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過労死等防止対策白書 [社労士]

政府は、過労死等防止対策推進法に基づき、「平成27年度 我が国における過労死等の概要及び政府が過労死等の防止のために講じた施策の状況」(以下、「過労死等防止対策白書」)を閣議決定しました。

「過労死等防止対策白書」は、平成26年に成立・施行された過労死等防止対策推進法の第6条に基づき、国会に毎年報告を行う年次報告書です。

第6条 政府は、毎年、国会に、我が国における過労死等の概要及び政府が過労死等の防止のために講じた施策の状況に関する報告書を提出しなければならない。

「過労死等防止対策白書」のポイント

1.過労死等防止対策推進法に基づく初の白書

2.過労死等防止対策推進法が制定に至るまでの経緯などについて記載

3.過労死等の実態を解明するための調査研究(労働者の労働時間だけでなく、 生活時間の状況等の労働・社会面からみた調査や、労災認定事案のデータ ベース構築など)など、平成27年度に行われた過労死等防止対策の取組に ついて記載

4.過労死等防止対策に取り組む民間団体の活動をコラムとして紹介

過労死等防止対策白書の本文、骨子、概要はこちらからご覧ください。

本文
http://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/karoushi/16/dl/16-1.pdf

骨子
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/kosshi.pdf

概要
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/gaiyou_10.pdf

本当は、骨子をまとめて今日のブログ記事にするつもりでしたが、まとめきれず厚生労働省のプレスリリースを単にコピペした手抜きブログになってしまいました。

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厚生年金保険・健康保険の加入対象が広がります [社労士]

9月も明日で終わり明後日からは10月になりますが、10月1日から厚生年金保険・健康保険の加入対象が広がります。

現在は、1週間の所定労働時間および1月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3以上であること(一般的には週30時間以上の労働です)が厚生年金保険・健康保険の加入の対象ですが、社会保険の適用拡大により10月から、4分の3未満であっても、

(1)週の所定労働時間が20時間以上

(2)勤務期間が1年以上見込まれること

(3)月額賃金が8.8万円以上

(4)学生以外

(5)従業員501人以上の企業に勤務していること

この5つの条件を全て満たす場合は社会保険が適用されるようになります。

これまでご主人の扶養に入るために4分の3未満かつ年収130万円未満に抑えていたという方も、5つの条件の全てを満たすという方は、被扶養者とはならずに厚生年金保険・健康保険に加入することになります。

そこで8.8万円×12月で105.6万円≒106万円という金額をここのところ見たり、読んだりすることが多いのですが、被扶養認定基準が130万円から106万円に下がったということではなく、基準自体は130万円のままということにご注意ください。

また、加入対象の拡大に伴い、厚生年金保険の標準報酬月額の下限が98,000円から88,000円に引き下がります。

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年金受給資格期間の10年短縮 [社労士]

厚生労働省のホームページを見たら、今国会に提出した法案に「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案」がアップされていました。

「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案」とはやたら長い名前ですが、じゃあどんな法律なのかというと、現在老齢年金を受け取るためには25年以上の加入期間が必要ですが、必要な加入期間を10年に短縮するよというものです。

加入期間の10年短縮は消費税率の10%の引上げと同時におこなわれることになっていて、平成27年10月に短縮されることになっていましたが、10%引き上げが平成29年4月に先延ばしされたことによって短縮も先延ばしになり、さらに消費税率の引き上げが平成31年10月に先延ばしになることで加入期間の短縮もいっしょに先延ばしされるのかと思ったら、消費税率の引き上げ前に短縮しましょうということですね。

では、いつかというと平成29年8月1日に改めるようです。

必要な加入期間が引き下がるわけですから、受給する年金の額は期待できませんがこれで助かるという方は多いでしょうね。

財源はどうするのと思わなくはないのですが、引き下げを待っていながら先送りにされ続けたって人のことを思うと早く実現してほしいです。

加入期間の10年短縮について詳しくは、改正法が成立したときにブログに書こうと思います。

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平成27年版 働く女性の実情 [社労士]

厚生労働省が、「平成27年版 働く女性の実情」を取りまとめ公表しました。

「働く女性の実情」は、政府や研究機関などの各種統計調査を用いて、働く女性の状況などを分析した報告書で、昭和28年から毎年公表しています。

この報告書は3部構成で、I部では就業状況や労働条件などの働く女性に関する状況、II部では働く女性に関する厚生労働省の施策のまとめ、III部では昭和60年の男女雇用機会均等法成立以後30年間の雇用均等行政分野の法律の変遷と働く女性に関するデータから、女性労働者を取り巻く環境の変化をまとめています。

