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イクメンスピーチ甲子園2016 [社労士]

厚生労働省が、 育児を積極的に行う男性=「イクメン」を応援し、男性の育児休業取得を促進するイクメンプロジェクトの一環として、今年度も「イクメンスピーチ甲子園」を開催するそうです。

イクメンから、育児と仕事の両立についての工夫、育児の楽しさや大変さといったエピソードを募集し、予選審査を通過した決勝進出者3人で、10月19日に公開スピーチによる決勝戦を行い、優勝者を決定し、表彰します。

イクメンスピーチ甲子園2016 開催概要

1.募集内容

育児と仕事を両立させている男性からの、両立に関するエピソード(800字以内)

2.募集期間

平成28年6月13日(月)~平成28年8月8日(月)

3.応募方法

イクメンプロジェクトホームページ(http://ikumen-project.jp)の専用フォームから応募してください

4.審査方法

(1) 予選審査

応募エピソードをもとに、イクメンプロジェクト推進委員会において審査します。

(2) 決勝審査

平成28年10月19日(水)に、都内会場にて公開スピーチによる決勝戦を実施します。

審査員による審査で、その場で優勝者を決定し、表彰式を行います。

5.審査項目

(1) 育児と仕事の両立を図るための工夫があること

(2) 大変さ、喜びなど、広く共感できること

(3) 一過性でなく、継続実施可能な工夫であること

※ 上記3点を基本とし、その他、独創性、困難度、スピーチ能力などを加味して審査します。

厚生労働省では、これらの取組により、イクメン本人の育児と仕事の両立に関する工夫を広め、男性の積極的な育児や、育児休業の取得を促進していくそうです。

イケメンから派生してイクメンってことでしょうね、、でも残念ながら私はイクメンではないので(もちろんイケメンでもありません)応募資格はありません。

我こそはというイクメンさんは、応募されてはどうでしょうか。

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平成27年度個別労働紛争解決制度の施行状況 [社労士]

厚生労働省が、「平成27年度個別労働紛争解決制度の施行状況」をまとめ公表しました。

「個別労働紛争解決制度」は、個々の労働者と事業主との間の労働条件や職場環境などをめぐるトラブルの未然防止や早期解決を支援するもので、「総合労働相談」、労働局長による「助言・指導」、紛争調整委員会による「あっせん」の3つの方法があります。

「総合労働相談」は、都道府県労働局、各労働基準監督署内、駅近隣の建物など381か所(平成28年4月1日現在)に、あらゆる労働問題に関する相談にワンストップで対応するための総合労働相談コーナーを設置し、専門の相談員が対応するものです。

「助言・指導」は、民事上の個別労働紛争について、都道府県労働局長が、紛争当事者に対して解決の方向を示すことにより、紛争当事者の自主的な解決を促進する制度です。

「あっせん」は、紛争当事者の間に、弁護士や大学教授など労働問題の専門家である紛争調整委員が入って話し合いを促進することにより、紛争の解決を図る制度です。

【ポイント】

1.助言・指導申出件数、あっせん申請件数のいずれも前年度と比べ減少

助言・指導申出件数、あっせん申請件数は減少傾向にあるものの、総合労働相談件数が8年連続で100万件を超えるなど、高止まり

・総合労働相談件数            1,034,936件(前年度比0.2%増)

→このうち民事上の個別労働紛争相談件数  245,125件(同2.6%増)

・助言・指導申出件数           8,925件(同5.8%減)
  
・あっせん申請件数            4,775件(同4.7%減)

2.「民事上の個別労働紛争の相談件数」「助言・指導の申出件数」「あっせんの申請件数」の全てで、「いじめ・嫌がらせ」がトップ

・民事上の個別労働紛争の相談件数は、66,566件(前年62,191件)で4年連続トップ

・助言・指導の申出では、2,049件(前年1,955件)で3年連続トップ

・あっせんの申請では、1,451件(前年1,473件)で2年連続トップ

3.助言・指導、あっせんともに迅速な処理

・助言・指導は1ヶ月以内に99.1%、あっせんは2ヶ月以内に90.1%を処理

いじめ・嫌がらせとはいわゆるパワハラですね、まったく困ったことですね。

施行状況について詳しくはこちらをご覧ください。

平成27年度個別労働紛争解決制度施行状況
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11201250-Roudoukijunkyoku-Roudoujoukenseisakuka/0000126541.pdf

