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介護休業給付金を引き上げ方針 [社労士]

厚生労働省が、介護休業中に支払われる「介護休業給付金」に関して、現行の「賃金の40%」から少なくとも50%以上に引き上げる方針を決めたというニュースがありました。

<介護休業>給付引き上げ…厚労省方針「賃金の50%以上」 ( 毎日新聞 ) - Yahoo!ニュース

賃金の67%が支給される育児休業給付金との差を埋める必要があると、50、60、67%の引き上げを検討しているそうです。

記事に賃金と書かれていましたのでそのまま使いましたが、正確には賃金日額で介護休業開始前の6ヶ月の賃金を180で割った金額です(細かいことに気になるのがheroherosrの悪い癖なのです)。

また、給付金の増額と併せて、原則1回に限られている介護休業を分割取得できるようにすることなども検討しているそうで、在宅から施設へ移る際や、みとりの時期などにニーズがあると想定しているそうです。

この原則というのは、介護休業給付金を受けたことがある場合でも、要介護状態が異なって再び介護休業を取得すると介護休業給付金の対象となるという例外があるからです。

ちょっとややこしいのですが「介護休業」の他に「介護休暇」というのがありまして、対象となる家族が1人の場合は最高年5日、複数の場合は年10日取得できるのですが、どっちかというと記事に書かれたニーズはこっちなんじゃないかという気もするのですが、まあ、介護休暇は給付金が出ませんからね、介護休業の分割取得ができるようになることにまったく異存はありません。

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