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東日本大震災での死亡保険金の支払いを始める方向で検討 [生命保険]

生命保険会社各社が、東日本大震災の行方不明者の死亡保険金を月内にも支払いを始める方向で検討に入ったというニュースがありました。ニュースはこちらです。

死亡保険金、月内にも支払い=震災不明者親族に特例で―生保 (時事通信) - Yahoo!ニュース

記事は、

〉 大手生命保険各社は2日、東日本大震災の行方不明者の親族に対し、月内にも死亡保険金の支払いを始める方向で検討に入った。民法上、災害による不明者の死亡認定は最低でも1年かかるが、生活を立て直すために資金が必要な被災者も多いとみて、早期支払いに踏み切る。民間生保が災害でこうした特別措置をとるのは初めて。

〉 通常、行方不明者に死亡保険金を支払うには、民法上の失踪宣告を受けるなど、公的に死亡認定を受ける必要がある。失踪宣告は不明になってから7年以上かかる。災害時には短縮されるが、1年以上の期間が必要だ。

〉 一方、災害で死亡した人の遺族を対象とする自治体の弔慰金(最高500万円)は、行方不明の期間が3カ月に及んだ場合にも死亡したと推定して支払われている。生保各社は今回、自治体から弔慰金を受け取っていれば、公的な死亡認定に準じて取り扱い、死亡保険金を支払う方向で調整している。 

とあります。

民法では、失踪宣告をすることにより失踪者が死亡したものとして相続などの手続きを可能としています。

民法第三十条 (失踪宣告)

  不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。

2  戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後一年間明らかでないときも、前項と同様とする。

民法第三十一条 (失踪宣告の効力)

  前条第1項の規定により、失踪の宣告を受けたる者は、前条第1項の期間満了の時に死亡したるものと見做し、前条第2項の規定により、失踪の宣告を受けたる者は危難の去りたる時に死亡したるものと見做す。

民法では、上記のとおり災害から1年がたって失踪宣告を受けて死亡したと見なすことができるのですが、今回の震災では行方不明の期間が3ヶ月に及んだ場合に死亡したと推定して支払われている自治体の弔慰金を受け取っていれば、生命保険の死亡保険金が支払われるよう検討に入ったということです。

亡くなられた被災者の方が残される家族のために大切に掛けてこられた生命保険ですから、死亡保険金がご遺族の方に一刻でも速く支払われて、経済的な助けになって欲しいものですね。

なお、こちらは民間ではなく公的な保険の話になりますが、労災保険や国民年金などでは船か飛行機の事故によって行方不明となり生死が3ヶ月分からない場合には死亡したと推定するという特別規定があります。

船と飛行機の事故に限定する特別規定で、それ以外の行方不明の場合には民法が適用されるのですが、この特別規定を東日本大震災で行方不明になった方にも適用し、生死が3ヶ月分からない場合には死亡したと推定する規定が設けられましたので、ご遺族の方は遺族年金なども今月から受給できるようになります。

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生命保険の保険料払込猶予期間の再延長 [生命保険]

3月25日のブログで、生命保険協会が東日本大震災で被害にあわれた方に対して生命保険の保険料払込猶予期間を特別取扱いとして最長6ヶ月間延長するというニュースリリースをお知らせしましたが、生命保険協会はこれまでの被災地の復旧・復興状況を踏まえて生命保険の保険料払込猶予期間をさらに3ヶ月延長することを表明しています。

(社) 生命保険協会 | 保険料払込猶予期間の再延長等の実施について

実施内容は、災害救助法適用地域の契約者からの申し出による保険料の払込みについて猶予する期間を更に3ヶ月間延長(実施済の6ヶ月と合わせて9ヶ月で、最長で平成23年12月末までの延長です)と、猶予期間の末日までに猶予期間分の保険料全額の払込みが困難な場合には、平成24年1月より継続して保険料を払込むことにより、払込期日を平成24年10月末日までとすることの2点です。

猶予期間分の保険料については、分割して払込むことも可能だそうです。

生命保険協会は契約者からの申し出により延長と記していますが、この件について書かれた報道をよむと、生保各社は契約者から申し出が無くても新しい猶予制度を適用し、保険失効を防ぐ措置を取る方針のようです。

