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改正障害者雇用促進法 [社労士]

4月になって1週間がたとうとしていますが、4月1日に女性活躍推進法と改正障害者雇用促進法とが施行されました。

どちらも雇用・労働関係の法律ですので、今日のブログと次回のブログでそれぞれの概要を書いていきます。

今日は、改正障害者雇用促進法についてです。

障害者の権利に関する条約の批准に向けた対応

(1)障害者に対する差別の禁止

雇用の分野における障害を理由とする差別的取扱いを禁止

不当な差別的取扱いを禁止で、職業能力等を適正に評価した結果といった合理的な理由による異なる取扱いが禁止されるものではない

差別の具体例

・身体障害、知的障害、精神障害、車いすの利用、人工呼吸器の使用などを理由として採用を拒否すること

・障害者であることを理由として、賃金を引き下げること、低い賃金を設定すること、昇給をさせないこと、研修、現場実習をうけさせないこと、食堂や休憩室の利用を認めないこと

(2)合理的配慮の提供義務

事業主に、障害者が職場で働くに当たっての支障を改善するための措置を講ずることを義務付け

ただし、当該措置が事業主に対して過重な負担を及ぼすこととなる場合を除く

合理的配慮の具体例

・問題用紙を点訳・音訳すること・試験などで拡大読書器を利用できるようにすること、試験の回答 時間を延長すること、回答方法を工夫すること

・車いすを利用する従業員に合わせて、机や作業台の高さを調整すること

・知的障害を持つ従業員に合わせて、口頭だけでなく分かりやすい文書・絵図を用いて説明すること

・手話通訳者・要約筆記者を配置・派遣すること、雇用主との間で調整する相談員を置くこと

・通勤時のラッシュを避けるため勤務時間を変更すること

(3)苦情処理・紛争解決援助

① 事業主に対して、(1)(2)に係るその雇用する障害者からの苦情を自主的に解決することを努力義務化

② (1)(2)に係る紛争について、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律の特例(紛争調整委員会による調停や都道府県労働局長による勧告等)を整備

今後、(1)差別禁止、(2)合理的配慮の提供義務について、労働政策審議会の意見を聴いて定める「指針」で具体的な事例を示します。

話しは変わりまして、歯並びの悪くて口が痛いワンコが歯列矯正をしたらハッピーに~という記事がネタりかにありました。

口が上手にしまらなかったワンちゃん。歯の矯正をしたらハッピー&SNSで人気者に! - ネタりか

生まれつき歯並びの悪い犬がいることも、犬向けの歯列矯正があることも知りませんでしたが、可愛いワンコが元気になって、ハッピーになって本当に良かったですね。

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労基の監督指導結果 [社労士]

厚生労働省が、平成27年4月から12月までに8,530事業場に対して実施した、長時間労働が疑われる事業場に対する労働基準監督署による監督指導の実施結果を取りまとめ公表しました。

【平成27年4月から12月までに実施した監督指導結果のポイント】

1 監督指導の実施事業場: 8,530 事業場

このうち、6,501事業場(全体の76.2%)で労働基準法などの法令違反あり。

2 主な違反内容 [1のうち、下記⑴から⑶の法令違反があり、是正勧告書を交付した事業場]

⑴ 違法な時間外労働があったもの: 4,790事業場(56.2 % )

うち、時間外労働※1の実績が最も長い労働者の時間数が

1か月当たり100時間を超えるもの : 2,860事業場 (59.7%)

1か月当たり150時間を超えるもの : 595事業場 (12.4%)

1か月当たり200時間を超えるもの : 120事業場 ( 2.5%)

1か月当たり250時間を超えるもの : 27事業場 ( 0.6%)

⑵ 賃金不払残業があったもの : 813事業場( 9.5 % )

うち、時間外労働の最も長い労働者の時間数が1か月当たり100時間を超えるもの : 362事業場 (44.5%)

⑶ 過重労働による健康障害防止措置が未実施のもの : 1,272事業場(14.9 % )

3 主な健康障害防止に関する指導の状況 [1のうち、健康障害防止のため指導票を交付した事業場]

