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ブログ納め ~今年もお世話になりました [その他]

今日は12月30日、2015年も残り今日1日ちょっとで、明後日はもう新しい年になります。

大掃除でなく小掃除ですが、明日は少しは身の回りを片付けようと思いますので、今日のブログは今年最後のブログでブログ納めなのです。

今年も1年間大変お世話になり、ありがとうございました。

このまま挨拶だけでブログを終わるつもりだったのですが、モーターヘッドのレミー・キルミスターが12月28日に癌のため亡くなったという悲しいニュースがありました。

モーターヘッドのレミー、死去 ( BARKS ) - Yahoo!ニュース

オジー・オズボーンの、「今日、俺の親友の1人、レミーを失った。寂しくなる。彼は戦士でありレジェンドだった。向こうで会おう」というコメントがすごく悲しいけどカッコイイです。

先月にはドラマーのフィルシー“アニマル”テイラーも亡くなっていて、そのときのブログのモーターヘッドの2曲をもう一度です。





ご冥福をお祈りします。

しんみりとしてしまいましたが、2016年のブログは、1日は昼間からお酒を飲んでこのブログのタイトル通り「ヘロヘロ」な状態になっているでしょうから2日に更新する予定です、まあ、2日もやっぱりおなじくお酒を飲んで「ヘロヘロ」な状態になっているんでしょうけど、酔い覚ましに更新しますよ。

では、よいお年をお迎えくださいませ。

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平成26年国民年金被保険者実態調査の結果 [社労士]

厚生労働省が、平成26年国民年金被保険者実態調査結果の概要をとりまとめ公表しました。

この調査は郵送調査を62,001人、所得等調査を123,005人に対して実施したものです。

調査結果のポイントは、

<保険料納付状況>

国民年金第1号被保険者(自営業等です)の保険料納付状況は、納付者が47.0%(前回(平成23年調査)48.6%、1.6ポイント減)、1号期間滞納者が23.1%(前回26.2%、3.1ポイント減)、申請全額免除者が15.7%(前回13.2%、2.5ポイント増)、学生納付特例者が11.3%(前回9.9%、1.4ポイント増)、若年者納付猶予者が2.9%(前回2.2%、0.7ポイント増)となっている

<就業状況>

第1号被保険者の就業状況は、自営業主が16.0%(前回14.4%、1.6ポイント増)、家族従業者が7.6%(前回7.8%、0.2ポイント減)、常用雇用が9.4%(前回7.7%、1.7ポイント増)、パート・アルバイト・臨時が30.9%(前回28.3%、2.6ポイント増)、無職が33.3%(前回38.9%、5.6ポイント減)となっている

<世帯の所得状況>

第1号被保険者の属する世帯の総所得金額の分布をみると、1号期間滞納者は、低所得者の割合が納付者に比べ高くなっている一方、世帯の総所得金額が1,000万円以上者も2.6%いる

<国民年金保険料を納付しない理由>

1号期間滞納者が国民年金保険料を納付しない理由は、「保険料が高く、経済的に支払うのが困難」が71.9%と最も高くなっている

また、1号期間滞納者のうち世帯の総所得金額が、500万円以上1,000万円未満の者で61.5%が、1,000万円以上の者であっても48.8%が、「保険料が高く、経済的に支払うのが困難」と回答している

<国民年金制度についての周知方法>

国民年金制度について、どのような機会や広報媒体で知ることがあったかをみると、「テレビ・ラジオ」の割合が43.6%、「家族・友人・知人から聞いた」が41.8%となっている

です。

経済的に納付が困難という場合はともかく、国民年金の制度をよく知らないまま、なんとなく「こんな制度に保険料を払うのは、お金をドブに捨てるようなものでしょ」なんて決め付けて納付しないってケースみたいなものも多そうですので、専門家である私ら社労士も含めてもっともっと周知する必要があるってことですかね。

もっと詳しくという方は、こちらをご覧ください。

平成26年国民年金被保険者実態調査結果の概要(PDF:3,653KB)
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-12509000-Nenkinkyoku-Chousashitsu/H26.pdf

この調査結果によってということではないでしょうが、厚生労働省が28年度予算案での国民年金保険料収納対策について、「平成28年度は控除後所得350万円以上で未納月数7カ月以上のすべての滞納者に督促を実施する」と発表したというニュースがありました。

