SSブログ

年金の日 [社労士]

今日はなんの日、今日11月30日は「年金の日」です。

厚生労働省が、”国民一人ひとり、「ねんきんネット」等を活用しながら、高齢期の生活設計に思いを巡らす日”として、平成26年度から毎年11月30日(いいみらい)を「年金の日」としました。

厚生労働省は「年金の日」の趣旨について、賛同した各団体等と協働した取組により、

・「ねんきんネット」等を利用して年金記録や年金受給見込額を確認していただき

・高齢期に備え、その生活設計に思いを巡らしていただくこと

を呼びかけているそうです。

ちなみに、今日は「い(1)い(1)み(3)りん(0=輪)」で「本みりんの日」、「いい(11)ミラー(30)」で「鏡の日」でもあります、なんかみんな苦しい語呂合わせですね。

去年に決まって今日で2回目ということもあり、まだまだ「年金の日」の知名度は低いですね、Wikipediaの11月30日のページにも載っていませんし、「今日は何の日」でググッたサイトにもやっぱりまだ載っていませんでした。

なお、今日11月30日のグーグルのページは、「赤毛のアン」の作者の L・M・モンゴメリの誕生日として数種類のgifアニメが出ています。

さらになおですが、Wikipediaの11月30日のページを見るとモンゴメリとイギリスの首相だったチャーチルは同じ1874年の11月30日生まれだったことが分りましたよ。

どうでもいいことを書いてきましたが、「年金の日」の知名度が上がってWikipediaや今日は何の日のサイトに載ることになるよう、せめて私のできることとして毎年11月30日はこうしてブログで告知していこうと思います。

私の事務所のホームページです、こちらもご覧ください。

社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー・DCプランナー 安部事務所(クリックしてください)

nice!(41)  コメント(2)  トラックバック(0) 
共通テーマ:仕事

過重労働解消相談ダイヤル、労働条件相談ほっとラインの相談結果 [社労士]

厚生労働省が、過重労働解消相談ダイヤル、労働条件相談ほっとラインの相談結果を取りまとめ公表しました。

過重労働解消相談ダイヤルは、過重労働解消キャンペーン期間である11月中の7日(土)に都道府県労働局の職員が直接相談を受け付け、488件の相談がありました。

労働条件相談ほっとラインは、平日夜間・土日に委託事業により相談を受け付け、4月1日から11月7日までの間に16,788件の相談がありました。

いずれの相談内容も、長時間労働・過重労働、賃金不払残業、休日・休暇について、多くの相談があったそうです。

寄せられた相談のうち、労働基準関係法令上に問題があると認められるケースについては、労働基準監督署に情報提供をして監督指導を実施するなど、必要な対応をおこなうとのことです。

休日、休暇もなく長時間労働を強いられて、しかも残業代が払われないなんてたまらないですよね。

こんなご時勢だからか、職場で残業した証拠を自動で記録する「残業証明アプリ」をリリースしたというニュースがありました。

残業代未払いの証拠収集から弁護士への依頼まで行える「残業証明アプリ」 (RBB TODAY) - Yahoo!ニュース

GPSによる位置情報を元に職場で残業した時間と概算の残業代を自動で最大2年間記録し、残業代を表示するそうで、さらに記録だけでなく、退職時などに「残業代請求代行依頼」ボタンを押せば、記録された証拠データを担当弁護士へ送信し、残業代請求代行の依頼まで行うことも可能だそうです。

すごいアプリですね、でもまだiOSだけでアンドロイドは対応じゃないみたいです。

とはいえきちんと機能して好評ならアンドロイド版も出るんでしょうね、弁護士さんだけでなく社労士にも仕事が来るようにならないかなと思いますよ。

私の事務所のホームページです、こちらもご覧ください。

社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー・DCプランナー 安部事務所(クリックしてください)

nice!(34)  コメント(4)  トラックバック(0) 
共通テーマ:仕事

平成27年度の内定状況 [社労士]

厚生労働省が平成27年度の高校・中学新卒者の求人・求職・内定状況と、大学等卒業予定者の就職内定状況調査を取りまとめました。

高校や中学を卒業する生徒の調査対象は学校や公共職業安定所からの職業紹介を希望した生徒で平成27年9月末の状況で、大学等卒業予定者は全国から設置者や地域などを考慮して抽出した112校、6,250人で平成27年10月1日の状況です。