III部「男女雇用機会均等法成立30年を迎えて」の働く女性に関するデータのあらまし

■女性の年齢階級別労働力率

M字型カーブはこの30年間で大きく上方にシフトし、窪みが大幅に浅くなり改善傾向

M字型の底(「30~34歳」)の労働力率が20.6ポイント上昇

労働力率が上昇したすべての年齢階級(25~64歳)で有配偶者の労働力率の上昇による効果大

■女性の就業率

25~44歳の女性の就業率は、昭和60年(56.5%)から平成27年(71.6%)まで上昇傾向にある

■女性の産業別雇用者数

昭和60年は「サービス業」(464万人、女性雇用者総数に占める割合30.0%)が最多、平成27年は「医療,福祉」(578万人、同23.4%)が最多

■女性の雇用形態別雇用者数

役員を除く雇用者に占める「非正規の職員・従業員」の割合は、昭和60年(32.1%)から平成27年(56.3%)までほぼ一貫して上昇傾向にある

■役職者に占める女性の割合の推移

昭和60年から平成27年の変化をみると、「課長級以上(部長級+課長級)」が1.4%から8.7%に、「係長級以上(部長級+課長級+係長級)」が2.5%から11.9%に上昇している、役職別にみると、「部長級」は1.0%から6.2%に、「課長級」は1.6%から9.8%に、「係長級」は3.9%から17.0%に、いずれの区分も上昇傾向が続いている

■男女間賃金格差の推移

一般労働者※の所定内給与額の男女間格差(男性=100.0とした場合の女性の所定内給与額)は、昭和60年は59.6であったが、平成27年は72.2となって格差は縮小傾向が続いている

「平成27年度版 働く女性の実情」について詳しくは、Ⅲ部の概要版、もっと詳しくは本文をご覧ください。

「平成27年版 働く女性の実情(III部)」(概要版)(PDF:505KB)
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11902000-Koyoukintoujidoukateikyoku-Koyoukintouseisakuka/0000137205.pdf

平成27年度版 働く女性の実情 | 厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/josei-jitsujo/15.html

話しは代わりまして、明日は社労士の武蔵野支部での日帰りバス旅行に行ってきます。

企画、運営を担当します支部の厚生委員をしていますので、「楽しい1日」であるよりも「無事な1日」で終わりたいと願っておりますです。

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通訳を介しての相談 [社労士]

5月から、赤坂のアーク森ビルの東京開業ワンストップセンターで2週間に1回ほどのペースで相談員をしていて、昨日も行ってきました。

東京開業ワンストップセンターは、法人設立や事業開始時に必要な登記、税務、年金・社会保険、入国管理等の各種手続きにそれぞれの専門家が対応し、相談を受けることができる開業手続を一元化する国家戦略特区を活用した取組です。

私は、ワンストップセンターで労働保険の申請・届出相談を担当しています。

ワンストップセンターはジェトロ内にあることもあり、日本人だけでなく外国の方にも多言語による通訳や翻訳サービスを提供しています。

昨日は外国の方向けの英語で実施する講演・相談会があって、英語での相談がありました。

「英語大丈夫ですか?」と訊かれて「大丈夫じゃないです」ということで、通訳さん付きの相談となりました。

相談どころか会話ですら通訳さんを介してというのは初めての経験ですから、中々新鮮でしたよ。

思えば、5年前に別に外国人の方向けの無料相談会があって相談員を担当しましたが、そのときは東日本大震災と原発の問題で日本を離れる外国の方が多くて誰も相談に来なかったということがありましたから、5年越しで1回経験してみたかった通訳を介しての相談ができたのでした。

まあ、日本人だろうと外国人だろうと回答は変わらないですし、大丈夫でないのは英語で話すことで、言っていることはだいたい分りますので、おおっ!って思うのは初めてだった昨日だけで、今後は普通の相談と同じでなんとも思わなくなるんでしょうね。

話しは代わって、ペットとして飼われているイヌとネコの平均寿命が、2014年時点でイヌは13歳、ネコは11歳を超え、過去20年あまりで寿命が大きく延びているというニュースがありました。

ペットの平均寿命延びる、イヌ13.2歳 ネコ11.9歳 ( TBS系(JNN) ) - Yahoo!ニュース

2014年の平均寿命よりも、最初に調査を行った1990年時点の平均寿命がイヌが8.6歳、ネコが5.1歳とあまりに短かったことに驚きました。

おっさんなんで20年前なんてつい最近のような気がしますが、ふた昔ですから今と全然違うのですね。

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労災保険、療養補償給付中の解雇打切補償 [社労士]

労災保険の療養補償給付を受給中の職員に対して、打切補償を支払い解雇をしたことを不当して労働者としての地位確認を求めた訴訟の差し戻し審判決で、「解雇権の乱用ではない」として原告側の訴えを退けたニュースがありました。