国民年金保険料の収納対策強化へ 厚生労働省 (エコノミックニュース) - Yahoo!ニュース

督促状を送付したうえで指定の期限内に納付を促しても納付されない場合、財産差し押さえ等の手続きに入るなど徹底した対応をとる方針だそうです。

話しは変わりますが、昨日、今日でやっと年賀状を作ることができました。

あとは全部ではありませんが、自筆での一言コメントを書き込めば完了です、あっ、投函してやっと完了ですね。

まあ、一言なんて、ずっと会っていない人には、どうせ会うことないだろうと思いながら「今年こそ会って飲みたいですね」って書いたり、ちょこちょこと会っている人には「今年も飲みに行きましょう」って程度のものですから、今日、明日には書けるでしょう、なんとか来年も元旦に届けることができそうですよ。

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平成26年度厚生年金保険・国民年金事業の概況 [社労士]

厚生労働省が、平成26年度の厚生年金保険・国民年金事業の概況をとりまとめ、公表しました。

事業の概況のポイントは、

<公的年金制度>

○ 加入者数は、6,713万人で、前年度末に比べて4万人(0.1%)減少

○ 受給者数(延人数)は、6,988万人で、前年度末に比べて187万人(2.8%)増加し、過去最多

○ 年金総額は、53兆4千億円で、前年度末に比べて6千億円(1.1%)増加し、過去最高

○ 重複のない公的年金の実受給権者数は、3,991万人で、前年度末に比べて41万人(1.0%)増加し、過去最多

<厚生年金保険>

○ 被保険者数は、3,599万人で、前年度末に比べて71万人(2.0%)増加し、過去最多

○ 平成26年度における被保険者一人当たり標準報酬額(年額)は436万2千円で、前年度と比べて0.8%増加

○ 受給者数は、3,293万人で、前年度末に比べて77万人(2.4%)増加し、過去最多、また、老齢年金の平均年金月額は14万8千円

<国民年金>

○ 第1号被保険者数(任意加入被保険者を含む)は、1,742万人で前年度末に比べて63万人(3.5%)減少

○ 第3号被保険者数は、932万人で、前年度末に比べて13万人(1.4%)減少

○ 受給者数は、3,241万人で、前年度末に比べて101万人(3.2%)増加し、過去最多、また、老齢年金の平均年金月額は5万4千円

です。

もっと詳しくという方は、こちらをご覧ください。

平成26年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況(PDF:397KB)
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-12509000-Nenkinkyoku-Chousashitsu/H26gaikyou.pdf

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牛めし風うどん [その他]

この前にみそラーメン味 焼きそばを買ってブログに書いて以来、家のそばのローソン100の前を通るときにはまたなにかないかと店の外のワゴンをのぞいていましたが、今度はこんなものが売られていました。

牛めし風うどん.jpg

松屋監修 牛めし風うどんです、買って食べてみましたよ。

確かに牛めし風の味のうどんですが、でもそれはパッケージにそうあってそういうものと思って食べているからで、まあ、すき焼き風味のうどんですね。

でも、もちろん牛めしほどの量はありませんが具に牛肉が入っているし、スープには玉ねぎの甘みがしっかり出ていて普通に美味しかったです。

みそラーメン味 焼きそばのときは別にみそラーメン、焼きそばを食べればいいじゃんと思いましたが、これはまた買って食べてもいいかなと思いました。

とはいえ、私はすごくせっかちなものですから、お湯を入れて5分も待たなければいけないのがつらいんですよねえ(じっさい5分待てずにふたを開けて食べてしまいました)、味は問題ありませんがそういう理由でやっぱりもう買わないだろうなと思います。

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労働保険のマイナンバー制度 [社労士]

あと10日ちょっとで年が明け平成28年となりますが、28年1月1日からはマイナンバー制度により雇用保険、労災保険の労働保険の手続きに個人番号の記載が必要になります(健康保険、厚生年金の社会保険は29年からですが新規適用届などには法人番号の記載が必要になります)。

それぞれについて書いていくのは大変ですので、概要リーフレットをご覧ください(ちょ~手抜きなのです)。

社会保障・税番号制度の導入に向けて(社会保障分野)~事業主の皆様へ~
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12600000-Seisakutoukatsukan/0000107574.pdf

雇用保険、事業主向けリーフレット
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000093029.pdf

雇用保険 離職者向けリーフレット
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000107401.pdf