高校・中学新卒者の求人・求職・内定状況は、

高校新卒者

○ 就職内定率   56.1% 前年同期比1.7ポイントの増

○ 就職内定者数 約9万9千人 同3.2%の増

○ 求人数     約32万2千人 同15.2%の増

○ 求職者数    約17万7千人 同0.2%の増

○ 求人倍率   1.83倍 同0.24ポイントの増

中学新卒者

○ 求人数     1,006人 同14.8%の増

○ 求職者数    1,156人 同11.3%の減

○ 求人倍率    0.87倍 同0.2ポイントの増

大学等卒業予定者の就職内定状況は、

大学              66.5% 前年同期比1.9ポイントの減

短期大学(女子学生のみ)   33.2% 同6.5ポイントの増

高等専門学校(男子学生のみ) 94.3% 同0.9ポイントの増

専修学校(専門課程)      48.2% 同0.8ポイントの減

です。

この調査は年に4回おこなわれていて、今回の取りまとめは27年度の最初の発表ですので全体的にまだ数字が低いようです。

前回のブログで厚生労働省のホームページが閲覧不能になっていると書きましたが、現在は復旧していておかげでこのプレスリリースを見ることができました。

私の事務所のホームページです、こちらもご覧ください。

社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー・DCプランナー 安部事務所(クリックしてください)

nice!(40)  コメント(8)  トラックバック(0) 
共通テーマ:仕事

厚生労働省ホームページダウン [その他]

このブログで社会保険労務士に関する記事を書くときには、厚生労働省のホームページから情報を得ることが多いのですが、前回土曜日のブログの更新のときに厚生労働省のホームページを見ようとしたら接続ができず見ることができませんでした。

まあ、前回のブログはハクビシンについてで社労士と全然関係ないブログでしたから、見ることができなくても問題がなく、一時的なものじゃないのとたいして気にもしませんでしたが、どうやらサイバー攻撃を受けて閲覧できない状態になってしまっているようです。

厚労省HPにサイバー攻撃=アノニマスか、閲覧停止 (時事通信) - Yahoo!ニュース

国際的ハッカー集団「アノニマス」に関係するとみられるツイッターにサイバー攻撃を示唆する書き込みがあったそうです。

アノニマスによるサイバー攻撃って、なんで厚生労働省が狙われたのでしょうか。

パリでのテロの後にISISに宣戦布告してましたよね、攻撃相手を間違えていませんか。

アノニマスだとすれば捕鯨に対する抗議なんじゃないかと思いますが、そうであっても水産庁、農林水産省でなくなぜ厚生労働省ってなりますね。

犯人がアノニマスであれ誰であれ、現在もホームページは閲覧不能の状態が続いています。

このままだとブログのネタ探しに支障が生じますので、一刻も早く収束して欲しいものです。

私の事務所のホームページです、こちらもご覧ください。

社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー・DCプランナー 安部事務所(クリックしてください)

nice!(32)  コメント(2)  トラックバック(0) 
共通テーマ:仕事

ハクビシンが都会で勢力を急拡大 [生き物]

ハクビシンが都会で勢力を急拡大して、生ごみを荒らされたり、天井裏にすみ着かれて悪臭やフン害に苦しめられたりと被害も多発しているというニュースがありました。

<ハクビシン>都会で勢力を急拡大 都市環境に抜群の適応力 (毎日新聞) - Yahoo!ニュース

ハクビシンが都会で暮らせるのは雑食性であることと、地面に下りる危険を冒さず屋根や電線を伝って移動できるからだそうで、空き家や物音に気付きにくい1人暮らしの高齢者宅が増えていることで、格好のすみかになる住宅の天井裏も多いからだそうです。

前にちらっとブログに書きましたが、この夏に家の脇の金網塀の上をハクビシンが通っていくのを目撃しました。

金網塀の幅なんて2~3センチぐらいですからね、そんな所をけっこうな速さで通っていきましたから器用なものだと思いましたが、なるほど電線の上も歩くんですね。

でも、その前にハクビシンを見たときには普通に道路を歩いていましたから(ネコにしては変だなあと思いました)、屋根や電線の上だけを通るわけでもないのでしょう。

うちは東京といっても郊外だから見たのかと思いましたが、ハクビシン都会で勢力を急拡大しているんですか。

まあ、郊外とはいっても駅に近いうちの周りには、もう畑も雑木林もないですからね、とはいえうちは決して都会ではないでしょう。

ハクビシンの話題の次は、迷子の3歳の女の子を守り続けた柴犬が台湾で話題になっているというニュースです。

迷子の3歳女児を守り続けたペットの柴犬が話題に―台湾 (Record China) - Yahoo!ニュース

市場でパートする母親に会いに行くために柴犬「旺来」と一緒に家を出た3歳の女の子が、道に迷ってしまい24時間営業のコインランドリーに入っていたところを警察に保護されたのですが、見知らぬ人が女の子に近づくと旺来は女の子を守るように目の前に立ちはだかったそうです。

