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リワーク・プログラム [社労士]

今日は台風の大雨の中、国立精神・神経医療研究センター病院でのリワーク・プログラムに関してのディスカッションに参加してきました。

リワーク・プログラムとは、うつ病性障害、適応障害などで病気休暇や休業中の方の復職支援の認知行動療法プログラムで、心を病んだ方の職場復帰のために社労士がどのようなお手伝いができるのか、して欲しいのかという意見交換会でした。

プログラムを受講中の方に対しての個別の相談や復職時のサポート、運営スタッフである医師、看護師臨床心理士さんなどに対しての研修会の実施など、できることは色々ありそうです。

逆に社労士の研修会などにプログラムの方に来ていただき、リワークプログラムについての説明をしてもらうことによる周知も有効でしょう。

まだ、具体的にどうこうするという所まで来ていませんが、早くどうこうするところまで話しをすすめ復職支援のお手伝いができるようになるといいですね。

話しは変わって、手首の神経を痛めて1ヶ月ちょっとですが、この間一度もクルマの運転をしていません。

もうバッテリーがあがってエンジンがかからないじゃないのと不安に思いましたが、エンジンがかかりましたので20分ほどかけっぱなしにして充電しておきました、かかってよかったですよ。

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東京都最低賃金の25円引上げを答申 [社労士]

7月30日のブログで、厚生労働省での中央最低賃金審議会で、28年度の地域別最低賃金額改定の目安について答申が取りまとめられとことをお知らせしましたが、この答申を参考に各都道府県の地方最低賃金審査会がそれぞれの都道府県の最低賃金について答申をしている中で、8月5日に東京地方最低賃金審査会が東京都の最低賃金について25円の引き上げが適当であると答申をおこないました。

現在の東京都の最低賃金は907円ですから25円を引き上げると932円になりますが、答申された改定額を受けた東京労働局長が答申内容の公示等所要の手続きを経て、28年度の東京都最低賃金の改正を決定する予定となります。

私のいるのが東京都ということで東京都の最低賃金について書きましたが、他の道府県でも同じ進み方で28年度の最低賃金の改正が決定していきます。

今月の終わりごろには厚生労働省が、全都道府県で28年度の最低賃金の改定額が答申されたことを発表すると思いますので、そのときにはまたブログに載せる予定でそのときにはみなさんのお住いの地域別最低賃金の改正額もお知らせできると思います。

話は変わって、今日も今日ですごく暑いのですが昨日の東京郊外はものすご~く暑い1日で本当にまいりました。

暑いのも難儀ですが、強い夏の日差しの中で左手の肘から先を包帯で巻いて出歩いていると、手首が良くなって包帯を外せるときには右腕と左腕の色が違ってしまうのではないかと気になってきました。

まあ、毎日外出している訳ではないので大丈夫だと思いますが、色が違ってしまう前に包帯を外せるようになりたいものですよ。

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字が書けなくても [社労士]

寝ている間にどこをどう圧迫したのかさっぱり分かりませんが左手の神経を痛めてしまい、手首に力が入らずぷらぷらになってしまったのでプレートと包帯で固定していますが、固定してしまったがゆえに字を上手く書くことができなくなってしまっています(私は左利きです)。

行政などに提出する届出書を代行して作成するということも社労士の仕事のひとつで、代書屋が字を書けないというのは致命的で、しかも零細個人事業の私の事務所は職員などもいませんので、「誰も書ける人がいないどうしよう、そうだお客さんに書いてもらおう!!」ということでお客さんのところに出向き、「私の言うとおりに書いてください」と届出を作成したりしていますが、こんなことがいつまでもできるはずはありませんし、また全てのお客さんに頼めるわけでもありません。

手首を固定していても慣れで字が書けるようになるだろうと安易に考えていたけど、2週間を過ぎても字が書けるようにはならず、はてさてどうしようとなっていましたが、昨日に日本年金機構のホームページの申請・届出様式はPDFだけでなくエクセルのものもあるから、エクセルに打ち込んでそれを印刷すれば作成できるよっていいことを教えてもらいました。