雇用保険 継続給付関係リーフレット
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000107402.pdf

労災保険リーフレット
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000096056.pdf

話しは変わって、社員をうつ病に追い込み退職させる方法をブログに書いた社労士を、弁護士などの団体が厳格な懲戒処分を下すとともに、社労士全体に対する監督責任を果たすように厚労省に要請したというニュースがありました。

「ブラック士業の取り締まりを」合法パワハラ指南ブログの「社労士」に懲戒処分を要請 (弁護士ドットコム) - Yahoo!ニュース

「ブラック士業」という、違法だと分かっていながら、あえて違法な行為を会社に指南する弁護士や社労士が、一群の層をなしているそうです。

私はブラック社労士ではありませんが、かといって真っ白かと言われると正直「う~ん」って歯切れが悪くなりますね、まあ、私がブラックかホワイトかはともかく社労士全体に対する監督責任を~となると端くれ社労士の私にとっても他人事ではないニュースなのでした。

しかし、ブログって怖いですねえ、自分ならどんなに悪乗りしてもこんなひどいこと書くことはありえないとは思うのですが、ここまでひどくなくても調子に乗って余計なこと書いたらその結果~、なんてことにならないよう十分気を付けなければとあらためて思うのでした。

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手荒れがひどくない [その他]

アトピー体質で皮膚が刺激に弱いからなんでしょうか1年を通して手荒れになっていて、冬になって寒くなり乾燥すると指のあっちこっちに大きなひびが入りひどいことになっています。

ところがこの冬は小さいひびが入ってピリピリすることはありますが、いつものように大きいひびが次々に入って本人はもちろん、私のひどい手を見た人までもが痛い、痛いってなるというほどひどくはなっていません。

もっと寒くなるとひどくなるんだっけと、このブログを「手荒れ」で検索すると、去年も一昨年もその前の年も11月の下旬から12月の上旬に手荒れがひどいとブログで愚痴っていましたよ。

なんでこの冬はひどくならないんだろう、体質が変わったのと思いたいのですが、そうではなくてやっぱりあまり寒くないからでしょうね。

ひどくはなってこそはいませんが、今の私の手を見るとがさがさで全然きれいではありません、私はぱっと見や精神年齢は実年齢よりは若い方ですが手年齢は70~80代って感じです。

年があけてもっと寒くなったら、やっぱり手荒れがひどくなったってことにならないよう、小まめにハンドクリームを塗って、外出時には手袋をはめるようにしていきましょう。

話しは変わりますが、今日やっと年賀はがきを買ってきました。

私は友人、知人が少ない寂しい人間ですが、それでも自営業をやっているのでけっこうな枚数の年賀状を出します。

次なる問題は年内のいつまでに作成して投函できるかですね。

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みそラーメン味 焼そば [その他]

家のそばのローソン100の前を通ったときに、お店の外に並んでいたのでつい買ってきてしまいました。

サッポロ一番みそラーメン焼そば.jpg

サッポロ一番 みそラーメン味 焼そばです、こんなの売っていたんですね、ちっとも知りませんでした。

で、食べてみましたが、みそラーメン味のカップ焼きそば、そのまんまなの味でしたよ。

キライな味ではありませんけどねえ、カップ焼きそばが食べたかったら普通にカップ焼きそばでいいし、みそラーメンが食べたかったら普通にカップ麺、袋めんでいいしで、もう、買わないだろうなあというのが感想です。

まあ、こういうのはブログのネタになっていいですよね。

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賠償予定の禁止 [社労士]

入社後1年半で退職した男性が、研修費用約90万円の返還を請求した会社を労働基準監督署に労働基準法違反容疑で告訴したというニュースがありました。

<労働基準法>入社1年半…退職時に研修費返還義務あるか? (毎日新聞) - Yahoo!ニュース

研修後3年以内に退職した場合に研修費用90万円を返還する内容の貸金契約書に求められサインした男性は、辞めた会社から90万円の返還請求訴訟を起こされましたが、貸金契約が退職を条件としていることから労働契約と一体だとして、退職の自由を保障する労基法16条などに違反するとしているそうです。

記事には退職の自由を保障する労基法16条と書かれているのですが、まあ、ニュアンスは合っているのですが、でもちょっと違うんですよねえ、正確には今日のブログのタイトルの賠償予定の禁止です。