⑴ 過重労働による健康障害防止措置が

不十分なため改善を指導したもの : 6,971事業場(81.7 % )

うち、時間外労働を月80時間※2以内に削減するよう指導したもの : 5,167事業場 (74.1%)

⑵ 労働時間の把握方法が不適正なため指導したもの : 1,558 事業場(18.3 % )

うち、時間外労働の最も長い労働者の時間数が1か月当たり100時間を超えるもの : 477 事業場 (30.6%)

※1 法定労働時間を超える労働のほか、法定休日における労働も含む。

※2 脳・心臓疾患の発症前1か月間におおむね100時間または発症前2か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が強いとの医学的知見があるため。

1か月当たり100時間を超える残業が行われた疑いのある事業場や、長時間労働による過労死などに関する労災請求があった事業場を対象としての監督指導とはいえ、これはひどいですね。

しかし、1ヶ月に250字間を越える時間外労働って、どんな勤務状況なんでしょうかねえ。

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平成28年度の雇用保険率は引き下がります [社労士]

「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日からの雇用保険率は労働者負担・事業主負担ともに1/1000ずつ引き下がり、雇用保険二事業の保険料率(事業主のみ負担)も0.5/1000引き下がります。

雇用保険二事業とは、失業の予防、雇用機会の増大、労働者の能力開発等に資する雇用対策をおこない失業等給付の給付減を目指すもので、雇用安定事業と能力開発事業の2つがあり、事業としては各種の助成金などがあります。

これにより、4月1日から適用される雇用保険率は、現行の一般の事業が1.1%、農林水産・清酒製造の事業が1.3%、建設の事業が1.4%となります。

一般の事業で1.%の内訳は、労働者負担0.4%、事業主負担が0.4%に雇用保険二事業の保険料率0.3%をプラスして0.7%です。

農林水産清酒製造の事業で1.3%の内訳は、労働者負担0.5%、事業主負担が0.5%に雇用保険二事業の保険料率0.3%をプラスして0.8%です。

建設の事業で1.4%の内訳は、労働者負担0.5%、事業主負担が0.5%に雇用保険二事業の保険料率0.4%をプラスして0.9%です。

その他、法改正により介護休業給付の給付率引上げ、65歳以降に新たに雇用される場合も雇用保険の適用対象とするなどの制度変更もありますが、これらは施行日が近づきましたらまたブログでお知らせいたします。

話しは変わりますが、ネタりかに車の通りの多い危険な道路にひとりぼっちだった子犬が、犬のレスキューをおこなっている非営利団体に保護されて~、という記事がありました。

人間が大好きなのに、「ひとりぼっち」だった子犬。保護され、たくさんの友達が出来ました。 - ネタりか

保護された子犬はファーム君と名付けられ、保護施設で里親さんを探すことになったそうで本当によかったですが、写真や動画でのファーム君の可愛さ、フレンドリーさにおっさんの目から汁が出てしまいましたよ。

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丸めはダメ [社労士]

塩崎厚生労働大臣が、参院予算委員会で「労働時間は分単位で把握する必要がある。賃金や割増賃金の計算では分単位での切り捨ては労働基準法違反になる」と答えたというニュースがありました。

賃金「分単位の切り捨て 労基法違反」厚労相 (エコノミックニュース ) - Yahoo!ニュース

この他、バイトをやめたいと言っても代わりの人を見つけてこい。空いた分の損害賠償を請求するぞと脅された、ノルマを課せられ、達成できない場合に自腹で買い取らされた、店の皿を割ってしまったら故意ではないのに損害賠償を迫られたなどの問いにいずれも違法と答えたというニュースでしたが、今日のブログは分単位の切捨てについて書いてみます。

時給で計算するアルバイトだけでなく、月給の正社員であっても遅刻、早退等による控除、 あるいは残業等による割増賃金の計算のときには労働時間に分単位の端数が出てしまいますが、1日の勤務時間を1分単位で記録せずに、15分や30分単位で端数を切り捨てることは塩崎厚生労働大臣が答えるまでもなく違法になります。

このような場合の取扱いについて行政は次のような通達を出しています。

5分の遅刻を30分の遅刻として賃金をカットするような処理は、労働の提供のなかった限度を超えるカット (25分についてのカットです)について賃金の全額払いの原則に反し、違法である。