なるほどこれなら字が書けなくても作成できますね、日本年金機構のホームページの申請・届出様式は社会保険関係だけですが、ハローワークインターネットサービスでは雇用保険の申請・届出様式にデータを入力して印刷することができますから、字が書けなくてもたいていのものは作成できるじゃないですか。

別に全然手書きにこだわりはないのですが、作成、届出のときに備え付けの用紙を持ち帰りストックして、その用紙に手書きで作成し届け出て、足りない用紙を持ち帰りストックしてということを惰性で続けていましたので、こうした入力で作成するというやり方はあることはしっていましたが、やってみようとも思わなかったので新鮮に感じます。

昔ながらの手書きを続けている間に世の中は便利になっているんですねえ、すっかり浦島太郎気分の私は手が治ったら今度は届け出に行ったり郵送しないでもすむ電子申請も食わず嫌いをせずにやってみようと思っています。

左手の状態ですがあまりよくなってはいず、手に力が入らないので指がくっついたままのせいで中指と薬指の間に汗疹なのか湿疹ができてしまいましたし、動きが制限されるので余計なところに力が入るからか肩も左腕全体もだるい感じがしています、ほんとに早く良くなってほしいです。

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雇用保険の基本手当日額の変更 [社労士]

今日、8月1日から雇用保険の基本手当日額が変更されます。

雇用保険の基本手当は、労働者が離職した場合に失業中の生活を心配することなく再就職活動できるように支給されるもので、いわゆる失業手当ですね。

基本手当日額は、離職前の賃金を基に算出した1日当たりの支給額で、給付日数は離職理由や年齢などに応じて決められています。

今回の変更は、平成27年度の平均給与額(「毎月勤労統計調査」による毎月決まって支給する給与の平均額)が平成26年度と比べて約0.43%低下したことに伴うものです。

具体的な変更内容は、

基本手当日額の最高額

60歳以上65歳未満   6,714 円 → 6,687 円 (-27円)

45歳以上60歳未満   7,810 円 → 7,775 円 (-35円)

30歳以上45歳未満   7,105 円 → 7,075 円 (-30円)

30歳未満   6,395 円 → 6,370 円 (-25円)

基本手当日額の最低額   1,840円  → 1,832円 (-8円)

その他の変更については別添資料をご覧ください。

別添資料
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11607000-Shokugyouanteikyoku-Koyouhokenka/0000131487.pdf

話は変わって明日で手首に力が入らずぷらっぷらになってしまってから2週間ですが、相変わらず手首はぷらっぷらなままです。

包帯とプレートを外したときに手を指先までまっすぐ伸ばせるかやってみるのですが、心もち伸ばせるようになった気もするのですが、自分がそうなって欲しいと思うから伸ばせるようになったと感じているだけかもしれません。

手首を固定した状態で書く字は中々上手くなりませんし、手首の回復も早くには望めそうもない・・・、なんか本格的にまずい状況になってきましたねえ、どうする自分?ポケモンGOなんてやってる場合じゃないよ。

とはいえ、ポケモンGOをやめたら手首が良くなったり、字がうまく書けるようになるわけでもないですからねえ、まあ、なんとかなるだろうといういつもの根拠はないけど大丈夫だと思う楽観で行きますよ。

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平成28年度地域別最低賃金額改定の目安 [社労士]

厚生労働省で開催された中央最低賃金審議会で、28年度の地域別最低賃金額改定の目安について答申が取りまとめられ公表されました。

各都道府県の引上げ額の目安については、都道府県の経済実態に応じ、全都道府県をABCDの4ランクに分けて引上げ額の目安を提示していてAランク25円、Bランク24円、Cランク22円、Dランク21円 (昨年度はAランク19円、Bランク18円、C、Dランク16円)です。

