過労死等防止対策白書 [社労士]
政府は、過労死等防止対策推進法に基づき、「平成27年度 我が国における過労死等の概要及び政府が過労死等の防止のために講じた施策の状況」(以下、「過労死等防止対策白書」)を閣議決定しました。
「過労死等防止対策白書」は、平成26年に成立・施行された過労死等防止対策推進法の第6条に基づき、国会に毎年報告を行う年次報告書です。
第6条 政府は、毎年、国会に、我が国における過労死等の概要及び政府が過労死等の防止のために講じた施策の状況に関する報告書を提出しなければならない。
「過労死等防止対策白書」のポイント
1.過労死等防止対策推進法に基づく初の白書
2.過労死等防止対策推進法が制定に至るまでの経緯などについて記載
3.過労死等の実態を解明するための調査研究(労働者の労働時間だけでなく、 生活時間の状況等の労働・社会面からみた調査や、労災認定事案のデータ ベース構築など)など、平成27年度に行われた過労死等防止対策の取組に ついて記載
4.過労死等防止対策に取り組む民間団体の活動をコラムとして紹介
過労死等防止対策白書の本文、骨子、概要はこちらからご覧ください。
本文
http://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/karoushi/16/dl/16-1.pdf
骨子
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/kosshi.pdf
概要
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/gaiyou_10.pdf
本当は、骨子をまとめて今日のブログ記事にするつもりでしたが、まとめきれず厚生労働省のプレスリリースを単にコピペした手抜きブログになってしまいました。
私の事務所のホームページです、こちらもご覧ください。
社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー 安部事務所(クリックしてください)
「過労死等防止対策白書」は、平成26年に成立・施行された過労死等防止対策推進法の第6条に基づき、国会に毎年報告を行う年次報告書です。
第6条 政府は、毎年、国会に、我が国における過労死等の概要及び政府が過労死等の防止のために講じた施策の状況に関する報告書を提出しなければならない。
「過労死等防止対策白書」のポイント
1.過労死等防止対策推進法に基づく初の白書
2.過労死等防止対策推進法が制定に至るまでの経緯などについて記載
3.過労死等の実態を解明するための調査研究(労働者の労働時間だけでなく、 生活時間の状況等の労働・社会面からみた調査や、労災認定事案のデータ ベース構築など)など、平成27年度に行われた過労死等防止対策の取組に ついて記載
4.過労死等防止対策に取り組む民間団体の活動をコラムとして紹介
過労死等防止対策白書の本文、骨子、概要はこちらからご覧ください。
本文
http://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/karoushi/16/dl/16-1.pdf
骨子
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/kosshi.pdf
概要
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/gaiyou_10.pdf
本当は、骨子をまとめて今日のブログ記事にするつもりでしたが、まとめきれず厚生労働省のプレスリリースを単にコピペした手抜きブログになってしまいました。
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