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熊本地震による雇用調整助成金の特例 [社労士]

厚生労働省が、熊本地震の影響により事業活動が急激に縮小する事業所が生じて、地域経済への影響が長期化することが見込まれることから、地震に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わざるを得ない事業主に対して、雇用調整助成金の特例措置を講じることにしました。

雇用調整助成金とは、景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を実施することによって、従業員の雇用を維持した場合に助成されるものです。

助成金の受給額は、休業を実施した場合の休業手当、教育訓練を実施した場合の賃金相当額、出向を行った場合の出向元事業主の負担額に対して、中小企業で2/3、中小企業以外で1/2です(教育訓練の場合に加算があったり、上限額があるなどの基準があります)。

雇用調整助成金の受給要件に、売上高又は生産量などの事業活動を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて10%以上減少していることというものがあるのですが、それが最近1か月 間の月平均値が、前年同期に比べ10%以上減少している事業所であることに緩和されます。

また、平成28年4月14日以降に提出される初回の休業等実施計画書から適用することとし、平成28年7月20日までに提出のあったものについては、事前に届け出られたものと遡及適用されます。

おまけ

午前中に、熱帯魚水草水槽の水換えと水草のトリミングをしましたので、今日の水槽です。

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