各都道府県に適用される目安のランク

Aランク 千葉、東京、神奈川、愛知、大阪

Bランク 茨城、栃木、埼玉、富山、長野、静岡、三重、滋賀、京都、兵庫、広島

Cランク 北海道、宮城、群馬、新潟、石川、福井、山梨、岐阜、奈良、和歌山、岡山、山口、香川、福岡

Dランク 青森、岩手、秋田、山形、福島、鳥取、島根、徳島、愛媛、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄

今年度の目安が示した引上げ額の全国加重平均は24円(昨年度は18円) となり、目安額どおりに最低賃金が決定されれば、最低賃金が時給で決まるようになった 平成14年度以降で最高額となる引上げ となります。

また、全都道府県で20円を超える目安額となっており、引上げ率に換算すると3.0%(昨年は2.3%)となっています。

今後、各地方最低賃金審議会で、この答申を参考にしつつ地域における賃金実態調査や参考人の意見等も踏まえた調査審議の上、答申をおこない、 各都道府県労働局長が地域別最低賃金額を決定する こととなります。

28年度の最低賃金について、ブログで引き続きお知らせしていきます。

話は変わって、今日は私の父の命日でして、その命日の日に毎年お寺でお施餓鬼が開かれるので今年も墓参りも兼ねて行ってきました。

とはいえ、お堂の中でお経を聞くのは暑そうなので外の木陰にいましたが、お寺にポケモンGOのポケストップが2つ立っていたので、クルクルしてボウルなどのアイテムをゲット、しばらく時間を空けてクルクルして~っていけばお経が終わるころにはたくさんアイテムがたまるぞって思ったんですが、どういうトラブルかポケモンGOにログインできなくなってしまいアイテムをためることはできませんでした、ばちが当たったんですかねえ。

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国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン [社労士]

障害基礎年金、障害厚生年金などの障害等級は、「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」に基づいて認定されますが、精神障害、知的障害の認定で地域により傾向に違いが生じています。

厚生労働省は、精神障害、知的障害の認定が認定基準に基づいて適正におこなわれ、地域差による不公平が生じないようにするために、「国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン」を策定し、9月1日から実施することになりました。

「障害年金(精神の障害)の認定の地域差改善に向けた対応」の概要

1.等級判定の標準的な考え方を示したガイドラインの策定

精神障害及び知的障害に係る障害年金の認定に地域差による不公平が生じないよう、 障害の程度を診査する医師が等級判定する際に参酌する全国共通の尺度と して、診断書の記載事項を踏まえた「等級の目安」、総合的に等級判定する際の「考慮すべき要素」の例示を盛り込んだガイドラインを策定し、今後は、障害認定基準とこのガイドラインに基づいて、等級判定をおこないます。

2.診断書(精神の障害)の記載要領の作成

障害年金請求者や受給者の病状及び日常生活状況を適切に診断書へ反映するために、 診断書を作成する医師向けに、診断書の記載時に留意して欲しいポイントなどを示した記載要領を作成。

3.請求者等の詳細な日常生活状況を把握するための照会文書の作成

障害の程度を診査する医師が、障害年金請求者や受給者の詳細な日常生活状況を把握するために、 請求者等へ照会する際に使用する文書(「日常生活及び就労に関する状況について (照会)」)を作成し、主な照会事項を整理しました。

ガイドライン等はこちらからご覧ください。

国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン(平成28年7月15日年金局事業管理課長通知)(PDF:272KB)
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-12512000-Nenkinkyoku-Jigyoukanrika/0000130045.pdf

国民年金・厚生年金保険 診断書(精神の障害用)(PDF:410KB)
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-12512000-Nenkinkyoku-Jigyoukanrika/0000130047.pdf

国民年金・厚生年金保険 診断書(精神の障害用)の記載要領(PDF:714KB)
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-12512000-Nenkinkyoku-Jigyoukanrika/0000130048.pdf

