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年金受給資格期間の10年短縮 [社労士]

厚生労働省のホームページを見たら、今国会に提出した法案に「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案」がアップされていました。

「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案」とはやたら長い名前ですが、じゃあどんな法律なのかというと、現在老齢年金を受け取るためには25年以上の加入期間が必要ですが、必要な加入期間を10年に短縮するよというものです。

加入期間の10年短縮は消費税率の10%の引上げと同時におこなわれることになっていて、平成27年10月に短縮されることになっていましたが、10%引き上げが平成29年4月に先延ばしされたことによって短縮も先延ばしになり、さらに消費税率の引き上げが平成31年10月に先延ばしになることで加入期間の短縮もいっしょに先延ばしされるのかと思ったら、消費税率の引き上げ前に短縮しましょうということですね。

では、いつかというと平成29年8月1日に改めるようです。

必要な加入期間が引き下がるわけですから、受給する年金の額は期待できませんがこれで助かるという方は多いでしょうね。

財源はどうするのと思わなくはないのですが、引き下げを待っていながら先送りにされ続けたって人のことを思うと早く実現してほしいです。

加入期間の10年短縮について詳しくは、改正法が成立したときにブログに書こうと思います。

私の事務所のホームページです、こちらもご覧ください。

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