東京労働局、個別労働紛争解決制度の施行状況 [社労士]
先週のブログで厚生労働省の「平成27年度個別労働紛争解決制度の施行状況」のまとめを書きましたが、今日は東京労働局の個別労働紛争解決制度の施行状況についてです。
東京にお住まいでない方には関係のない話しなのでしょうが、このブログは自分の外出先での話のネタにしたり備忘録代わりに使っていますので、まあお付き合いください。
《東京労働局における平成27年度個別労働紛争解決制度の実施概要》
【相談、助言・指導、あっせん件数】
・総合労働相談件数130,830件(前年度比10.5%増)
うち民事上の個別労働紛争相談件数25,337件( 同6.0%減)
○労働局長による助言・指導の申出受付件数651件( 同13.0%増)
○紛争調整委員会によるあっせん申請受理件数1,031件( 同3.9%減)
【平成27年度の特徴】
相談、助言・指導、あっせんのいずれについても、いじめ・嫌がらせに関するものが依然として最も多い一方で、あっせんにおいては、事案が多様化している(労働条件の引下げ37.7%増、出向・配置転換15.8%増、雇止め8.5%増など)
あっせん手続きが終了したもののうち、合意(和解)したものは48.4%(全国平均39.3%)
あっせん手続きが終了したもののうち、被申請人があっせんに参加したものの合意率は72.6%(全国平均68.9%)
「総合労働相談」は、都道府県労働局、各労働基準監督署内、駅近隣の建物など381か所(平成28年4月1日現在)に、あらゆる労働問題に関する相談にワンストップで対応するための総合労働相談コーナーを設置し、専門の相談員が対応するものです。
「助言・指導」は、民事上の個別労働紛争について、都道府県労働局長が、紛争当事者に対して解決の方向を示すことにより、紛争当事者の自主的な解決を促進する制度です。
「あっせん」は、紛争当事者の間に、弁護士や大学教授など労働問題の専門家である紛争調整委員が入って話し合いを促進することにより、紛争の解決を図る制度です。
私の事務所のホームページです、こちらもご覧ください。
社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー 安部事務所(クリックしてください)
東京にお住まいでない方には関係のない話しなのでしょうが、このブログは自分の外出先での話のネタにしたり備忘録代わりに使っていますので、まあお付き合いください。
《東京労働局における平成27年度個別労働紛争解決制度の実施概要》
【相談、助言・指導、あっせん件数】
・総合労働相談件数130,830件(前年度比10.5%増)
うち民事上の個別労働紛争相談件数25,337件( 同6.0%減)
○労働局長による助言・指導の申出受付件数651件( 同13.0%増)
○紛争調整委員会によるあっせん申請受理件数1,031件( 同3.9%減)
【平成27年度の特徴】
相談、助言・指導、あっせんのいずれについても、いじめ・嫌がらせに関するものが依然として最も多い一方で、あっせんにおいては、事案が多様化している(労働条件の引下げ37.7%増、出向・配置転換15.8%増、雇止め8.5%増など)
あっせん手続きが終了したもののうち、合意(和解)したものは48.4%(全国平均39.3%)
あっせん手続きが終了したもののうち、被申請人があっせんに参加したものの合意率は72.6%(全国平均68.9%)
「総合労働相談」は、都道府県労働局、各労働基準監督署内、駅近隣の建物など381か所(平成28年4月1日現在)に、あらゆる労働問題に関する相談にワンストップで対応するための総合労働相談コーナーを設置し、専門の相談員が対応するものです。
「助言・指導」は、民事上の個別労働紛争について、都道府県労働局長が、紛争当事者に対して解決の方向を示すことにより、紛争当事者の自主的な解決を促進する制度です。
「あっせん」は、紛争当事者の間に、弁護士や大学教授など労働問題の専門家である紛争調整委員が入って話し合いを促進することにより、紛争の解決を図る制度です。
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