日常生活及び就労に関する状況について(照会)(PDF:298KB)
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-12512000-Nenkinkyoku-Jigyoukanrika/0000130203.pdf

住んでいる地域によって年金が出る、出ないの差があるのは絶対にまずいですからね、今後はガイドラインなどによって不公平がないようになって欲しいですね。

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「パワーハラスメント対策導入マニュアル」(第2版) [社労士]

厚生労働省が、職場のパワーハラスメントの予防・解決に向けた取組を推進するための「パワーハラスメント対策導入マニュアル」(第2版)を作成しました。

第2版のマニュアルでは、従業員からパワーハラスメントについて相談があった場合の対応方法を新たに盛り込んでいます。

【社内相談窓口の設置と運用のポイント】

1 相談窓口の設置

・ 相談窓口には内部相談窓口と外部相談窓口がある。

2 相談窓口(一次対応)

・ 秘密が守られることや不利益な取り扱いを受けないことを明確にする。

3 事実関係の確認

・ 相談者と行為者の意見が一致しない場合は、第三者に事実確認を行う。

4 行為者・相談者へのとるべき措置の検討

・ 被害の大きさ/事実確認の結果/行為者または相談者の行動や発言に問題があったと考えられる点/就業規則の規定/裁判例などを踏まえて、対応を検討する。

・ パワーハラスメントがあったと明確に判断することができない場合は、行動や発言にどう問題があったのかを明確にすることで、事態の悪化を防ぐ。

5 行為者・相談者へのフォローアップ

・ 相談者・行為者の双方に対して、会社として取り組んだことを説明する。

6 再発防止策の検討

・ 予防策に継続的に取り組むことで再発防止につなげる。

パワーハラスメント対策導入マニュアルは、7月以降、都道府県労働局や労働基準監督署、労使団体など、全国で5万部を配布する予定のほか、ポータルサイト「あかるい職場応援団」からも無料でダウンロードできます。

ダウンロードコーナー
https://www.no-pawahara.mhlw.go.jp/jinji/download/

厚生労働省は7月から、相談窓口の周知に活用できる「NOパワハラポスター」の無料配布(先着500社)や、マニュアルを活用したパワーハラスメント対策取組支援セミナーの開催(全国61カ所)を開始します。どちらもポータルサイト「あかるい職場応援団」を通じて応募が可能です。

NOパワハラポスター応募フォーム
https://www.no-pawahara.mhlw.go.jp/nopawahara-poster

パワーハラスメント対策取組支援セミナー
https://www.no-pawahara.mhlw.go.jp/events

新しいノートPCですが、勝手の分らないWindows10に悩まされていますがなんとか使える状態になることができました。

Acrobat Readerをインストールしたら余計なソフトまでインストールされてしまい、アンインストールをしようとしたらコントロールパネルの開き方が分らず(スタートボタンを右クリックだったんですね)ってみたいのことばかりで、一々これはどうするんだ?ってなりました。

使えるようになったとはいえ、今このブログの更新は慣れ親しんだWindows7パソコンでしていますけどね。

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平成27年度 国民年金保険料の納付状況 [社労士]

厚生労働省が、平成27年度の国民年金保険料の納付状況等を取りまとめ公表しました。

保険料は、過去2年の未納分まで遡って納付できますので、25年度分の最終納付率、26、27年度の納付率が公表されました。

● 平成25年度分(過年度2年目)の最終納付率は、70.1% (25年度末から9.2ポイントの伸び)

● 平成26年度分(過年度1年目)の納付率は、68.6% (26年度末から5.5ポイントの伸び)

● 平成24年度分の現年度納付率は、63.4% (対前年度比プラス0.3ポイント)

納付状況について詳しくは、厚生労働省のHPをご覧ください。

平成27年度の国民年金の加入・保険料納付状況について
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-12512000-Nenkinkyoku-Jigyoukanrika/0000129094.pdf

