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改正雇用保険法、成立(4月の法改正) [社労士]

以前にこのブログでも書いた雇用保険の改正案ですが、3月の終りのぎりぎりに成立しまして4月1日に施行します。今日は、改正雇用保険法が成立したニュースの紹介と、同じく4月1日に改正される労働基準法について簡単に書いておきます。ニュースはこちらです。

改正雇用保険法が成立=非正規、失業給付受けやすく

記事は、

〉 政府提出の改正雇用保険法は、31日の参院本会議で民主、社民、国民新の与党3党と公明、共産両党などの賛成多数で可決、成立した。同法は週20時間以上勤務するパートら非正規社員が失業給付を受け取りやすくするため、雇用保険の加入要件である雇用見込み期間を、「6カ月」から「31日」に短縮。新たに255万人が受給対象になる見込みで、4月1日に施行する。

〉 また、厚生労働省は同法の成立を受け、失業給付に充てる雇用保険の料率(労使折半)を4月1日付で、賃金の0.8%から1.2%に引き上げる大臣告示を出す。これにより、月収30万円の労働者の場合、負担額は月1200円から1800円に増える。

とあります。

リンク先のヤフーニュースにはコメント欄があって、そこには案の定31日働くと失業手当がもらえるようになると勘違いをしているコメントが書き込まれていますが、6ヶ月から31日に短縮したのは加入要件であって受給要件ではありません。この記事に書かれている255万人の数字のソースを知らないので憶測になりますが、255万人が受給対象になるわけではなく、加入対象になるということのような気がしますが、どうなのでしょうか。

雇用保険の保険料率の引上げもやっとはっきりしました。この記事では失業給付に充てる雇用保険の料率についてしか書かれていませんが、雇用保険二事業の保険料率も0.3%から0.35%に引上げられるので、正確には労働者負担が0.4%から0.6%の引き上げ、事業主負担が0.7%から0.95%への引き上げと言うことになります。

しかし、この記事は間違ってはいないのでしょうが、どうも説明不足のような気がします。まあ字数の制限などがあるんでしょうがね。

雇用保険と同じく4月に改正される労働基準法ですが、改正点をざっくり書くと、(1)月60時間を越える時間外労働の割増賃金率の5割増への引上げ、(2)特別条項付協定の締結の際に、限度基準を超える労働に対しての割増賃金率は2割5分を上回るようにする努力義務、(3)年次有給休暇の時間単位の付与、の3点です。(1)の時間外労働の割増賃金率の引上げについては、当分の間中小企業への適用は猶予されます。

こういう法律の改正は、一般の皆さんにとってはやっかいなことなのかもしれませんが、私のような社労士にとっては正直に言うとビジネスチャンスの到来ですから、大きな声では言えませんが実はこっそりと歓迎していますよ。

私の事務所のホームページです。こちらもご覧ください。

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