なお、個別労働関係紛争について、特別研修を修了し、紛争解決手続代理業務試験に合格した後に、社会保険労務士名簿に合格した旨の付記をした社労士(特定社会保険労務士)は、紛争解決手続代理業務をおこなうことができます。

私もその特定社労士ですので、なにかありましたらご相談くださいませ。

話しは変わって腰の痛みについてですが、昨日クルマに乗ってみたのですが、ただ走るだけなら問題はありませんが車庫入れのなどで身体をよじって後ろを見るときには腰がピキピキ痛くなりますからやっぱりまだしばらくはダメそうです、今日はクルマで行くつもりだったところに電車で行ってきました。

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熊本地震による雇用調整助成金の更なる特例(第3弾) [社労士]

5月10日のブログで熊本地震による雇用調整助成金の更なる特例措置について書きましたが、更に更なる特例措置を講じる方針です。

5月10日のブログはこちらから

熊本地震による雇用調整助成金の更なる特例 : 社労士・FPのヘロヘロ日記

これまでに講じた特例措置の概要は、

1.事業所の生産指標の確認期間を3ヶ月から1ヶ月に短縮すること

2.九州7県内に所在する事業所が休業を実施した場合の助成率の引上げ(中小企業:2/3から4/5へ、大企業:1/2から2/3へ)

などですが(詳しくは5月10日のブログをご覧ください)、既に実施している特例の1つの「生産指標の最近1ヶ月間の値が 前年同期に比べ 10%以上減少していること」の、生産指標の値を前年同期と比較できない場合は、「生産指標の最近1ヶ月間の値が 震災直前1ヶ月のものに比べ10%以上減少していること」により確認することになります。

また、平成28年4月14日以降に提出される初回の休業等実施計画書から適用することとし、平成28年7月20日までに提出のあったものについては、事前に届け出られたものと遡及適用されます。

話しは変わって、消費税の引き上げが延期されるそうですね。

その是非について私がどうこう言うことはありませんが、消費税が10%の引き上げ時に老齢年金の受給のために必要な保険料の納付年数が現在25年なのが10年に短縮されるのですが、これもやっぱり延期になるってことなんでしょう。

25年は年金の保険料は払ってこなかったけど、10年以上は払ってきたという人も少なからずいると思いますが、その人たちが年金をもらうようになるには2年半おあずけになるってことなんでしょうね、なんだかなあ。

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平成27年の職場での熱中症による死傷災害の発生状況 [社労士]

厚生労働省が、平成27年の職場での熱中症による死傷災害の発生状況を取りまとめ発表しました。

平成27年の職場での熱中症による死傷者(死亡・休業4日以上)は464人で、平成26年よりも41人多く、そのうち死亡者は29人で前年より17人増加しました。

近年の熱中症による死傷者は、猛暑だった平成22年が最多の656人で、その後も毎年400~500人台で高止まりの状態が続いています。

業種別に死亡者をみると、建設業が最も多く11人、次いで警備業で7人発生しており、この2業種で全体の約6割を占めています。

熱中症で死亡した29人の状況をみると、WBGT値(気温に加え、湿度、風速、輻射(放射)熱を考慮した暑熱環境によるストレスの評価を行う暑さの指数)の測定をおこなっていなかった(28人)、 計画的な熱への順化期間が設定されていなかった(26人)、自覚症状の有無にかかわらない定期的な水分・塩分の摂取を行っていなかった(17人)、健康診断を行っていなかった(13人) など、基本的な対策が取られていなかったことが分かります。

