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10月は年次有給休暇 取得促進期間です [社労士]

前回のブログで、26年の年次有給休暇の付与日数、取得日数、取得率についての調査結果について書きましたが、取得率低いよねってだけで終わるのも建設的ではありませんので、もう3分の2が終わってしまいましたが今月10月は1年次有給休暇 取得促進期間ですよっというお知らせです。

厚生労働省は、年次有給休暇を取得しやすい環境整備を促進するために昨年度から10月を「年次有給休暇取得促進期間」 として、今年度も広報活動をおこなっています。

有給休暇取得促進期間.png

年次有給休暇取得のための具体的な取り組みとして、土日、祝日に有給休暇を組み合わせて3日(2日)+1日以上の休暇を実施する「プラスワン休暇」、年次有給休暇の「計画的付与制度」の活用を呼びかけています。

「計画的付与制度」とは、年次有給休暇の付与日数のうち5日を除いた残りの日数について、労使協定を結んで計画的に年次有給休暇取得日を割り振ることができる制度です。

この制度を導入すると、会社は労務管理がしやすくて計画的な業務運営ができますし、従業員の方は周りへのためらいを感じずに有給休暇を取得できます。

私が就業規則を作るときにも、よくこの計画的付与を使ってお盆休みにしたりしていますよ。

有給休暇は取らなくても2年で時効消滅してしまいますからね、せっかくのお休みですから気持ちよく取れる職場であるといいですね。

10月の年次有給休暇取得促進期間についての専用WEBページはこちらからです。

10月は年次有給休暇取得促進期間です
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/sokushin/index.html

話しは変わってこちらも前回のブログにも書きましたが、昨日は小平市の市民祭りに出展した社労士コーナーに参加してきました。

成年後見についての相談員としての参加でしたが、それ以外は私の仕事ではないから関係ありませんってわけにはいきませんからね、社労士クイズの受け付けもしたりで普通にいつものおまつり参加と一緒なのでした。

私の事務所のホームページです、こちらもご覧ください。

社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー・DCプランナー 安部事務所(クリックしてくだい)

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コメント 8

みぃにゃん

そんな月間があったのですね。社内にポスターとか沢山はったりしたらもっと浸透しそうですが
by みぃにゃん (2015-10-19 20:28) 

nokonoko

今月が特にっていうのは感じないですが、今年度は年休のこと上からよく言われる気がします。
もっと普及してほしいです
by nokonoko (2015-10-19 21:49) 

hanamura

大した秘密なんて、ありませんよ。今月から、出勤と帰宅時間を、報告させられています。私は別の会社のICカードで、入門と出門をチェックされているので、ウソが申せません。・・・だから、なんなの?
今月も、某手当が13%→10%に減らされたとです。毎月、ホント毎月のように、給料は減っとります。
by hanamura (2015-10-19 22:01) 

don

10月は有休消化ゼロでしたorz
by don (2015-10-20 12:46) 

heroherosr

みぃにゃんさん、こんにちは。
余計なポスターを貼って、社員に有給を取られたらかなわん、という会社が多そうですね。
by heroherosr (2015-10-21 16:47) 

heroherosr

nokonokoさん、こんにちは。
nokonokoさんの会社では有給の取得率を上げようとしているんですかね
まあ、良いことですね
by heroherosr (2015-10-21 16:49) 

heroherosr

hanamuraさん、こんにちは。
毎月のようにお給料が減っているんですか、ゴシュウショウサマデス。
by heroherosr (2015-10-21 16:51) 

heroherosr

donさん、こんにちは。
来月に今月の分の有休をとってください
by heroherosr (2015-10-21 16:53) 

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