これは、やっぱり柴犬は可愛いだけでなくえらいよねと思うのです。

私の事務所のホームページです、こちらもご覧ください。

社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー・DCプランナー 安部事務所(クリックしてください)

nice!(29)  コメント(8)  トラックバック(0) 
共通テーマ:仕事

マタハラ裁判差し戻しの結果 [社労士]

去年の10月26日のブログで、妊娠を理由に降格されたのは男女雇用機会均等法に反するとして損害賠償などを求めた訴訟で、最高裁第1小法廷が本人の承諾がないような降格は原則として均等法に違反するという初判断を示して、敗訴とした2審・広島高裁判決を破棄し審理を高裁に差し戻しましたというニュースを紹介しましたが、その差し戻し控訴審判決が17日に広島高裁であったというニュースがありました。

マタハラ、女性が逆転勝訴=妊娠降格で慰謝料命令―差し戻し控訴審判決・広島高裁 (時事通信) - Yahoo!ニュース

降格を違法と認め、請求を棄却した一審広島地裁判決を変更して、慰謝料の支払いを命じたそうです。

降格が許される例外として最高裁が示した「明確な同意か業務上必要な特段の事情」の有無が争点だったが、同裁判長はいずれも認められないと判断したそうです。

最高裁が示した例外事情について、最高裁の判決文からもう少し詳しく抜き出すと、「女性労働者に妊娠中の軽易業務への転換を契機として降格させる事業主の措置は,原則として男女雇用機会均等法9条3項の禁止する取扱いに当たるが、労働者本人が自由な意思に基づいて降格を承諾したものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するときか、降格の措置を執ることなく軽易業務への転換をさせることに円滑な業務運営や人員の適正配置の確保などの業務上の必要性から支障がある場合に,業務上の必要性の内容や程度及び上記の有利又は不利な影響の内容や程度に照らして,9条3項の趣旨、目的に実質的に反しないものと認められる特段の事情が存在するときは、9条3項の禁止する取扱いに当たらないものと解するのが相当である」というものです。

読みやすくなるように文章に手を加えましたが、それでもやっぱり読みづらいですよね。

均等法9条3項は、「事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法第65条第1項の規定による休業を請求し、又は同項若しくは同条第2項の規定による休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であつて厚生労働省令で定めるものを理由として、当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない」というものです。

で、厚生労働省令の中に「軽易な業務への転換を請求し、又は軽易な業務に転換したこと」があり、軽易な業務への転換を請求したとき、ことに降格という不利益な取扱いをしてはならないということになるのですね。

降格を不服に思って訴えているわけですから当然に自由な意思で承認したわけでもなく、業務上必要な特段の事情もなかったということなのでしょう。

なにはともあれ、本人の自由な意思に基づいての承認か、降格させなければ適正配置の確保などができず業務上の支障が生じるような特段の事情がある場合でなければ、妊娠、出産による降格はマタハラになるということです。

去年の10月のブログにも書いたのですが、女性社員が妊娠、出産をしたときには負担の軽い部署に異動と画一的に該当者全員に対応している会社もありそうですが、今後は個々人の意向を十分に組み込んだ上での対応が必要となりますね。

話は変わりますが、うちにもマイナンバー通知カードが届きました。

昨日もマイナンバーについての研修を受けてきましたが、マイナンバーはいったいどうなるのでしょうね、マイナンバーに関してとても係わりのある社労士ですが先が読めませんです。

私の事務所のホームページです、こちらもご覧ください。

社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー・DCプランナー 安部事務所(クリックしてください)

nice!(43)  コメント(8)  トラックバック(0) 
共通テーマ:仕事

フィルシー・"アニマル"・テイラーが・・・ [その他]

元モーターヘッドのドラマーのフィルシー“アニマル”テイラーことフィル・テイラーが、11月11日に亡くなったそうです。

元モーターヘッドのフィルシー“アニマル”テイラー、死去 ( BARKS ) - Yahoo!ニュース

61歳ですか、まだまだ若いのにねえ、私の歳とそう違わないじゃないですか、いや、やっぱり違うか。

記事を読んでもなんで亡くなったかはっきり書かれていませんか、同じく元モーターヘッドのギタリストのエディ・クラークのコメントにフィルシーがしばらく病気だったとありますから、持病が悪化してといううことなんですかね。

モーターヘッドのプレイするハイスピードの曲は好きですが、どちらかというとスラッシュっぽいものよりもっとメロディアスな方が好きですからずっと聴いてきたという事はないのですが、ヘヴィメタル好きになった10代中ごろはモーターヘッドよく聴いていましたねえ。

