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飲酒運転で免職は厳しすぎるのか [社労士]

神奈川県教育委員会が、「飲酒運転したら懲戒免職」という処分指針の運用を見直して、「個別の状況で判断する」方針に改めたというように、基準を見直す自治体が相次いでいるというニュースがありました。

<飲酒運転>「免職重すぎる」神奈川県教育委、処分見直し (毎日新聞) - Yahoo!ニュース

記事は、

〉 神奈川県教育委員会が飲酒運転をした教職員に行った4件の懲戒免職処分うち、3件が県人事委員会の採決や裁判所の判決で「重すぎる」などと処分を覆されていた。県教委は処分指針の運用を見直し「個別の状況で判断する」方針に改めた。兵庫県加西市職員の免職取り消しが確定した09年の最高裁決定以降「飲酒運転したら懲戒免職」という基準を見直す自治体が相次いでいるが、いまだに明確な判断基準はなく、処分に苦慮するケースが出そうだ。【松倉佑輔】

〉 全国の自治体で飲酒運転の厳罰化が進んだのは、06年8月に飲酒運転の福岡市職員(当時)に追突され、幼児3人が死亡した事故がきっかけ。神奈川県教委も同年9月に懲戒処分の指針を改定し、二日酔い以外の飲酒運転は免職とした。以前は酒気帯びで事故を伴わなければ停職だった。

〉 これまでに県教委が改定指針に基づき免職処分にしたのは4人。しかし昨年9月、酒気帯び運転した茅ケ崎市立中の教諭の処分を「懲戒免職」から「停職6カ月」に軽減した。

〉 この教諭は11年7月、飲食店でビールを2杯飲んで別の飲食店に車で向かっていたところで検問を受け、翌月懲戒免職となった。教諭の不服申し立てに県人事委は▽事故を起こしていない▽生徒らから復帰嘆願書が出ている--などとして「免職は重すぎる」と判断。県教委の処分を初めて修正する裁決を出した。

〉 この教諭のほかにも、免職処分になった2人が免職処分取り消しを求めて提訴。いずれも県教委側の敗訴が確定した。09年の最高裁決定以降「飲酒運転による免職は過酷」との司法判断が相次いでおり、県教委は「飲酒運転は引き続き厳しく処分するが、判決や裁決も参考に、個別の状況で判断したい」と従来の方針を改めた。

〉 横浜市も07年10月、市営バス運転手の乗務前検査で呼気1リットル当たりのアルコール量が▽0.15ミリグラム以上なら懲戒免職▽0.10~0.15ミリグラムは戒告--などの基準を設けた。大阪市は0.15ミリグラム以上で停職1~3カ月、名古屋市は1回目の検知は停職としているのに比べ、異例の厳しさだ。

〉 市内部でも「厳しすぎる」との声が上がり、市は基準導入時から乗務前検査の前に運転手が自主検査できる仕組みを採用。全営業所に同じ検知器を2台用意し、自主検査での検知は0.15ミリグラム以上で戒告とした。

〉 これまでに0.15ミリグラム以上の検知は6件。2件は自主検査だったが、4件は自主検査せず本検査に臨んだケースで懲戒免職(解雇)となった。処分が争われたケースはないが、市交通局は「裁判所の判断があり、社会情勢も変わった」として見直しを検討している。

〉 【ことば】飲酒運転をした兵庫県加西市職員の懲戒免職取り消し

〉 1、2審判決によると、職員は07年5月の休日、自宅近くの店でビール中ジョッキ1杯と日本酒1合を飲んだ後に車を運転したとして罰金20万円の略式命令を受け、市から懲戒免職にされた。2審の大阪高裁判決は「飲酒運転した職員は免職」という市の指針に合理性を認めつつ「仕事と関係ない運転で距離も短く、事故を起こしていない。アルコール検知量は最低水準。まじめに勤務した」などと指摘。「免職処分は過酷で裁量権を逸脱している」と結論づけた。最高裁も09年9月、市の上告を棄却する決定を出した。