(賠償予定の禁止) 第十六条  使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

ただ、労基法16条は違約金、損害賠償額を予定する契約を禁止はしていますが、実際に生じた損害賠償を請求することを禁止しているわけではありません。

貸金契約書が労働契約だったとしたら労基法16条違反になりますので賃金契約書は無効になりますが、会社が実際に生じた損害賠償を請求すること自体は違法ではないということです。

例えば、会社が費用を負担して社員を海外の大学に留学させ、そこでMBAを取得させたがすぐに退職したので損害賠償を請求なんてケースなんかであれば、ありかなと思うのですが、さて男性が受けた研修がどのような研修であったか、また返還する研修費用額が妥当であるかが問われるということになるのでしょうね。

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ストレスチェック [社労士]

12月になってもう1週間過ぎましたが、去年の6月25日に交付された改正労働安全衛生法により12月1日からストレスチェックと面接指導の実施が義務付けられました(労働者数50人未満の事業場については当分の間努力義務です)。

ストレスチェック制度は、定期的に労働者のストレスの状況について検査をおこない、本人にその結果を通知して自らのストレスの状況について気付きを促し、個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減させるとともに、検査結果を集団的に分析し、職場環境の改善につなげる取組で、

● 常時使用する労働者に対して、医師、保健師等による心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)を実施することが事業者の義務となります。

● 検査結果は、検査を実施した医師、保健師等から直接本人に通知され、本人の同意なく事業者に提供することは禁止されます。

● 検査の結果、一定の要件に該当する労働者から申出があった場合、医師による面接指導を実施することが事業者の義務となります。また、申出を理由とする不利益な取扱いは禁止されます。

● 面接指導の結果に基づき、医師の意見を聴き、必要に応じ就業上の措置を講じることが事業者の義務となります。

12月から義務付けられたとはいえ、来年の11月30日までの1年の間に実施すればいいのですから、あまり慌てる必要もないでしょう。

それよりも、自らのストレスの状況に気付きメンタルヘルス不調のリスクを低減させ、職場環境の改善することの大切さに事業規模の大小は関係ありませんから、努力義務である50人未満の事業場でも是非実施して欲しいですね。

話は変わりますがパソコンとスマホを同時にしていると、マウスのホイールは下にスクロールしてスマホの画面は上にフリックするんですけど、つい逆にスクロールしたりフリックしたりしてしまうことがあります、同時になんて横着しないで別々にしないとダメですね。

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平成27年賃金引上げ等の実態に関する調査 [社労士]

厚生労働省が、平成27年「賃金引上げ等の実態に関する調査」の結果を取りまとめ、公表しました。

この調査は、全国の民間企業の賃金の改定額、改定率、改定方法などを明らかにすることを目的に、毎年8月(平成20 年以前は9月)に調査をしていて、今回の調査結果は、常用労働者100人以上を雇用する企業1,661社について集計したものです。

【調査結果のポイント】

1.賃金の改定

(1) 平成27年中に「1人平均賃金を引き上げた・引き上げる」は、85.4%(前年83.6%)

(2) 平成27年の1人平均賃金の改定額(予定を含む)は、5,282円(前年5,254円)、改定率は1.9%(同1.8%)

2.定期昇給等の実施

(1) 平成27年中の賃金改定が未定以外の全企業(賃金の改定を実施し又は予定している企業、及び賃金の改定を実施しない企業)のうち、定期昇給を「おこなった・おこなう」は、管理職69.9%(前年66.1%)、一般職77.6%(同 74.3%)

(2) 定期昇給制度がある企業のうち、平成27 年中にベースアップを「おこなった・おこなう」は、管理職20.5%(前年18.6%)、一般職25.0%(同 24.8%)

です。

プレスリリース用のペーパーにあるポイントだけを書きましたが、賃金の改定、定期昇給等の実施についてもっと詳しく知りたい、あるいは賃金カットの実施状況、労働組合からの要求状況について知りたいという方は、厚生労働省のホームページをご覧ください。

平成27年賃金引上げ等の実態に関する調査の概況 | 厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/jittai/15/index.html

話は変わりますが、先日行政に提出する届出書をあずかりにお客さんのところに行きましたが(このブログではあまり仕事の中身まで書きませんが、関係書類の手続、提出代行も社労士の仕事のひとつです)、書類だけもらって会社印を押してもらうのを忘れてしまったので、もう一度出向かなければならなくなってしまうことがありました、なにやってんだかダメですねえ・・・orz

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