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熊本地震による雇用調整助成金の更なる特例(第3弾) [社労士]

5月10日のブログで熊本地震による雇用調整助成金の更なる特例措置について書きましたが、更に更なる特例措置を講じる方針です。

5月10日のブログはこちらから

熊本地震による雇用調整助成金の更なる特例 : 社労士・FPのヘロヘロ日記

これまでに講じた特例措置の概要は、

1.事業所の生産指標の確認期間を3ヶ月から1ヶ月に短縮すること

2.九州7県内に所在する事業所が休業を実施した場合の助成率の引上げ(中小企業:2/3から4/5へ、大企業:1/2から2/3へ)

などですが(詳しくは5月10日のブログをご覧ください)、既に実施している特例の1つの「生産指標の最近1ヶ月間の値が 前年同期に比べ 10%以上減少していること」の、生産指標の値を前年同期と比較できない場合は、「生産指標の最近1ヶ月間の値が 震災直前1ヶ月のものに比べ10%以上減少していること」により確認することになります。

また、平成28年4月14日以降に提出される初回の休業等実施計画書から適用することとし、平成28年7月20日までに提出のあったものについては、事前に届け出られたものと遡及適用されます。

話しは変わって、消費税の引き上げが延期されるそうですね。

その是非について私がどうこう言うことはありませんが、消費税が10%の引き上げ時に老齢年金の受給のために必要な保険料の納付年数が現在25年なのが10年に短縮されるのですが、これもやっぱり延期になるってことなんでしょう。

25年は年金の保険料は払ってこなかったけど、10年以上は払ってきたという人も少なからずいると思いますが、その人たちが年金をもらうようになるには2年半おあずけになるってことなんでしょうね、なんだかなあ。

私の事務所のホームページです、こちらもご覧ください。

社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー 安部事務所(クリックしてください)

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