とあります。

飲酒運転で即免職が妥当であるか、ないかの前に、業務として自動車を運転するバスの運転手が就業時間中に飲酒運転をするケースと、自動車を運転することが業務ではない教師がオフのプライベートな時間に飲酒運転をするケースを同じ飲酒運転というくくりで並べるのは乱暴すぎるでしょうね。

で、飲酒運転による免職は過酷かどうかですが、バスの運転手のように業務で自動車を運転する人が就業時間中に飲酒運転をしたらクビになって当然でしょうが、自動車を運転することが業務ではない人(それが教師であろうとです)が就業時間外で飲酒運転をして免職は過酷なんじゃないかと思います。

この話題に関するブログで他の方が書かれたブログを読みましたが、思ったとおり「重くないだろう~」とか「公務員は甘い、民間なら~」という声ばかりでした。

飲酒運転はあってはならないし、許してはいけないと言う気持ちは同じですが、プライベートな酒気帯び運転だけで免職は解雇権の濫用でしょうし、もう最高裁での判例があるとなると今後もその程度での免職は過酷という判断が続くのでしょうね。

公務員だから甘くて民間なら解雇ということもあるわけがなく、民間の会社をクビになった人が訴えても同じ判決が出るでしょうね。

この件に関しては理屈以前にどうしても感情的になってしまいますからねえ、こんなことを書いていると飲酒運転を擁護していると思われかねませんので、ここらでもう止めておきましょう。

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「気になる年金記録、再確認キャンペーン」 [社労士]

日本年金機構が、1月末から年金記録に「漏れ」や「誤り」があるのではと心配のある人向けの、心当たりの記憶を再確認する「気になる年金記録、再確認キャンペーン」を実施しています。

キャンペーンとするのが適切であるかはともかく、少しでも心配があるようでしたら、この機会に年金事務所やコールセンターに相談してみてはどうでしょうか。

記録のもれが多く発見される発見されるパターン例は、

●転職が多い

●姓(苗字)が変わったことがある

●色々な名前の読み方がある

の3つで、記録が見つかる人の9割を占めているそうですよ。

キャンペーンについてもっと詳しく知りたいという方は日本年金機構のHPをご覧ください。

「気になる年金記録、再確認キャンペーン」について
http://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/mitougou_jigyousho/about-campaign.pdf

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5年目に入りました [その他]

このブログを初めて書いたのが2009年1月31日ですので、ブログを始めて4年がたち5年目となりました。

飽きっぽくて持続力がない性格なのによく4年も続いたものだと、我がことながらビックリですよ。

毎日ブログを書くのは絶対無理でも、せめて2日に1回のペースで更新しようと思っているのですが、4年間で706の記事数では730(365×4÷2)に24足りていませんでした。

これは資格試験の勉強のためにブログを休んだ期間があるためですが、それだけではなくて先月も14回しか更新をしていませんから、やっぱり最近は2日に1回のペースで更新とはなっていませんねえ。

まあ、6月にはまた試験を受ける予定ですからその間際にはやっぱりお休みを頂くことになるでしょうし、そうでないときにもあまり2日に1回のペースにこだわらないでこれからはブログを続けようと思っています。

4年間に書いた記事の内訳を振り返ると、社労士カテゴリーのものが314、FPカテゴリーのものが38、生命保険カテゴリーのものが36、生き物カテゴリーのものが58、左利きカテゴリーのものが24、その他のカテゴリーのものが234で、相変わらず社労士関連の話とどうでもいい雑談がほとんどのブログです。

これまでだと、ファイナンシャルプランナーのブログ記事を増やしていかなければと思ったりしたものでしたが、どうせ思うだけで変わらないでしょうから、もう気にしないで好き勝手に書いていきます。

ただ、好き勝手に書いていくといっても残念なのは、このブログが匿名ブログではなく私の身元を明かしているブログですのであまり過激な記事を書くわけにはいかないことです。

本来の私は真っ黒な毒を吐く人間ですからねえ、真面目だったり当たり障りのないことばかりでなく、ブログの中でも毒のある過激なものを書きたくなりますよ。

なにはともあれ、今後も役に立つ記事、どうでもいい記事の硬軟を織り交ぜてブログを続けていきますので、どうぞ宜しくお願い致します。

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