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大学生のアルバイトに関する意識等調査結果 [社労士]

厚生労働省が、学生アルバイトを巡る労働条件や学業への影響等の現状及び課題を把握し、適切な対策を講じる参考とするために、平成27年8月下旬から9月にかけて、大学生、大学院生、短大生、専門学校生に対し、アルバイトに関する意識等調査をおこないその結果を取りまとめ公表しました。

調査結果のポイント

1.週1日以上、3か月以上にわたってアルバイトを行った経験を有する大学生等に、アルバイトに関する意識等調査を実施し1,000人からの回答

2 対象者1,000人が経験したアルバイトの業種等は、コンビニエンスストア(15.5%)、学習塾(個別指導)(14.5%)、スーパーマーケット(11.4%)、居酒屋(11.3%)の順

3  学生1,000人が経験したアルバイト延べ1,961件のうち 58.7%が、労働条件通知書等を交付されていないと回答、労働条件について、学生が口頭でも具体的な説明を受けた記憶がないアルバイトが19.1%

4 学生1,000人が経験したアルバイト延べ1,961件のうち48.2%(人ベースでは60.5%)が労働条件等で何らかのトラブルがあったと回答、トラブルの中では、シフトに関するものが最も多いが、中には、賃金の不払いがあった、労働時間が6時間を超えても休憩時間がなかったなどといった法律違反のおそれがあるものもあった

労働基準法では、労働契約の締結の際に労働条件を明示しなければならず、賃金、労働時間その他の構成労働省令で定める事項は書面の交付によって明示しなければならないと定められています。

学生さんが口頭でも具体的な説明を受けたとしてもそれだけではダメで、労働条件通知書を交付しなければなりません。

労働時間が6時間を超えても休憩時間がなかったというのは、労働時間が6時間を越えるときには少なくとも45分、8時間を越えるときには少なくとも1時間の休憩を与えなければならないからで、その通りだとすれば法律違反の恐れではなく法律違反でしょうね。

その昔、私が若く会社員だったときにそこの職場の事務員さん(9:00~17:45分、お昼休みは12:00~12:45)が残業をするときに17:45分から15分休憩をしてそれから残業をする仕組みになっていて、当時の私は労働基準法のろの字も知りませんでしたから「なんで非効率なことしているんだろう?」って思っていましたが、その後ずっと経ってから社労士の勉強をするようになって「なるほど、労働時間が8時間を超えるから1時間の休憩にするための時間だったんだ」と気付きました。、

意識等調査の詳細についてご興味のある方は、厚生労働省のホームページをご覧ください。

大学生等に対するアルバイトに関する意識等調査
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11201250-Roudoukijunkyoku-Roudoujoukenseisakuka/0000103625.pdf

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