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パートタイム労働法が改正されました [社労士]

今月も3分の2が過ぎ今さらという感じですが、平成27年4月1日に改正パートタイム労働法が施行されました。

【改正パートタイム労働のポイント】

1.正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者の対象範囲の拡大

正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者は、これまで(1) 職務内容が正社員と同一、(2) 人材活用の仕組み(人事異動等の有無や範囲)が正社員と同一、(3) 無期労働契約を締結しているパートタイム労働者とされていましたが、改正後は、(1)、(2) に該当すれば有期労働契約を締結しているパートタイム労働者も正社員と差別的取扱いが禁止されます。

2.「短時間労働者の待遇の原則」の新設

パートタイム労働者の待遇と正社員の待遇を相違させる場合は、その待遇の相違は、職務の内容、人材活用の仕組み、その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならないとする、広く全ての短時間労働者を対象とした待遇の原則の規定が創設されます。

3.パートタイム労働者を雇い入れたときの事業主による説明義務の新設

パートタイム労働者を雇い入れたときは、実施する雇用管理の改善措置の内容について説明しなければなりません。

4.パートタイム労働者からの相談に対応するための事業主による体制整備の義務の新設

パートタイム労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備しなければなりません。

もっと詳しく知りたいという方は、厚生労働省のホームページにあるパートタイム労働法改正のリーフレットへのリンクを貼りますのでご覧ください。

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/01leaf_7.pdf

今日の息抜き動画は、ワンコでもニャンコでもない極悪羊動画です。



突き落とした後も襲う気満々の羊さんですね、オジサンは後で水の中の釣り竿を回収できたのでしょうか。

私の事務所のホームページです、こちらもご覧ください。

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