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厚生年金保険・健康保険の加入対象が広がります [社労士]

9月も明日で終わり明後日からは10月になりますが、10月1日から厚生年金保険・健康保険の加入対象が広がります。

現在は、1週間の所定労働時間および1月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3以上であること(一般的には週30時間以上の労働です)が厚生年金保険・健康保険の加入の対象ですが、社会保険の適用拡大により10月から、4分の3未満であっても、

(1)週の所定労働時間が20時間以上

(2)勤務期間が1年以上見込まれること

(3)月額賃金が8.8万円以上

(4)学生以外

(5)従業員501人以上の企業に勤務していること

この5つの条件を全て満たす場合は社会保険が適用されるようになります。

これまでご主人の扶養に入るために4分の3未満かつ年収130万円未満に抑えていたという方も、5つの条件の全てを満たすという方は、被扶養者とはならずに厚生年金保険・健康保険に加入することになります。

そこで8.8万円×12月で105.6万円≒106万円という金額をここのところ見たり、読んだりすることが多いのですが、被扶養認定基準が130万円から106万円に下がったということではなく、基準自体は130万円のままということにご注意ください。

また、加入対象の拡大に伴い、厚生年金保険の標準報酬月額の下限が98,000円から88,000円に引き下がります。

私の事務所のホームページです、こちらもご覧ください。

社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー 安部事務所(クリックしてください)

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