もういい歳のおっさんになった私が少年のころには大人だったミュージシャンですから、何十年もたてば亡くなっっていくのも普通のことなんでしょうが、ぽつぽつと亡くなったという記事を読み続けるのは寂しいですねえ。

ということで、あのころによく聴いていたモータヘッドの曲です。



一般的には、当時のモーターヘッドの代表曲といえばAce Of Speadsでしょうが、個人的にはIron Fistが好きですね。

まっ、こういうのに興味のない方には2曲とも同じに聴こえるんでしょうね。



ご冥福をお祈りします。

話は変わりますが、昨日は前回のブログに書いた東村山産業まつりに行ってきました。

雨の中、がんばって100人を越えるクイズ挑戦、無料相談を受けましたが、冷たい雨にやられて風邪をひいたのか今日は少し具合がよくありません。

体調がよければ今日も顔を出そうかなと思っていましたが止めておきました、まあ、今日も行っていたら今ごろ打ち上げでこうしてブログを書くことは出来なかったでしょう。

私の事務所のホームページです、こちらもご覧ください。

社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー・DCプランナー 安部事務所(クリックしてください)

nice!(45)  コメント(6)  トラックバック(0) 
共通テーマ:仕事

マタハラの調査結果 [社労士]

11月に開かれた厚生労働省内の労働政策審会雇用均等分科会で、全国の産業や規模別に選んだ6,500社で働く25~44歳の女性などを対象にしたマタニティ・ハラスメント(マタハラ)についての初めての調査結果が報告されました。

マタハラとは、妊娠・出産・育児等に関して職場から受けた不利益な取り扱いを指します。

マタハラを受けた経験のある女性の割合は派遣労働者では48.7%にも上がり、正社員でも21.8%とおよそ5人に1人の女性がマタハラを受けた経験がありました。

受けたマタハラの内容(複数回答)を見ると、「迷惑」、「辞めたら」などの権利を主張しづらくなる発言を受けた経験が47.3%と最も多く、「雇い止め」が21.3%、「解雇」が20.5%、「賞与の不利益算定」が17.1%、「退職の強要や非正規社員への転換を強要」が15.9%、「不利益な配転」が14.8%、「減給」が13.1%、「降格」が8.2%でした。

マタハラをされた相手は、「職場の直属上司(男性)」が19.1%で最も高く、「職場の直属上司(女性)」は11.1%でした。同僚や部下からのマタハラは、「職場の同僚、部下(男性)」が5.4%、「職場の同僚、部下(女性)」が9.5%と、女性が男性を上回りました。

女性の敵は女性でしたか、意外ですかね。

ずいぶんと深刻な調査結果ですが、管理職、あるいは職場全体に対しての研修、相談・苦情対応窓口の設置、妊産婦がいる職場に対する業務上の応援などといったマタハラ防止策のいずれかに取り組んでいる事業所の方が、いずれにも取り組んでいない事業所よりもマタハラ経験率が低く、出産後も働き続ける女性割合が高いことも分りました。

とはいえ、経験率にしても就業継続率にしても劇的に差があるというほどでもないんですよね、であってもやるとやらないでは違うのですから少しでも多くの会社が防止策に取り組んで欲しいですね。

話は変わりますが、明日、明後日に東村山市役所周辺で東村山市民産業まつりが開かれます。

社会保険労務士も無料相談と年金、労務などの社労士クイズのコーナーを出展しますので、お近くの方は是非遊びに来てください。

私は明日の土曜日の担当なのですが、でも明日って雨が降るみたいなんですよねえ(日曜日もですが)、遊びに来てくださいなんて書いておきながらちょっと憂鬱なのです。

私の事務所のホームページです、こちらもご覧ください。

社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー・DCプランナー 安部事務所(クリックしてください)

nice!(33)  コメント(9)  トラックバック(0) 
共通テーマ:仕事

大学生のアルバイトに関する意識等調査結果 [社労士]

厚生労働省が、学生アルバイトを巡る労働条件や学業への影響等の現状及び課題を把握し、適切な対策を講じる参考とするために、平成27年8月下旬から9月にかけて、大学生、大学院生、短大生、専門学校生に対し、アルバイトに関する意識等調査をおこないその結果を取りまとめ公表しました。

調査結果のポイント

1.週1日以上、3か月以上にわたってアルバイトを行った経験を有する大学生等に、アルバイトに関する意識等調査を実施し1,000人からの回答

2 対象者1,000人が経験したアルバイトの業種等は、コンビニエンスストア(15.5%)、学習塾(個別指導)(14.5%)、スーパーマーケット(11.4%)、居酒屋(11.3%)の順

