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最低賃金とは [社労士]

少し前のブログで、27年度の地域別最低賃金額の改定状況について書きました。

毎年、この時期に最低賃金の賃金額の改定があり、その都度ブログに書いてきましたが、最低賃金制度についてこれまでブログに書いたことはありませんでしたので、今日のブログは最低賃金についてです。

最低賃金制度とは、最低賃金法に基づいて国が賃金の最低限度を定め、使用者がその最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。

最低賃金には、地域別最低賃金及び特定最低賃金という2つの最低賃金があります。

地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金として、各都道府県に1つずつの最低賃金が定められています。

特定最低賃金は、特定地域内の特定の産業についての最低賃金です。

2つの最低賃金の両方が同時に適用される場合には、高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりませんが、特定最低賃金が地域別最低賃金より金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認めるものについて設定されていますので、特定最低賃金以上の賃金を支払わなければならないとなります。

ただし、地域別最低賃金がすべての労働者が適用になるのに対して、特定最低賃金は「基幹的労働者」(その産業に特有/主要な業務に従事する労働者)が適用となり、18歳未満又は65歳以上の人や雇入れ後一定期間未満の技能習得中の人、その産業に特有の軽易な業務に従事する人などは適用となりません。

また、特定最低賃金では、精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い人、試の使用期間中の人、基礎的な技能等を内容とする認定職業訓練を受けている方のうち厚生労働省令で定める人、軽易な業務に従事する人、断続的労働に従事する人については、最低賃金を一律に適用するとかえって雇用機会を狭めるおそれなどがあるので、都道府県労働局長の許可を受けることを条件として個別に最低賃金の減額の特例が認められています。

最低賃金は時間給で定められていますが、先ほど書いたとおり地域別最低賃金はすべての労働者が適用となりますので、時給制のパート、アルバイトだけでなく、月給制の社員も当然に適用となります。

まあ、パート、アルバイトよりも正社員の待遇が悪い会社というのはあまりないでしょうが、月給が最低賃金以上になっているかの確認は、賃金額を時間当たりの金額に換算し比較するんですが、対象となる賃金は毎月支払われる基本的な賃金で、割増賃金、精皆勤手当、通勤手当、家族手当などは対象となりません。

ブログを読んでくださる方向けに書いたようにしていますが、実は出先などで突然訊かれたときなんかの備忘録代わりに書いてみたのでした。

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