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労災保険、特別加入者の給付基礎日額の上限が引き上げられます [社労士]

9月1日から労災保険の特別加入者の給付基礎日額の上限が引き上げられ、選択の幅が広がるようになります。

労災保険の特別加入者とは、業務の実情や災害の発生状況などからみて、労働者に準じて保護することが適当であると認められる人には、労働者以外でも業務または通勤による災害に対して保険給付をおこなう「特別加入制度」の任意加入者です。

特別加入できるのは、中小企業を経営する「中小事業主」、個人タクシーなどの労働者を使用せず事業を行ういわゆる「一人親方」、海外に出向させる「海外派遣者」などです。

特別加入者に対する保険給付額は「給付基礎日額」によって算出し、加入者本人が「給付基礎日額」を選択し、それに所定の保険料率をかけて算定された保険料を支払うことになっています。

9月1日から、これまでの3,500円から20,000円の給付基礎日額に加え、22,000円、24,000円、25,000円が選択できるようになります。

ただし、すでに特別加入している方は、来年度から新しい給付基礎日額を選択できます。

9月に入って最初のブログは、真面目で硬い社労士関連の、しかも、リーフレットからのコピペブログなのでした。

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