保険料払込猶予期間を利用する以外にも、保険金の減額や保険を変更することにより契約を継続するといった方法などもありますので、該当される方はこれまで払った保険料が無駄にならないよう是非、担当者にご相談ください。

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生命保険について書かれた新書を読んでの感想 [生命保険]

書店でなにか面白そうな本はないかと新書のコーナーを眺めている時に生命保険について書かれた新書を見つけると(けっこう出ているんですよ)、面白いか面白くないかは別に仕事柄買って読むことが多いのですが、今日は最近読んだ生命保険についての新書についての感想を書きます。

読んだ本の名前を書きたいところですが、多少批判的なことも書きますので匿名で書いているブログならいざ知らず、名前を明かしているブログで書くには差しさわりがあるのかもしれませんので控えておきます。

本の内容は、序段では「お客様のために最適なプランを紹介する」というような生保マン、生保レディも実はかなりの確立でいかさまでゴロツキであり、そんな人の言いなりになると大事な資産が食い潰されますよ、という生保業界の暴露話(あくまでもこの本の著者が言っていることで、私が言っていることではありませんよ)から始まり、後段では他のFPや生保マン、生保レディが知らないという著者ならではの生命保険の考え方が書かれています。

いかさまな生保マン、生保レディとして、お客様からの言われるがままの「御用聞き」タイプ、必要以上の保障を売る「高い保険売りつけ」タイプ、「保険下取り」タイプ、「法人転がし」タイプなどがあげられていて、さらに調子に乗ったのかタイプとしての説明だけにとどまらず、流行の来店型ショップは保険会社からのドロップアウト組のたまり場であるとか、上級資格であるCFPと初級資格であるAFPではレベルに差があるので同じファイナンシャルプランナーの言うことであってもAFPの場合には疑ってかかるべきだなんて具合にずいぶん好き勝手なことが書かれています。

いかさまな生保マン、生保レディが少なからずいることは事実ですが、全員がそうでもないのにここまで書いてしまうのはどうなんでしょうねえ。

著者も当然に最後に営業マン全員が「悪」だと言っているわけではないと書き加えていますが、こういう人の悪口のようなものは読んでいて気分が悪くなります。

著者がどんなに優秀なFPであるか知りませんが、持っている資格だけでは決して分からない人としての資質がはからずも表れたような気がしますよ。

では、片手間で保険屋をやっているAFPごときの私では思いも付かないようなCFPでMDRT会員であるカリスマFPの著者の生命保険の考え方はどうかといえば、この手の生保ハウツー本にありがちな「保険は掛捨てが一番」というものではなく、「終身保険の解約返戻金を使って資産運用をしましょう」と「将来に起こるかもしれないインフレリスクを考えて保険に入りましょう」いうものです。

終身保険の解約返戻金を使っての資産運用は別に著者ならではのものでもなく、生保レディはともかくカタカナ生保の営業マンであればたいていは知っていますし、私も有効だと思っています。

ただ、保険でなければお金が貯まらないわけでもないのに、なんにでも貯蓄性のある保険に入って将来は解約返戻金を使おうというのはどうなんでしょう(保険に関しての本なので強調しているだけで、実際には違うのかもしれませんね。優秀なFPだそうですから、そうなんでしょう)。

この本に限らず保険の本というと、掛け捨ての保険がよいという本だと掛け捨ての保険ばかりを勧めるし、貯蓄性のある保険がよいという本だと貯蓄性のある保険を勧めるという極端な保険の勧め方ばかりになるのはどうなんでしょう。

皆それぞれ好みが違うわけですから、醤油ラーメン(掛け捨ての保険)が好きな人には醤油ラーメン(掛け捨ての保険)、味噌ラーメン(貯蓄性のある保険)が好きな人には味噌ラーメン(貯蓄性のある保険)を勧める普通のラーメン屋(保険屋)が一番だと思うのですが、醤油ラーメン専門店、味噌ラーメン専門店じゃないとだめなんですかねえ。

終身保険の解約返戻金を使っての資産運用は結構ですが、本の中で低解約返戻金型の終身保険を紹介しているのはどうなんでしょうか。

保険を使った資産運用の最大のデメリットは途中解約による元本割れですが、割安な保険料につられたか途中解約リスクの高い保険をすすめるなんて、真のプロフェッショナルのすることなんでしょうかねえ。

