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JALが整理解雇へ(整理解雇の4要件) [社労士]

会社更生手続き中の日本航空が、整理解雇に踏み切る公算が大きくなったというニュースがありました。ニュースはこちらです。

JALが整理解雇へ…希望退職200人足りず

今日は、記事の引用は無しです。

今日、このニュースを取り上げたのは、別にJALに対してどうこう言いたいわけではなく、再来週に受ける特定社会保険労務士の試験に整理解雇についてが出るかもしれないので、自分の復習も兼ねて整理解雇とはなんぞや、について書きたいと思ったからです。

解雇とは、会社が社員に対して労働契約を解除することです。それに対して会社と社員が合意して労働契約を解除することや、労働契約の期間が満了すること、社員が会社に対して労働契約を解除することは、退職になります。

解雇をする理由が社員の能力不足、協調性の欠如、長期欠勤の場合には普通解雇、それよりももっと重い理由による制裁の場合には懲戒解雇になりますが、整理解雇は事業の縮小などの会社の経営上の理由による解雇で、社員に直接の責任のないものです。

日本では、社員が勝手に会社を辞めることに対しての制限はありませんが(やむを得ない理由がなければならないとか、解約の申入れからの一定の期間の労働義務は定められてはいます)、解雇に対しては合理的な理由がなく、社会通念上相当であると認められない場合には、その解雇は無効となります。

整理解雇に合理的な理由があり、社会通念上相当であると認められるためには、次の4つの条件を満たさなければなりません。いわゆる整理解雇の4要件(4要素)です。

(1) 経営上の人員削減の必要性があること
(2) 解雇回避努力を尽くしたこと
(3) 解雇対象者の人選に合理性があること
(4) 整理解雇手続が妥当であること

JALの場合はこれまでの経緯を見ると(1)の条件は満たしているでしょうし、記事にあるように希望退職を募っていますので(2)の条件も満たしているのでしょうか(希望退職を募っているからといって努力が足りないという判例もありますが)。となると今後の(3)、(4)の条件がどうなるかで整理解雇が有効か、無効かが決まるのでしょうね。

まあ、もっとも整理解雇が有効か、無効かが最終的に決着するためには、裁判を経なければならないわけですから、それまでの間はもめまくることになるのでしょう。

なにはともあれ、こうやってブログに書いたおかげで自分にとっても整理解雇の整理ができました。

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