今年の夏は、東日本で平年並または高い確率ともに40%、西日本で高い確率50%と暑い夏になりそうですので、熱中症予防対策をしっかりとって乗り切りましょう。

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平成27年度の内定状況 [社労士]

厚生労働省が平成28年3月の高校・中学卒業者の求人・求職・内定状況と、大学等卒業者の就職状況調査を取りまとめました。

高校や中学を卒業した生徒の調査対象は、学校や公共職業安定所からの職業紹介を希望した生徒の平成28年3月末の状況で、大学等卒業者は、全国から設置者や地域などを考慮して抽出した112校、6,250人で平成28年4月1日の状況です。

高校・中学卒業者の求人・求職・内定状況は、

高校新卒者

○ 就職内定率   99.1% 前年同期比0.3ポイントの増

○ 就職内定者数  約17万1千人 同1.3%の増

○ 求人数     約35万3千人 同11.7%の増

○ 求職者数    約17万3千人 同1.0%の増

○ 求人倍率    2.04倍 同0.19ポイントの増

中学新卒者

○ 就職内定率    72.6%で、前年同期比0.5ポイントの増

○ 就職内定者数  613人で、同9.2%の減

○ 求人数     1,746人 同5.1%の増

○ 求職者数    844人 同9.8%の減

○ 求人倍率    2.07倍 同0.29ポイントの増

大学等卒業者の就職状況は、

大学             97.3% 前年同期比0.6ポイントの増

短期大学(女子学生のみ)    97.4% 同1.8ポイントの増

高等専門学校(男子学生のみ)  100.0% 同増減なし

専修学校(専門課程)      97.0% 同2.3ポイントの増

です。

この調査は年に4回おこなわれて、今回の取りまとめは27年度の4回目の発表ですので、最初の発表の9月末、10月1日の状況、2回目の発表の11月末、12月1日の状況、3回目の発表の1月末、2月1日の状況と比べると最後ですから全体的に数字が上がっています。

特に中学新卒者の2月1日の就職内定率が34.2%だったのが、72.6%にまで上がっていて卒業をされたご本人はもちろん周りの方もがんばられたのでしょうね。

厚生労働省は文部科学省及び経済産業省との連携により、「未内定就活生への集中支援2016」に取り組んできましたが、就職が決まらないまま卒業した方に対しても、引き続きジョブサポーターによる個別支援を継続し、「未就職卒業生への集中支援2016」に取り組んでいくそうです。

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平成27年労働災害発生状況 [社労士]

厚生労働省が、平成27年の労働災害発生状況を取りまとめ公表しました。

平成27年は、死亡災害、死傷災害、重大災害 の発生件数が、いずれも 前年を下回 り、 死亡災害の発生件数は、統計を取り始めて以来初めて1,000人を下回りました。

【平成27年の労働災害発生状況の概要】

1.死亡災害発生状況(死亡災害報告をもとに、死亡者数を集計)

労働災害による死亡者数は972人で、平成26年の1,057人に比べ85人(8.0%)減少、死亡者数が多い業種は、建設業:327人(前年比50人・13.3%減)、製造業:160人(同20人・11.1%減)、陸上貨物運送事業:125人(同7人・5.3%減)

2.死傷災害発生状況(労働者死傷病報告書をもとに、死傷者数を集計)

労働災害による死傷者数(死亡・休業4日以上)は116,311人で、平成26年の119,535人に比べ3,224人(2.7%)の減少、死傷者数が多い業種は、製造業:26,391人(前年比1,061人・3.9%減)、商業:17,150人(同355人・2.0%減)、建設業:15,584人(同1,600 人・9.3%減)、陸上貨物運送事業:13,885人(同325人・2.3%減)

3.重大災害発生状況(重大災害報告をもとに、一度に3人以上の労働者が業務上死傷または病気にかかった災害件数を集計)

一度に3人以上が被災する重大災害は278件で、平成26年の292件に比べ14件(4.8%)の減少

4.事故の型別による死亡災害・死傷災害発生状況

(1)死亡災害

高所からの「墜落・転落」による災害が248人(前年比15人・5.7%減)、「交通事故(道路)」が189人(同43人・18.5%減)、機械などによる「はさまれ・巻き込まれ」が128人(同23人・15.2%減)