次に、将来に起こるかもしれないインフレリスクを考えて保険に入ろうという考えですが、考え自体は私の持っているものと同じでまったく賛成します。

借金を返せなくなるからお金を刷って返してハイパーインフレになるとまでは考えていませんが、今のデフレ状態がいつまでも続くとは思えませんので当然考えるべきでしょう。

本の中ではインフレになる図式として、国債が売れなくなり国債の金利が上がると社債の金利が上がり商品価値も上がるためインフレになるとしています。

卵が先かニワトリが先かの話ではありませんが、円安などによりインフレになり国債が売れなくなり国債の金利が上がるという図式もあるはずですが、インフレの原因を国債の金利上昇によるものとしています。

なぜ、国債の金利上昇をインフレの原因としているかというと、紹介している積立利率変動型の終身保険の積立利率が10年物の国債の金利に連動しているからなのでしょうが、まったく都合のいい話です。

本来は、積立利率変動型の終身保険よりも変額終身保険の方がインフレリスクに強いのですが、変額終身だと解約返戻金の最低保障がないので勧めづらいのですかねえ。

著者は自分の生命保険のノウハウがほとんどの生保マン、生保レディが知らないことが盛り込まれていると自負しているようですし、どんどん真似をしてほしいとまで書いていますが、確かに考え方は間違ってはいませんが、所詮片手間で保険屋をやっているAFPごときに突っ込みを入れられるものですから、もし私以外の生保マン、生保レディがこの本を読んで感銘を受けて真似をしようとするというならば、私も著者と同じく生保業界をガマンできない業界だと思うことにしますよ。

しかし、この本に限らず生命保険について書かれた本って、自分の勧める保険こそが正しい保険であるという一人よがりで考え方が偏っている本ばかりですよ。

別にうそが書かれているわけではありませんけれども考え方は色々ありますので、本を読んで保険を知ろうという方は1冊だけでなく、何冊か考え方の異なる本を読んだほうがいいと思いますよ。

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生命保険の保険料払込猶予期間の延長 [生命保険]

前回のブログでは、公的である労働保険・社会保険料の納期限の延長について書きましたが、今日は民間の生命保険の保険料払込猶予期間の延長などについてお知らせします。

生命保険協会は、東日本大震災で被害にあわれた方に向けてのアナウンスをしています。

(社) 生命保険協会 | 東北地方太平洋沖地震により被災された方への特別取扱いについて

(社) 生命保険協会 | 全ての生命保険会社、地震による免責条項等の不適用を決定

災害救助法適用地域の特別取扱いは、

1.保険料払込猶予期間の延長
  保険料の払込みについて猶予する期間を延長(最長6カ月間)

2.保険金・給付金、契約者貸付金の簡易迅速なお支払い
  必要書類を一部省略する等による、簡易迅速な取扱い

の2つです。

地震による免責条項等の不適用は、約款上では災害関係特約の保険金・給付金の全部または一部を支払わない規程があるけれども、今回の災害には適用しないということです。

また、生命保険協会からのお知らせはありませんが、新規の契約者貸付(解約返戻金のある保険に加入している場合に、解約返戻金を担保としてお金を借りることができる制度です)の利息減免を実施している会社もあります。

それぞれについて、詳しくは各保険会社の窓口にお問い合わせください。
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がんになった場合に心配なこと [生命保険]

がんになった場合に心配なこととして、「死」よりも「治療費(経済的負担)」を挙げた人の方が多いということが、調査会社のアンケートで明らかになったというニュースがありました。ニュースはこちらです。

<がん>治療費が心配72% 「死」56% 1000人調査 (毎日新聞) - Yahoo!ニュース

記事は、

〉 がんになった場合に心配なこととして「治療費(経済的負担)」を挙げた人が72%と最多で、「死」の56%を上回ることが調査会社「日本能率協会総合研究所」(東京都)のアンケートで分かった。がんは治る病気と考える人も4割強に上った。同社は「新聞など報道によって、治療の進歩から『がん=死』では必ずしもないという理解や、治療に伴う大きな経済的負担に苦しむがん患者の問題が、広く知られるようになったため」と分析している。