前年比プラスにはなっていますが0.3ポイントですからね、年金に対しての不安が大きくなればあっという間にマイナスになりかねませんね。

なんて書いていますが、なりかねないではなくなりそうな不安なニュースがありました。

年金の運用損、昨年度5兆円超 GPIF公表は参院選後 ( 朝日新聞デジタル ) - Yahoo!ニュース

2015年度の公的年金積立金の運用成績が、株安が影響して5兆円を超える損失となることが確定したとのことです。

長期間の運用での結果が大事であって単年度の損益は言い方が悪いですが、よいときもあれば悪いときもあるよってことなんでしょうけど、5兆円超の運用損ってインパクト大きいですからね、不安大きくなりそうです。

話しは変わりますが、前回のブログのときに書き忘れたんですけど、日曜日に外出時に持ち歩くためのノートPCをネット注文しました。

お届け予定案内を見ると、ステータスは国内配送センターへ輸送中で配送予定が7月6日みたいですが早く届かないかな、届きましたらまたブログでご報告いたします。

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平成27年度 過労死等の労災補償状況 [社労士]

厚生労働が、平成27年度の「過労死等の労災補償状況」を取りまとめ公表しました。

労災補償状況のポイントは、

1.脳・心臓疾患に関する事案の労災補償状況

(1)請求件数は795件で、前年度比32件の増

(2)支給決定件数は251件で前年度比26件の減となり、死亡件数も前年度比25件減の96件

(3)業種別(大分類)では、請求件数は「運輸業,郵便業」181件 、「卸売業,小売業」116件 、「建設業」111件の順で多く、支給決定件数は「運輸業,郵便業」96件、「卸売業,小売業」35件、「製造業」34件の順に多い

中分類では、請求件数、支給決定件数ともに「運輸業,郵便業」の「道路貨物運送業」133件、82件が最多

(4)職種別 ( 大分類 )では、請求件数は「輸送・機械運転従事者」161件、「専門的・技術的職業従事者」118件、「販売従事者」95件の順で多く、支給決定件数は「輸送・機械運転従事者」88件、「販売従事者」34件、「専門的・技術的職業従事者」33件の順に多い

中分類では、請求件数、支給決定件数ともに「輸送・機械運転従事者」の「自動車運転従事者」 153件、87件が最多

(5)年齢別では、請求件数は「50~59歳」263件、「60歳以上」233件、「40~49歳」198件の順で多く、支給決定件数は「50~59歳」91件、「40~49歳」80件、「60歳以上」38件の順に多い

(6)1か月平均の時間外労働時間数別支給決定件数は、「80時間以上~100時間未満」105件で最も多く、「100時間以上」の合計件数は120件

2. 精神障害に関する事案の労災補償状況

(1)請求件数は1,515件で、前年度比59件の増となり、そのうち未遂を含む自殺件数は前年度比14件減の199件

(2)支給決定件数は472件で前年度比25件の減となり、そのうち未遂を含む自殺の件数も前年度比6件減の93件

(3)業種別(大分類)では、請求件数は「製造業」262件、「医療,福祉」254件、「卸売業,小売業」223件の順に多く、支給決定件数は「製造業」71件、「卸売業,小売業」65件、「運輸業,郵便業」57件の順に多い

中分類では、請求件数は「医療,福祉」の「社会保険・社会福祉・介護事業」157件、支給決定件数は「運輸業,郵便業」の「道路貨物運送業」36件が最多

(4)職種別(大分類)では、請求件数は「事務従事者」362件、「専門的・技術的職業従事者」325件、「サービス職業従事者」183件の順に多く、支給決定件数は「専門的・技術的職業従事者」114件、「事務従事者」93件、「サービス職業従事者」53件 の順に多い
 