(2)死傷災害

つまずきなどによる「転倒」が25,949人(前年比1,033人・3.8%減)、高所からの「墜落・転落」が19,906人(同645人・3.1%減)、機械などによる「はさまれ・巻き込まれ」が14,513人(同725人・4.8%減)

(3)重大災害

「交通事故」が132件(前年比15件・10.2%減)、一酸化炭素中毒や化学物質による薬傷などの「中毒・薬傷」が54件(同4件・8.0%増)、火災などによる「火災・高熱物」が15件(同1件・7.1%増)

これらの件数に通勤中に発生した災害の件数は含まれていません。

厚生労働省は、「第12次労働災害防止計画」(平成25~29年度)の目標である、死亡災害、死傷災害の15%以上の減少の達成 のために、さまざまな 対策に取り組んでいくとのことです。

カタイ話しはここまでで、お口直し?に2015年度にアイペット損保のペット保険に新規で加入した、0歳の犬・猫を対象に実施した【「うちの子」に付ける名前ランキング2015】の調査結果を発表したというニュースです。

ペットの名前、犬・猫ともに女の子は「ココ」、男の子は「レオ」が1位 ( @DIME ) - Yahoo!ニュース

うちのもういないお犬さまは総合ランキングの7位でしたが、当時は同じ名前のワンコ、ニャンコがかなりいましたので、なんとなくですがあのころであればもっと上位にランキングされた気がします。

次に犬を飼うとしたらの名前を決めているのですが、ペットロスをまだ引きずっていて新しい名前の犬の登場にはまだ時間がかかりそうです(あるいは、もうないかもしれません)。

みなさんのおうちのワンちゃん、ネコちゃんの名前は何位でしたか?

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熊本地震による雇用調整助成金の更なる特例 [社労士]

4月23日のブログで熊本地震による雇用調整助成金の特例措置について書きましたが、助成率の引上げをはじめとする更なる特例措置を講じる方針です。

4月23日のブログはこちらから

熊本地震による雇用調整助成金の特例 : 社労士・FPのヘロヘロ日記

概に公表された特例措置は、

1.事業所の生産指標の確認期間を3カ月から1カ月に短縮すること

2.事後に提出された計画届についても助成対象とすること

ですが、更なる特例措置として、

1.休業を実施した場合の助成率の引き上げ(中小企業:2/3から4/5へ、大企業:1/2から2/3へ)

2.新規学卒採用者など、雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が6か月未満の労働者も助成対象とする

3.過去に雇用調整助成金を受給したことがある事業主であっても、

ア 前回の支給対象期間が満了した日から起算して1年を経過していなくても受給できることとする

イ 受給可能日数の計算において、過去の受給日数に関わらず、今回の特例の対象となった休業等について新たに起算する

4.最近3ヶ月の雇用量が対前年比で増加していても受給できることとする

などが予定されています。

この特例措置は、5月13日に開催予定の労働政策審議会職業安定分科会での関連省令改正案に係る諮問・答申を経て、速やかに公布・施行する予定だそうです。

話しは変わりますが、今月から月に2~3回アーク森ビルにある開業ワンストップセンターで相談員をすることになって、明日は私の初めての担当日です。

外国の方にも対応できる窓口で通訳をされる方もつめているみたいですが、通訳さんを交えての相談ってどうなるんでしょうか。

不安はあるけどなんか楽しみだなあ、どうせなら明日に早速外国の方が相談に来られるといいかなと思いますよ。

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アルバイトの労働条件を確かめよう!キャンペーン [社労士]

厚生労働省が全国の大学生等を対象に、アルバイトを始める前に労働条件の確認を促すことなどを目的とし「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーンを実施しています。