〉 調査は全国の20~69歳の男女計1000人を対象に、昨年12月21日から1週間かけてインターネットで実施。6割強が健康状態は悪くないと答えた。

〉 がんになった場合に心配することを複数回答で尋ねたところ、治療費(経済的負担)が72.3%で最多。▽死(55.5%)▽痛み(53.3%)▽家族(45.9%)--などが続いた。就労(失職)も20.9%いた。

〉 がんになった場合の対応を複数回答で尋ねると、「かかりつけの医師・担当医がすすめる治療を受ける」が44.1%でトップ。▽自分で良いと思う治療を受ける(41.5%)▽費用がかかっても先端治療を受ける(18.7%)--なども目立った。

〉 また、将来がんになる可能性について、「非常にあると思う」が17.5%、「ややあると思う」が37.8%で、半数を超える人ががんになる可能性を感じていた。さらに、がんは治る病気と思うか尋ねたところ、「非常にそう思う」が5.3%、「ややそう思う」が38.8%で、全体では4割強ががんは治る病気と考えていた。【河内敏康】

とあります。

男性では2人に1人が、女性では3人に1人ががんにかかるそうですから、がんに対する心配は大きいですね。

「治療費(経済的負担)」が最も心配とのことですが、実際にがんにかかったときには本人以上に家族が、たとえいくらかかってでもなんとかしようと必死になるという体験談を聞いたことがあります。

保険屋でもある私が言うのも手前味噌ですが、「治療費(経済的負担)」に対する不安をカバーするのががん保険です。

がんの治療法などに変化があるように、がん保険も変わっていきます。最近のがん保険はがん治療の実状に合わせて、入院治療はもちろん通院治療も手厚く保障するものが増えてきました。

がん保険に加入していない人はもちろん、ずいぶん昔のがん保険に加入したっきりという人も、「治療費(経済的負担)」に対する不安の解消のためにはがん保険を検討してみてはどうでしょうか。

ただ、検討をするときに不安なあまりについがん保険の給付金を高くしたり、付けることができる色々な特約が必要であるかのように思うかもしれませんが、冷静に見分けないと今度はがん保険に対しての経済的な負担が発生しかねません。

全員が全員がんにかかるわけではなく、男性では2人に1人が、女性では3人に2人ががんにかからないのですから、そういった人が安心代として許容できる範囲内の保険料に留めるべきだと思います。

と、今日はがんに対する不安に付け込んでがん保険を紹介するという、小ずるいブログになりましたよ。

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生保募集人の継続教育 [生命保険]

1年に1度受けなければならない、生命保険の募集人の継続教育のテストを受けました。

本来は来年の3月までに受ければいいのですが、各保険会社の担当者が「継続教育は終わりましたか」とやいのやいの聞いて来るそうで、今月中にやるように言われ受けたのですが、へそ曲がりな性格なせいか面白くありません。

去年も同じような思いをしたぞ、とブログを見返したら、やっぱり11月に受けていました。来年は9月中に受けるように言われるのでしょうか。それなら、最初から3月までに、なんて言わなければいいのにと思いますよ。

テストはまあ、いつもながらのという感じでしたが、去年よりも問題が増えていたような気がします。

と、ここまでケチをつけるようなことを書いていますが、継続教育やテストはあってしかるべきだと思います。どうしてもこの業界は胡散臭い色眼鏡で見られてしまいますので、こうやって自助努力で透明化を図らなければなりません。

生命保険といえば、今週号の週間東洋経済の特集が保険についてだったので、ブログに感想を書こうかと思い購入をしましたが、社労士の特別研修の予習に追われてしまい未だに読んでいません。

来週になってから書いたところで、「もう遅いよ」となりそうですので、もう出番はないでしょうね。(ブログには書かないでしょうが、読むことは読みますよ)

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新しく発売されるがん保険と介護保険 [生命保険]

昨日は、所属する保険代理店の1ヶ月に1度のパートナー(外注)会議に出てきました。会議では、今度発売されるがん保険と介護保険の説明(PR)を、生命保険会社(別々な保険会社です)の担当の方から主に聞いてきました。(会社名および保険名の公表は自主謹慎中です。どこの会社のなんという保険か知りたい、という方はご連絡ください)今日は、それぞれの保険の感想を書いていきます。

がん保険の特徴は、1年間に120日という制限はあるものの通院給付金が無制限に出ることです。通院給付金が出れば、入院だけではなく投薬、放射線などの通院の治療への備えもできますので安心できますね。