なお、このような取扱いを就業規則に定める減給の制裁として、労働基準法91条の範囲内 (1回の減給の制裁額が、1日分の平均賃金の半額を超えてはならず、 総額が1賃金支払期の賃金総額の10分の1を越えてはいけないということです)でおこなう場合には、 全額払いの原則には反しない。

割増賃金の計算における端数処理については、1か月における時間外労働、休日労働、深夜業 の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げることは、 常に労働者の不利となるものではなく、事務簡便を目的としたものと認められるから、違法として取り扱わない。

昭和63.3.14 基発第150号より抜粋

つまり、1ヶ月単位の切捨て、切り上げは違法ではありませんが、1日単位の切捨て、切り上は違法ですよということです。

ところが、タイムレコーダーやパソコンの出退勤管理システムソフトなどによっては、時間計算を簡単にするために5、10、15、30分等の分単位 で切り上げ、切捨てをする“丸め”機能を有して、それを使用することにより事務手続きが簡略 できますよなんてしているものがあるんですよね。

簡略できるからって遅刻控除、残業時間等を丸め単位 で日々計算してしまうことは違法ですから、労働基準監督署から未払い賃金を払いなさいって是正勧告を受けちゃうなんてことになりかねませんから、丸め(1日単位)はダメなのです。

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36協定 見直しか? [社労士]

安倍首相が、長時間労働の是正に向けて、労働基準監督署による取り締まり強化に加え、現行の時間外労働規制の在り方について、法改正も念頭に対応策を検討するよう関係閣僚らに指示したというニュースがありました。

安倍首相が長時間労働是正で対応策の検討を指示 法改正も念頭に 1億総活躍国民会議 (産経新聞 ) - Yahoo!ニュース

首相は「三六協定における時間外労働規制の在り方を再検討する」と表明したそうです。

36協定というのは、この協定を労使で結んで行政官庁に届け出れば、労働基準法の1日8時間、1週間40時間といった法定労働時間を超えて働かせることができますよっていうもので、「さぶろく協定」とよく呼ばれています。

なんで36なのかというと、労働基準法の第36条に定められているからという、実にイージーなネーミングなのです。

(時間外及び休日の労働)

第三十六条  使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、一日について二時間を超えてはならない。

○2  厚生労働大臣は、労働時間の延長を適正なものとするため、前項の協定で定める労働時間の延長の限度、当該労働時間の延長に係る割増賃金の率その他の必要な事項について、労働者の福祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮して基準を定めることができる。

○3  第一項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者は、当該協定で労働時間の延長を定めるに当たり、当該協定の内容が前項の基準に適合したものとなるようにしなければならない。

○4  行政官庁は、第二項の基準に関し、第一項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。

第36条2項に、労働時間の延長の限度などの基準を定めることができるってなっていますので、現在定められている1ヶ月45時間などの延長時間の限度の見直し、あるいは例外の36協定のさらに例外で延長時間の限度が定められていない特別条項付の36協定が見直されるかもしれませんね。

話しは変わって、今月いっぱいでDCプランナーと名乗れなくなるのでホームページを修正しなければならない件ですが、新しくホームページを作るかとホームページビルダー20を買いましたが、結局はこれまでのホームページビルダー11を使ってDCプランナーの文言を削除しました。

とりあえずこれで4月になってから、私が名乗れないDCプランナーを詐称してしまうという問題は解消できましたが、せっかく新しいホームページビルダー20を買ったのですからやっぱりホームページを新しくしようと思います。

でも、優先順位が高いわけではありませんので、また例によって後回しにならないか先が見えません。

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平成27年度の内定状況 [社労士]

厚生労働省が平成27年度の高校・中学新卒者の求人・求職・内定状況と、大学等卒業予定者の就職内定状況調査を取りまとめました。

高校や中学を卒業する生徒の調査対象は学校や公共職業安定所からの職業紹介を希望した生徒で平成28年1月末の状況で、大学等卒業予定者は全国から設置者や地域などを考慮して抽出した112校、6,250人で平成28年2月1日の状況です。

