SSブログ

熊本地震による雇用調整助成金の更なる特例 [社労士]

4月23日のブログで熊本地震による雇用調整助成金の特例措置について書きましたが、助成率の引上げをはじめとする更なる特例措置を講じる方針です。

4月23日のブログはこちらから

熊本地震による雇用調整助成金の特例 : 社労士・FPのヘロヘロ日記

概に公表された特例措置は、

1.事業所の生産指標の確認期間を3カ月から1カ月に短縮すること

2.事後に提出された計画届についても助成対象とすること

ですが、更なる特例措置として、

1.休業を実施した場合の助成率の引き上げ(中小企業:2/3から4/5へ、大企業:1/2から2/3へ)

2.新規学卒採用者など、雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が6か月未満の労働者も助成対象とする

3.過去に雇用調整助成金を受給したことがある事業主であっても、

ア 前回の支給対象期間が満了した日から起算して1年を経過していなくても受給できることとする

イ 受給可能日数の計算において、過去の受給日数に関わらず、今回の特例の対象となった休業等について新たに起算する

4.最近3ヶ月の雇用量が対前年比で増加していても受給できることとする

などが予定されています。

この特例措置は、5月13日に開催予定の労働政策審議会職業安定分科会での関連省令改正案に係る諮問・答申を経て、速やかに公布・施行する予定だそうです。

話しは変わりますが、今月から月に2~3回アーク森ビルにある開業ワンストップセンターで相談員をすることになって、明日は私の初めての担当日です。

外国の方にも対応できる窓口で通訳をされる方もつめているみたいですが、通訳さんを交えての相談ってどうなるんでしょうか。

不安はあるけどなんか楽しみだなあ、どうせなら明日に早速外国の方が相談に来られるといいかなと思いますよ。

私の事務所のホームページです、こちらもご覧ください。

社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー 安部事務所(クリックしてください)

nice!(37)  コメント(4)  トラックバック(1) 
共通テーマ:仕事

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。