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女性活躍推進法 [社労士]

前回のブログは改正障害者雇用促進法の概要について書きましたが、今日は同じく28年4月1日に施行された女性活躍推進法の概要についてです。

女性活躍推進法により常用労働者301人以上の企業は、1.自社の女性の活躍状況の把握・課題分析、2.その課題を解決するのにふさわしい数値目標と取組を盛り込んだ行動計画の策定・届出、3.自社の女性の活躍に関する情報公表などをにおこなうなけらばなりません(300人未満の企業は努力義務)。

301人以上の企業は4月1日までに届出などをしなければならなかったのですが、今日の報道発表資料によりますと、4月1日現在301人以上の企業15,472社のうち11,068社が行動計画を届出したそうで、届出率は71.5%です(300人未満の企業の届出数は724社)。

行動計画の届出をおこない、女性の活躍推進に関する取組の実施状況が優良な企業については、申請により厚生労働大臣の認定を受けることができます。

認定を受けた企業は、厚生労働大臣が定める認定マークを商品などに付けることができますが、認定マークは今後に定める予定だそうでで、定められましたらまたブログでご紹介します。

理想を言えば、推進法のあるなしにかかわらず女性が活躍できる世の中でなくてはいけませんが、現実はそうはいかないから女性活躍推進法が成立、施行されたわけで、ですからまだ届出のない大企業はもちろん、努力義務の中小企業も届出をして欲しいですね。

状況把握・課題分析、行動計画の策定をどうしようという会社様がありましたら、よろこんでお手伝いさせていただきますよ!ここが、今日のブログのキモなのです。

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