高校・中学新卒者の求人・求職・内定状況は、

高校新卒者

○ 就職内定率   93.6% 前年同期比0.8ポイントの増

○ 就職内定者数  約16万4千人 同1.7%の増

○ 求人数     約35万人 同12.0%の増

○ 求職者数    約17万5千人 同0.8%の増

○ 求人倍率    2.0倍 同0.2ポイントの増

中学新卒者

○ 就職内定率    34.2%で、前年同期比2.6ポイントの減

○ 就職内定者数  301人で、同14.0%の減

○ 求人数     1,548人 同4.9%の増

○ 求職者数    680人 同7.4%の減

○ 求人倍率    1.76倍 同0.21ポイントの増

大学等卒業予定者の就職内定状況は、

大学             87.8% 前年同期比1.1ポイントの増

短期大学(女子学生のみ)    86.0% 同7.9ポイントの増

高等専門学校(男子学生のみ)  98.4% 同0.3ポイントの減

専修学校(専門課程)      84.5% 同7.4ポイントの増

です。

この調査は年に4回おこなわれていて、今回の取りまとめは27年度の3回目の発表ですので、最初の発表の9月末、10月1日の状況、2回目の発表の11月末、12月1日の状況と比べると全体的に数字が上がっています。

とはいえ、まだ就職が決まらない学生さん・生徒さんも多くいますから、厚生労働省は文部科学省及び経済産業省との連携により、「未内定就活生への集中支援2016」に取り組んできましたが、更に「未就職卒業生への集中支援2016」に取り組むことにしたそうです。

話は変わりますが、このブログのアクセス解析の検索ワードを見るとここ数日、「特定社労士」、「付記申請」といったものが多かったのですが、18日金曜日に特定社労士になる紛争解決手続代理業務試験の合格発表があったんですね。

去年の社労士の本試験の合格率がぐーんと下がったのに続いて、特定社労士の試験も難しくなって合格率が下がるって噂がありましたがどうでしょう、第11回の合格率は55.8%ですか、第10回の62.3%、第9回の65.9%より下がっているじゃないですか。

でも私が受けた第6回の合格率の54.05%よりは高いですからね、難しくなったと判断できかねませんです。

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中退共の改正 [社労士]

厚生労働省内の労働政策審議会が、中小企業退職金共済法施行令の一部改正関係などの諮問に対し、妥当と答申しましたので、平成28年4月1日施行で中小企業退職金共済(中退共)制度が改正されます。

政省令・告示案のポイントは、

1. 資産運用に係るリスク管理体制の強化

資産運用業務に対するリスク管理機能等を強化するため、勤労者退職金共済機構に、厚生労働大臣が任命する委員から構成される資産運用委員会を設置し、資産運用に関する議論をおこなう

2. 制度のポータビリティの向上等を通じた事務・事業の見直し

(1) 特定退職金共済事業からの資産移換

特定退職金共済事業を廃止する団体から、事業主単位で中退共制度へ資産移換することを可能とする

(2) 確定拠出年金制度(DC)への資産移換

共済契約者(中退共制度に加入している事業主)が中小企業者でなくなった場合、事業主単位で中退共制度から確定拠出年金制度(DC)(企業型)へ資産移換することを可能とする

(3) 制度間通算における全額移換の実施

中退共制度と特定業種退職金共済制度間等の通算において、通算できる金額の上限を撤廃する

(4) 企業間通算の申出期間の延長

被共済者(中退共制度に加入している従業員)が転職等により中退共制度間等を移動した場合の通算の申出期間を、現行の2年以内から3年以内へ延長する

(5) 建設業退職金共済制度の退職金支給方法の見直し

建設業退職金共済制度における退職金が支給されない掛金納付期間を、現行の24月未満から12月未満へ短縮する

(6) 未請求退職金発生防止対策の強化

勤労者退職金共済機構が住基ネットを活用して退職金未請求者の住所把握を行うことを可能とする

です。

話しは変わりますが、ひどいセクハラのニュースがありました。

【性暴力の実相・セクハラ】宴会での“余興”に「股間当てゲーム」…「ノー」言い出せない職場 (西日本新聞 ) - Yahoo!ニュース

職場でのセクハラもなにからなにまでひどいですし、慰安旅行でのパネルの穴から出された男性社員の水着の膨らみを触って誰かを当てる「股間当てゲーム」、パネルから出た女性の足を男性が触って推理する「大根足ゲーム」、男女がペアになって行う「二人羽織ゲーム」といった宴会での“余興”って・・・、いまだにこんなことしている会社があるなんて、あまりにひどくてネタなんじゃなかと思うほどです。

