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労基の監督指導結果 [社労士]

厚生労働省が、平成27年4月から12月までに8,530事業場に対して実施した、長時間労働が疑われる事業場に対する労働基準監督署による監督指導の実施結果を取りまとめ公表しました。

【平成27年4月から12月までに実施した監督指導結果のポイント】

1 監督指導の実施事業場: 8,530 事業場

このうち、6,501事業場(全体の76.2%)で労働基準法などの法令違反あり。

2 主な違反内容 [1のうち、下記⑴から⑶の法令違反があり、是正勧告書を交付した事業場]

⑴ 違法な時間外労働があったもの: 4,790事業場(56.2 % )

うち、時間外労働※1の実績が最も長い労働者の時間数が

1か月当たり100時間を超えるもの : 2,860事業場 (59.7%)

1か月当たり150時間を超えるもの : 595事業場 (12.4%)

1か月当たり200時間を超えるもの : 120事業場 ( 2.5%)

1か月当たり250時間を超えるもの : 27事業場 ( 0.6%)

⑵ 賃金不払残業があったもの : 813事業場( 9.5 % )

うち、時間外労働の最も長い労働者の時間数が1か月当たり100時間を超えるもの : 362事業場 (44.5%)

⑶ 過重労働による健康障害防止措置が未実施のもの : 1,272事業場(14.9 % )

3 主な健康障害防止に関する指導の状況 [1のうち、健康障害防止のため指導票を交付した事業場]

⑴ 過重労働による健康障害防止措置が

不十分なため改善を指導したもの : 6,971事業場(81.7 % )

うち、時間外労働を月80時間※2以内に削減するよう指導したもの : 5,167事業場 (74.1%)

⑵ 労働時間の把握方法が不適正なため指導したもの : 1,558 事業場(18.3 % )

うち、時間外労働の最も長い労働者の時間数が1か月当たり100時間を超えるもの : 477 事業場 (30.6%)

※1 法定労働時間を超える労働のほか、法定休日における労働も含む。

※2 脳・心臓疾患の発症前1か月間におおむね100時間または発症前2か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が強いとの医学的知見があるため。

1か月当たり100時間を超える残業が行われた疑いのある事業場や、長時間労働による過労死などに関する労災請求があった事業場を対象としての監督指導とはいえ、これはひどいですね。

しかし、1ヶ月に250字間を越える時間外労働って、どんな勤務状況なんでしょうかねえ。

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