「労災受給者の解雇は正当」 差し戻し審で東京高裁 ( 産経新聞 ) - Yahoo!ニュース

1、2審は「療養補償せず解雇するのは違法だ」と判断しましたが、最高裁は「労働者が労災保険を受給していれば、使用者は療養補償をしていなくても打ち切り補償を行い解雇できる」との初判断を示し高裁に差し戻したところ、差し戻し審判決は最高裁の解釈を踏襲し、「労災保険は療養補償と実質的に同一だ」とし、解雇は正当だったと認定したということです。

労働基準法では、労働者が業務上負傷、疾病にかかり休業する期間その後30日は、解雇をすることができません。

(解雇制限) 第十九条  使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後三十日間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業する期間及びその後三十日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第八十一条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。

さらに、労働者が業務上負傷、疾病にかかった場合に、使用者は必要な療養をおこない、必要な療養の費用を負担しなければならないと定められています。

(療養補償) 第七十五条  労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。

そして療養補償を受ける労働者が3年をたっても治らない場合には、使用者が平均賃金の1200日分の打切補償をおこなえば解雇をすることができます。

(打切補償) 第八十一条  第七十五条の規定によつて補償を受ける労働者が、療養開始後三年を経過しても負傷又は疾病がなおらない場合においては、使用者は、平均賃金の千二百日分の打切補償を行い、その後はこの法律の規定による補償を行わなくてもよい。

今回の判決は、労災保険の療養補償を受給中の方に対して打切補償を支払った解雇は、会社が負担する療養補償ではなく労災保険の療養補償だから違法だという訴えに対して、労災保険の給付は会社の療養補償と実質的に同一だとして、解雇は正当だったと認定したということになります。

さらにさらに労災保険の給付でも、これが療養補償給付でなく傷病補償年金の給付だと1200日分の打切補償を支払うことなく解雇できたりもするのですが、ややこしくなりますので今日はやめておきましょう。

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残業時間上限規制導入検討会 [社労士]

一昨日のブログで、政府が36協定の運用を見直して1か月の残業時間に上限を設定する検討に入ったというニュースを紹介しましたが、その一昨日に上限規制導入について議論する有識者検討会の初会合を開いていたんですね。

残業上限規制を議論=働き過ぎ是正へ―厚労省検討会 ( 時事通信 ) - Yahoo!ニュース

検討結果を、政府が設置する「働き方改革実現会議」に報告するそうです。

で、発言の中には、私が一昨日のブログでも懸念した上限規制の効果に関して「サービス残業が増えるだけかもしれない」という発言もあったようです。

まあ、上限時間を守ってこれまでと同じ量の仕事をこなすとなると人を増やさなければならないですし、人件費のアップを嫌うとなるとこっそり上限時間を越えて働かせようって安易に行き着いて、そうなると当然残業代の出ないサービス残業が増えるって誰でも思いますよねえ。

上限時間を単に定めるだけでなく、それがきちんと守られる仕組みにしなくちゃいけないわけで、まあそのへんも含めて検討するのでしょうね。

残業時間の上限規制がどうなるか、今後もブログに取り上げていきます。

話しは代わって、「かわいい顔してますが実はオソロシイ犬です ぜったいかみます」という注意書きのある看板犬のニュースです。

「オソロシイ犬。絶対かみます」 注意書きで客呼び込む柴犬 ( sippo ) - Yahoo!ニュース

飼い主でも関係なくかみつくそうで、でも写真を見ると本当に可愛い柴犬で、ですのでブログで紹介してしまいました。

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36協定 やっぱり見直し [社労士]

ここ数日このブログに「36協定 見直し」の検索ワードで来る方が多くて、自分でも検索してみると3月の安倍首相が長時間労働の是正に向けて、労働基準監督署による取り締まり強化に加え、現行の時間外労働規制の在り方について法改正も念頭に対応策を検討するよう関係閣僚らに指示したというニュースの紹介記事が出てきました。

では、なんで「36協定 見直し」で検索される方が多いのかというと、またまた政府が36協定の運用を見直して、1か月の残業時間に上限を設定する検討に入ったというニュースがあったからなんですね。

政府が残業規制を強化へ…上限設定、罰則も検討 ( 読売新聞 ) - Yahoo!ニュース

上限を超える残業は原則禁止して、罰則規定の新設を含めて具体化を図り、長時間労働が少子化や男性の家庭参加を阻む原因となっているとして、関係閣僚と有識者の「働き方改革実現会議」(議長・安倍首相)で詳細な制度設計を議論するそうです。

3月に続き今月にも検討に入るということですね、あれ、3月の検討はどうなったんでしょうか。

まあそれはいいとして?記事では36協定が「特別の事情」について労使の合意があれば上限を守らなくてもよいことになっていて、事実上無制限の時間外労働(残業)を課すことが可能だと書かれていますが、確かに特別条項付きの36協定に上限時間の定めはありませんが、1か月45時間の上限時間を超えることができるのは1年の半分までという決まりはありますので、ちょっとこの記事だけを読んだ人は誤解しちゃうかもしれませんねえ。