通院給付金が出るがん保険は、別にこの保険が初めてということではありませんが、通院治療ニーズが高くなってきていますので、今後後から出てくるがん保険も皆通院保証を充実してくるように思いますから、後から見るとこの保険はパイオニアとなるのかもしれません。

介護保険の特徴は、死亡保障や解約返戻金(解約返戻金がでるタイプもあります)などがないため保険料が割安だということです。掛け捨ての介護保険とでも捉えれば良いのでしょうか。

民間保険の持つ意味合いが、公的保証の補完であるという考えから見れば(遺族年金の給付の補完としての生命保険や、健康保険の給付の補完としての医療保険やがん保険、あるいは老齢年金の給付の補完としての民間年金保険ということです)、公的な介護保険が歴史も浅く完成された形のものでない以上、それを補完する民間の介護保険もまだ試行錯誤の段階なのでは、というのがこの保険も含めた民間の介護保険に対しての感想です。

まあ、だからと言って民間の介護保険に入る必要がないというわけではなく、加入することによって助かることも多いとは思いますが、それでもこれならという確たるイメージを持ちえないでいます。

こうやって、ブログでは保険評論家のように好き勝手に自分の感想を気楽に書いていますが、実際にお客様と一緒にどんな保険のどんな保証がニーズに合致するのだろうと考えるときには、とても真剣にやっているということを書き加えておきますよ。

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日生の企業年金10%減へ提案 [生命保険]

日本生命保険が、労働組合に対し、自社の企業年金の支給総額を削減する提案をしたというニュースがありました。ニュースはこちらです。

日生、企業年金10%減…労組に提案

記事は、

〉 生命保険最大手の日本生命保険が、労働組合(組合員約1万4000人)に対し、自社の企業年金の支給総額を削減する提案をしたことが7日、分かった。

〉 退職金の水準見直しなどで、従業員1人あたりの支給総額は平均で10%程度減る計算だ。運用利率の低迷に加え、会計基準の変更により、企業年金の積み立て不足を抱える企業では財務が一気に悪化する恐れがあるためだ。他の企業でも見直しが相次ぐとみられる。

〉 日生は、労組の了解が得られれば、厚生労働相の認可を経て、2011年度にも制度を変更する方針だ。

〉 関係者によると、退職金の支給額や、年金運用の原資である積立金を減額するほか、日生の業績に応じて見直せるようにする。さらに、受け取り期間を、最大15年から最大5年間に大幅短縮する。これにより、企業年金の積立金は現在の約8000億円から1000億円近く削減でき、全額を拠出している日生の負担が軽くなるという。

とあります。

記事を読むと、すぐにでも10%削減になるように感じますが、はたして労働組合が「そうですか、分かりました」と簡単に了解するものなのでしょうか。確かに組合への加入率がかなり高いならば、労働組合の了解を得られれば労働協約の拡張適用ができますので、社内手続はスムースにいくのでしょうけれどもね。

また、今回の削減が現役、退職者のどこまで対象になるのか、記事を読んだだけでは分かりませんが、もし退職者まで対象の削減であれば、社内で了解を得られたとしても、NTTの例であったように厚生労働相が認可をしないしないかも知れませんよ。なんてたって、日本生命は生命保険業界のリーディングカンパニーですからね。

しかし、生命保険会社にとっては、外部の保険契約で運用利率の低迷に苦しむ上に、社内の退職金の積立にも運用利率の低迷に苦しむとダブルパンチになるんですね。本当に深刻な問題ですよ。

今日のブログのカテゴリー分けは、退職金問題ですから本来は社労士カテゴリーになるのでしょうが、日本生命の問題でもありますので、ここは出番の少ない生命保険カテゴリーにしました。

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年金型生保の二重課税の所得税の還付対象は10年分 [生命保険]

年金払い型生命保険への相続税と所得税の課税が二重課税と認定された7月の最高裁判決をうけて、過大に徴収した所得税を還付する対象を、過去10年分とする方針を表明したというニュースがありました。ニュースはこちらです。

