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10月は年次有給休暇取得促進期間です [社労士]

月末でバタバタしていたりでブログの更新ができませんでした、というのは言い訳で本当は最近始めたマインクラフトというゲームが楽しくてブログを書く時間がありませんでしたよ。

なにはともあれ5日ぶりのブログは今日から10月、10月は「年次有給休暇取得促進期間」ですよ。

厚生労働省が、年次有給休暇を取得しやすい環境整備を促進するために今年度から10月を「年次有給休暇取得促進期間」 として広報活動をおこないますので、このブログでも広報活動のお手伝いです。

ワーク・ライフ・バランス推進官民トップ会議で策定された「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章」と「仕事と生活の調和推進のための行動指針」では、2020年までの目標値として年次有給休暇の取得率を70%とすることが掲げられていますが、 直近の取得率は47.1%(2012年)と厳しい状況にあり、そこで来年度の年次有給休暇の計画的付与について労使で話し合いを始める前の10月を「年次有給休暇取得促進期間」として全国の労使団体などに対し周知の依頼やポスターの掲示などの、さまざまな広報活動をおこなっていくそうです。

厚生労働省のホームページに「10月は年次有給休暇取得促進期間です」のリーフレットがありますので、感心のある方はご覧ください。

年次有給休暇日数を取得しやすい環境整備と、そして年次有給休暇日数から5日を除いた日数については計画的に取得日を振り分ける労使協定を結ぶ「年次有給休暇日数の計画的付与制度」を活用し、年次有給休暇の取得にためらいを感じる社員も有休がとれるようにしましょうというものです。

「10月は年次有給休暇取得促進期間です」リーフレット
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11208000-Roudoukijunkyoku-Kinroushaseikatsuka/nenkyushutoku.pdf

社労士になった今ではこんなことを書いていますが、大昔の私が若者だった会社員時代にはたった1日も有休をとったことはありませんでしたねえ(私の場合はためらいを感じるよりも、後で忙しくなるからでとりませんでした)、計画的付与制度を使わないと休まない人はいつまでも休まないかもしれませんね。

私の事務所のホームページです、こちらもご覧ください。

社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー・DCプランナー 安部事務所(クリックしてください)

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みぃにゃん

色々相談の乗っていただいたのにこんな結果になってしまいました。
また切り替えて頑張りたいと思います
by みぃにゃん (2014-10-01 17:13) 

heroherosr

みぃにゃんさん、こんばんは。
気持ちを切り替えて、よい働き先を見つけてください。
私のお役に立つことであればなんでも、お気軽にご相談くださいね。
by heroherosr (2014-10-02 19:56) 

don

使わない有休は、買い取ってくれたらいいのですが・・・
by don (2014-10-03 12:37) 

heroherosr

donさん、こんにちは。
退職時の未消化の有給は買取ができますが、そうでなければ翌年中にとらなければ時効で消えてしまいます。
この時効消滅してしまう有給の買取もOKなのですが、あまりしている会社はありませんね。
by heroherosr (2014-10-03 23:01) 

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