そもそも36協定とはなんぞやといいますと、この協定を労使で結んで行政官庁に届け出れば、労働基準法の1日8時間、1週間40時間といった法定労働時間を超えて働かせることができますよっていうもので、「さぶろく協定」とよく呼ばれています。

なんで36なのかというと、労働基準法の第36条に定められているからという、実にイージーなネーミングなのです。

(時間外及び休日の労働)

第三十六条  使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、一日について二時間を超えてはならない。

○2  厚生労働大臣は、労働時間の延長を適正なものとするため、前項の協定で定める労働時間の延長の限度、当該労働時間の延長に係る割増賃金の率その他の必要な事項について、労働者の福祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮して基準を定めることができる。

○3  第一項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者は、当該協定で労働時間の延長を定めるに当たり、当該協定の内容が前項の基準に適合したものとなるようにしなければならない。

○4  行政官庁は、第二項の基準に関し、第一項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。

第36条2項に、労働時間の延長の限度などの基準を定めることができるってなっていますので、現在定められている1ヶ月45時間などの延長時間の限度の見直し、例外で延長時間の限度が定められていない特別条項付の36協定の見直しを検討するということですね。

議論して検討するということで、実際にいつどのように見直されると決まったわけではないのですがどうなんでしょうか、残業代すら払われないサービス残業が増えるだけって結果になるんじゃないかと今から余計な心配をしてしまいます。

なんだかバタバタしていて5日ぶりのブログ更新です、次回のブログはいつものペースで更新したいのですがバタバタの状態は続いているんですよねえ、どうなんだろう。

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最低賃金の引上げに向けた助成金の拡充 [社労士]

少し前のブログで28年度の最低賃金について書きましたが、最低賃金の引上げ向けた中小企業・小規模事業者への支援策として業務改善助成金、キャリアアップ助成金等について、助成額等の拡充などを盛り込んだ平成28年度第二次補正予算案が8月24日に閣議決定されました。

これは、「未来への投資を実現する経済対策」において、「最低賃金引上げの環境整備として、経営力強化・生産性向上に向けて、中小企業・小規模事業者への支援措置を推進・拡充する」とされているためです。

【拡充のポイント 】

業務改善助成金

支給対象を事業場内最低賃金が800円未満の事業場から1000円未満の事業場に拡充するほか、引上げ額に応じた助成コースを追加し、助成率も拡充します。

キャリアアップ助成金(賃金規定等改定(処遇改善コース))

中小企業が有期契約労働者等の基本給の賃金規定等を3%以上増額改定し、昇給した場合に助成額を加算します。

また、特例的に、平成28年8月24日以降に上記のとおり取り組んだ事業主を加算措置の対象とします。

なお、助成金の支給にあたっては補正予算が成立することが前提となります。

各助成金の内容、拡充について詳しくはこちらをご覧ください。

業務改善助成金の拡充のご案内
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11201250-Roudoukijunkyoku-Roudoujoukenseisakuka/16090101_1.pdf

キャリアアップ助成金の拡充のご案内
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11201250-Roudoukijunkyoku-Roudoujoukenseisakuka/16090102.pdf

カタくて真面目な話でしたので、この後なんかどうでもいいことを書こうと思いましたが、特になにもありませんでした・・・

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28年度の地域別最低賃金 [社労士]

厚生労働省が、全都道府県で平成28年度の地域別最低賃金の改定額が答申されたことを発表しました。

答申された改定額は、各都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経た上で、都道府県労働局長の決定により10月1日から10月中旬までに順次発効される予定です。

平成28年度地方最低賃金審議会の答申のポイントは、

● 改定額の全国加重平均額は823円(昨年度798円)※

● 全国加重平均額25円の引上げは、最低賃金額が時給のみで示されるようになった平成14年度以降、最大の引上げ(昨年度は18円)

● 最高額(東京都932円)と最低額(宮崎県等2県714円)の比率は76.6%(昨年度は76.4%。なお、この比率は昨年度に引き続き2年連続の改善)

最高額と最低額の比率が2年連続で改善したといっても、最低額が最高額の3/4程度なんですから、この地方格差はまだまだとても大きいですね。

私の住む東京都の28年度の最低賃金は、907円から25円上がり932円となり、10月1日に発行予定です。

その他、全都道府県の最低賃金額、発効予定年月日はとても書ききれませんので、一覧表へのリンクを貼りますのでそちらからご確認ください。

平成28年度地域別最低賃金時間額答申状況
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11201250-Roudoukijunkyoku-Roudoujoukenseisakuka/280823chiikibetsusaiteichingin-toushin.pdf

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