年金型生保 二重課税の所得税、10年分還付 野田財務相

記事は、

〉 年金形式で受け取る保険商品に対する相続税と所得税の二重課税問題を巡って、野田佳彦財務相は1日の会見で、過大に徴収した所得税を還付する対象を、過去10年分とする方針を表明した。税法上の時効は5年だが、過去10年までの時効分(00~04年分)についても救済対象とすることにした。時効分を還付するには法改正が必要となるため、実際の還付手続きは来年になる見通し。

〉 今年7月の最高裁判決で、年金払い型生命保険への相続税と所得税の課税が「違法な二重課税」と認定され、野田財務相は時効を過ぎた分の還付にも応じる方針を示していた。

〉 時効になっていない05~09年分の還付については、今月下旬から全国の税務署で受け付ける。対象となるのは、年金払い型生命保険に加え、同様に年金払いとなる個人年金保険や学資保険など。生保だけでなく、損保、共済の保険商品も対象になる。所得税額に応じて課税額が決まる住民税も同様に還付する方針。

〉 還付されるのは、年金払い方式で受け取った保険金のうち、1年目に課した所得税の全額と、元本に運用益が加わる2年目以降の元本部分に課した所得税。保険金が少額で税を支払っていないケースなどは除外される。財務省は、時効にかかっていない還付の対象は6万~9万人、還付金の総額は60億~90億円にのぼるとみている。還付の可能性のある契約者には、保険会社が通知する。

〉 時効成立後の救済対象分は、来年の通常国会で国税通則法などを改正して対応する。ただし税務署での書類の保管期間は7年で、保険会社によっては時効を過ぎた記録を処分している場合もあるため、今後確認方法などを詰める必要がある。【久田宏】

とあります。

税法上の時効は5年なのに、過去10年までの時効分についても救済対象とすることにしたのは、他紙の記事を読むと、民法の消滅時効が10年になっているのを参考にしたそうです。

この件に関しては、これで還付の対象ははっきりとしましたが、今後支払われる保険金からの税金の源泉徴収の仕方がどうなるかなど、まだまだ分からないことが多いですね。

ニュースをただチェックするだけでなく、ミーティングなどで保険会社の社員に会ったときには、直接どうなっているのか聞いてみようと思います。

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生命保険会社の売却ニュース [生命保険]

今日は、生命保険に関するニュースのご紹介です。アメリカン・インターナショナル・グループ(AIG)が、日本生命保険子会社のAIGスター生命とAIGエジソン生命の2社をプルデンシャル・フィナンシャルに売却する方向で検討に入ったというニュースがありました。ニュースはこちらです。

AIGが2生保売却へ

記事は、

〉 経営再建中の米保険大手アメリカン・インターナショナル・グループ(AIG)は21日、傘下のAIGスター生命保険(旧千代田生命保険)とAIGエジソン生命保険(旧東邦生命保険)を、米保険大手プルデンシャル・フィナンシャルに売却する方向で検討に入った。米紙ウォールストリート・ジャーナル(電子版)が伝えた。売却が実現すれば、AIGは日本の生保事業から撤退する。

〉 同紙によると、両社の売却額は計40億~50億ドル(約3398億~4248億円)。数日中に合意される見込みだが、流動的な部分も残るという。両社の売却は以前も検討されたが、プルデンシャルと条件面で折り合わず、2009年に交渉中止を発表していた。

とあります。

細かいところにいちゃもんをつけるようですが、このニュースで一番大事なことは、AIGスターもAIGエジソンも売却されるだけでつぶれたわけではないので、2社の保険に加入している人は慌てて解約などの心配をする必要はないですよってことなんでしょうが、かっこ書きで旧千代田や旧東邦なんて書いてしまうと、また倒産したのと混乱してしまう人が出てくるのではと心配してしまいます。

この記事だけでなく何社かの記事にわざわざ(旧千代田生命保険)、(旧東邦生命保険)と書かれているのを見ましたが、いったいどんな親切心から書いているのでしょうか。

AIGの日本生命保険子会社だったアリコジャパンもメットライフに売却されて、メットライフ・アリコに名前が変わるようです。AIGスターもAIGエジソンも売却されればいずれ名前が変わって、AIGの文字は消えるのでしょう。

しかし、この2社は合併するといったのが立ち消えになったり、売却話だってずいぶん前からあったのに立ち消えになったりと、ずっと宙ぶらりんの状態できていましたので、これで落ち着ければいいと思いますよ。

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