中分類では、請求件数、支給決定件数ともに「事務従事者」の「一般事務従事者」241件、61件が最多

(5)年齢別では、請求件数は「40~49歳」 459件、「30~39歳」419件、「50~59歳」 287件、支給決定件数は「40~49歳」147件、「30~39歳」137件、「20~29歳」87件の順に多い

(6)1か月平均の時間外労働時間数別支給決定件数は、「20時間未満」86件で最も多く、「80時間以上~100時間未満」20件、「100時間以上」の合計件数は172件

(7)出来事別の支給決定件数は、「仕事内容・仕事量の(大きな)変化を生じさせる出来事があった」75件、「(ひどい)嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた」60件 の順に多い

です。

脳・心臓疾患の労災補償状況も精神疾患の労災補償状況も深刻ですね。

ただ、脳・心臓疾患は明らかに長時間労働との関係があることが分りますが、精神疾患は長時間労働だったから~とは言い切れないのですね。

働くことは貴いことですが、健康を害したり命を落とすまでして働かなくてはならないなんてことありませんよ。

労災補償状況の詳細については厚生労働省のホームページの資料をご覧ください。

別添資料1(PDF:233KB)
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11402000-Roudoukijunkyokuroudouhoshoubu-Hoshouka/h27_noushin.pdf

別添資料2(PDF:252KB)
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11402000-Roudoukijunkyokuroudouhoshoubu-Hoshouka/h27_seishin.pdf

話しは変わって一昨日のことですが、労働基準監督署の年度更新申告書受理・相談コーナーで臨時労働保険指導員をしてまいりました。

労働保険の申告、納付期限は7月11日までで、一昨日は受理・相談コーナー開設の初日でしたからそれほど人は来ないんじゃないかと思っていたんですけど、大勢の方が納付、相談に来られてました。

丸々1日申告書のチェックや相談に応じていたので、私の身体もやっと年度更新モードになりました、さあこの調子で自分の仕事をすることにしましょう。

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東京労働局、個別労働紛争解決制度の施行状況 [社労士]

先週のブログで厚生労働省の「平成27年度個別労働紛争解決制度の施行状況」のまとめを書きましたが、今日は東京労働局の個別労働紛争解決制度の施行状況についてです。

東京にお住まいでない方には関係のない話しなのでしょうが、このブログは自分の外出先での話のネタにしたり備忘録代わりに使っていますので、まあお付き合いください。

《東京労働局における平成27年度個別労働紛争解決制度の実施概要》

【相談、助言・指導、あっせん件数】

・総合労働相談件数130,830件(前年度比10.5%増)

うち民事上の個別労働紛争相談件数25,337件( 同6.0%減)

○労働局長による助言・指導の申出受付件数651件( 同13.0%増)

○紛争調整委員会によるあっせん申請受理件数1,031件( 同3.9%減)

【平成27年度の特徴】

相談、助言・指導、あっせんのいずれについても、いじめ・嫌がらせに関するものが依然として最も多い一方で、あっせんにおいては、事案が多様化している(労働条件の引下げ37.7%増、出向・配置転換15.8%増、雇止め8.5%増など)

あっせん手続きが終了したもののうち、合意(和解)したものは48.4%(全国平均39.3%)

あっせん手続きが終了したもののうち、被申請人があっせんに参加したものの合意率は72.6%(全国平均68.9%)

「総合労働相談」は、都道府県労働局、各労働基準監督署内、駅近隣の建物など381か所(平成28年4月1日現在)に、あらゆる労働問題に関する相談にワンストップで対応するための総合労働相談コーナーを設置し、専門の相談員が対応するものです。

「助言・指導」は、民事上の個別労働紛争について、都道府県労働局長が、紛争当事者に対して解決の方向を示すことにより、紛争当事者の自主的な解決を促進する制度です。

「あっせん」は、紛争当事者の間に、弁護士や大学教授など労働問題の専門家である紛争調整委員が入って話し合いを促進することにより、紛争の解決を図る制度です。

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