本当のことだとしたら、絶対に許せませんね。

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年金運用情報を開示 [社労士]

政府が、年金積立金を運用する「年金積立金管理運用独立行政法人」(GPIF)が保有する株式や債券の銘柄などの情報を、一定期間後に開示する方針を決めたというニュースがありました。

政府、年金運用情報を開示へ…懸念払拭の狙い ( 読売新聞 ) - Yahoo!ニュース

情報公開には恣意的な運用への懸念などを払拭する狙いがあり、政府は今国会に関連法の改正案を提出し、2017年中にも開示する内容を詳細に定めた厚生労働省令の改正をおこなう考えだそうです。

恣意的な運用への懸念の払拭の恣意的というのがなにの事を言っているのか記事に書かれていませんが、おそらくは政権の関係の近い企業の株を買っているのではという懸念の払拭ということなんでしょうね。

まあ、すぐに運用先を開示しては株価などに影響が出るでしょうから、一定期間後に開示するというのがミソなのでしょう。

話しは変わりますが、社労士の支部で仲良くしてもらっている同業者さんが、認知症のお母様の介護をつづったことについてを書いた本を注文していたのが、今日届きました。

みんなに聞いたところ読んだら絶対泣いてしまうとのことですので、泣き虫なおっさんの私は電車での移動中などには絶対に読まないことにしようと思うのでした。

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毎月勤労統計調査 平成28年1月分結果速報 [社労士]

厚生労働省が、毎月勤労統計調査 平成28年1月分結果速報を発表しました。

【調査結果のポイント】

(前年同月比でみて)

・現金給与総額は0.4%増

一般労働者は0.3%増、パートタイム労働者は0.6%減

・所定外労働時間は2.8%減

・常用雇用は2.1%増

1.賃金 所定内給与は前年同月比0.1%増の237309円、所定外給与は1.3%減少し、きまって支給する給与は前年同月と同水準の256611円、現金給与総額は0.4%増の269725円、実質賃金は0.4%増

2.労働時間 総実労働時間は前年同月比0.8%減の135.3時間、このうち、所定外労働時間は2.8%減の10.5時間、製造業の所定外労働時間は4.6%減、季節調整値では前月比0.4%減

3.雇用 常用雇用は前年同月比2.1%増、このうち、一般労働者は2.1%増、パートタイム労働者は2.0%増

話しは変わりますが、昨日飲みに行ったのですが、はしゃぎすぎてしまい朝帰りになってしまいました。

ブログを書いている夕方になってもまだ具合がよくないです。

もう、いい歳なんですからバカな飲み方は控えなければと、反省中です。 

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セクハラ被害の実態調査 [社労士]

セクハラ被害を受けたとする人が約3割に上ったことが、厚生労働省による初めての実態調査で分かったというニュースがありました。

働く女性の3割が「セクハラ被害」…厚労省調査 ( 読売新聞 ) - Yahoo!ニュース

雇用形態別では正社員が最も多く、内容は「容姿や年齢、身体的特徴について話題にされた」が最も多かったそうです。

調査内容について詳しくは、後日厚生労働省のホームページ、もしくはこの調査をした独立行政法人労働政策研究・研修機構のホームページから探してブログにまた書こうと思います。

ブログを書く前にざっと探したのですが、見つけることができませんでした。

未だに、こんなにセクハラ被害があるんですね、でも、もうおっさんの私が社会人になったばかりのころなんかはもっともっとセクハラがありましたねえ。

昔に比べれば減っているんでしょうがまだまだですね、いつの世にもおバカさんがいるのでゼロにはならないのでしょうが、限りなくゼロに近づけていかなければなりません。

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