【キャンペーンの概要】

1.実施期間

平成28年4月1日から7月31日

2.主な取組内容

(1)学生用の「労働条件通知書」を掲載したリーフレットや、具体的なトラブル事例を盛り込んだリーフレット等の学生への配布、大学等での掲示による周知・啓発

(2)都道府県労働局による大学等への出張相談の実施

(3)都道府県労働局及び労働基準監督署に設置されている総合労働相談コーナーに「若者相談コーナー」を設置し、学生からの相談に重点的に対応

学生向けリーフレット~アルバイトをする前に知っておきたい7つのポイント~
http://www.check-roudou.mhlw.go.jp/pdf/parttime.pdf

最近は「ブラックバイト」なんてよく聞いたり見たりしますからね。

言葉が一人歩きしてなんでもかんでもブラック企業、ブラックバイトだと決め付けるのはどうかと思いますが、悪質なものはなくさなければならないでしょう。

話しは変わりますが暑くなってきましたね、今日は手続きで行政の窓口をはしごしましたが、歩いて汗をかいてしまいました。

正確には歩いている間は汗をかくほどの暑さではまだないのですが、目的地に着いてからふき出てくるという汗です、太っているわけではなくてむしろ痩せているのに汗っかきって残念な体質ですよ。

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熊本地震による雇用調整助成金の特例 [社労士]

厚生労働省が、熊本地震の影響により事業活動が急激に縮小する事業所が生じて、地域経済への影響が長期化することが見込まれることから、地震に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わざるを得ない事業主に対して、雇用調整助成金の特例措置を講じることにしました。

雇用調整助成金とは、景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を実施することによって、従業員の雇用を維持した場合に助成されるものです。

助成金の受給額は、休業を実施した場合の休業手当、教育訓練を実施した場合の賃金相当額、出向を行った場合の出向元事業主の負担額に対して、中小企業で2/3、中小企業以外で1/2です(教育訓練の場合に加算があったり、上限額があるなどの基準があります)。

雇用調整助成金の受給要件に、売上高又は生産量などの事業活動を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて10%以上減少していることというものがあるのですが、それが最近1か月 間の月平均値が、前年同期に比べ10%以上減少している事業所であることに緩和されます。

また、平成28年4月14日以降に提出される初回の休業等実施計画書から適用することとし、平成28年7月20日までに提出のあったものについては、事前に届け出られたものと遡及適用されます。

おまけ

午前中に、熱帯魚水草水槽の水換えと水草のトリミングをしましたので、今日の水槽です。

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女性活躍推進法 [社労士]

前回のブログは改正障害者雇用促進法の概要について書きましたが、今日は同じく28年4月1日に施行された女性活躍推進法の概要についてです。

女性活躍推進法により常用労働者301人以上の企業は、1.自社の女性の活躍状況の把握・課題分析、2.その課題を解決するのにふさわしい数値目標と取組を盛り込んだ行動計画の策定・届出、3.自社の女性の活躍に関する情報公表などをにおこなうなけらばなりません(300人未満の企業は努力義務)。

301人以上の企業は4月1日までに届出などをしなければならなかったのですが、今日の報道発表資料によりますと、4月1日現在301人以上の企業15,472社のうち11,068社が行動計画を届出したそうで、届出率は71.5%です(300人未満の企業の届出数は724社)。

行動計画の届出をおこない、女性の活躍推進に関する取組の実施状況が優良な企業については、申請により厚生労働大臣の認定を受けることができます。

認定を受けた企業は、厚生労働大臣が定める認定マークを商品などに付けることができますが、認定マークは今後に定める予定だそうでで、定められましたらまたブログでご紹介します。

理想を言えば、推進法のあるなしにかかわらず女性が活躍できる世の中でなくてはいけませんが、現実はそうはいかないから女性活躍推進法が成立、施行されたわけで、ですからまだ届出のない大企業はもちろん、努力義務の中小企業も届出をして欲しいですね。

状況把握・課題分析、行動計画の策定をどうしようという会社様がありましたら、よろこんでお手伝いさせていただきますよ!ここが、今日のブログのキモなのです。

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