3  学生1,000人が経験したアルバイト延べ1,961件のうち 58.7%が、労働条件通知書等を交付されていないと回答、労働条件について、学生が口頭でも具体的な説明を受けた記憶がないアルバイトが19.1%

4 学生1,000人が経験したアルバイト延べ1,961件のうち48.2%(人ベースでは60.5%)が労働条件等で何らかのトラブルがあったと回答、トラブルの中では、シフトに関するものが最も多いが、中には、賃金の不払いがあった、労働時間が6時間を超えても休憩時間がなかったなどといった法律違反のおそれがあるものもあった

労働基準法では、労働契約の締結の際に労働条件を明示しなければならず、賃金、労働時間その他の構成労働省令で定める事項は書面の交付によって明示しなければならないと定められています。

学生さんが口頭でも具体的な説明を受けたとしてもそれだけではダメで、労働条件通知書を交付しなければなりません。

労働時間が6時間を超えても休憩時間がなかったというのは、労働時間が6時間を越えるときには少なくとも45分、8時間を越えるときには少なくとも1時間の休憩を与えなければならないからで、その通りだとすれば法律違反の恐れではなく法律違反でしょうね。

その昔、私が若く会社員だったときにそこの職場の事務員さん(9:00~17:45分、お昼休みは12:00~12:45)が残業をするときに17:45分から15分休憩をしてそれから残業をする仕組みになっていて、当時の私は労働基準法のろの字も知りませんでしたから「なんで非効率なことしているんだろう?」って思っていましたが、その後ずっと経ってから社労士の勉強をするようになって「なるほど、労働時間が8時間を超えるから1時間の休憩にするための時間だったんだ」と気付きました。、

意識等調査の詳細についてご興味のある方は、厚生労働省のホームページをご覧ください。

大学生等に対するアルバイトに関する意識等調査
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11201250-Roudoukijunkyoku-Roudoujoukenseisakuka/0000103625.pdf

私の事務所のホームページです、こちらもご覧ください。

社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー・DCプランナー 安部事務所(クリックしてください)

nice!(39)  コメント(4)  トラックバック(0) 
共通テーマ:仕事

FPの日 [FP]

今日は何の日?、今日11月7日は平成27年の「FPの日」ですよ。

なんで平成27年のってつくかというと、毎年決まった日がFPの日になるわけではなくて、11月の第1土曜日がFPの日になるからです。

日本FP協会が、FP普及活動の一環として平成16年度から定めて、生活者向けに「くらしとお金」や生活設計に関するさまざまなテーマについて、全国でFPフォーラム(セミナーと相談会等)を開催しているそうで、ふーん、ファイナンシャルプランナーになってけっこう長いですが今年になって初めて知りましたよ。

確かにセミナーの講師をしませんかとか、運営のお手伝いをしませんかといったメールが来ていましたが(CFPになるとこの他にも試験の問題を作りませんかとかいったメールがよく来ます)、社労士業界では協会活動をしたがためにどんどん面倒事から逃げられなくなって大変なことになってしまっていますので、FPに関してまでもそうなってはたまらんといっさい協会の活動に参加していません。

社労士にしてもFPにしてもこうした活動に積極的に参加するべきだとは思うのですが、自分の仕事が第一で支障をきたすわけにはいかないですからね。

とまあ、日本FP協会の活動に及び腰の私ですが、ブログを通しての告知ぐらいはしますの日本FP協会のセミナー、相談会のホームページへのリンクを貼っておきます。

11月下旬までやっていますので、まだ間に合う地域もあるでしょう。

教育資金、家計のやりくり、住宅ローンなどを相談 | 日本FP協会:全国一斉『FPの日』-2015年
http://fpday.jp/#seminar_search

話は変わって今度は社労士の話題ですが、昨日の11月6日に今年の試験の合格発表があったのですが、今年の試験の合格率は2.6%とすごく低くなってびっくりなのでした、社労士って超難関資格になったの?

去年の合格率が9.3%で、10何年前の私が試験をうけたときも7~8%ぐらいでしたからね、今年はいったいなにがあったのでしょうか、そして合格率の低さはこれからも続くのでしょうか。

なにがあったのか、業界の内部事情に詳しそうな社労士さんに会ったら聞いてみることにします。

まあ、なにがあったのか知っても、それがブログに書けるかどうか分りませんけどねえ。

私の事務所のホームページです、こちらもご覧ください。

社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー・DCプランナー 安部事務所(クリックしてください)

nice!(39)  コメント(8)  トラックバック(0) 
共通テーマ:仕事

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。