手したり、他人のマイナンバーを取り扱っている人が、マイナンバーや個人の秘密が記録された個人情報ファイルを他人に不当に提供したりすると、処罰の対象になります。

以上、今日のブログはマイナンバー制度についての概要についてでした。

今後も随時、マイナンバーの収集、保管、取り扱い、破棄などについてブログで取り上げていきます、随時というのはブログのネタ切れになったときということではありませんよ。

話は変わりますが、一昨日の土曜日に社労士の地域の支部による日帰りバス旅行に行ってきました。

行ってきたといってもバス旅行を楽しんだわけではなく、支部で厚生委員会というレクリエーション係の委員長をしていますので、おもてなしをする立場での参加でした。

そんな訳でバス旅行を満喫したとは言えませんが、レク係としては無事に1日が終わって何よりなのでした。

私の事務所のホームページです、こちらもご覧ください。

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