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労災保険、療養補償給付中の解雇打切補償 [社労士]

労災保険の療養補償給付を受給中の職員に対して、打切補償を支払い解雇をしたことを不当して労働者としての地位確認を求めた訴訟の差し戻し審判決で、「解雇権の乱用ではない」として原告側の訴えを退けたニュースがありました。

「労災受給者の解雇は正当」 差し戻し審で東京高裁 ( 産経新聞 ) - Yahoo!ニュース

1、2審は「療養補償せず解雇するのは違法だ」と判断しましたが、最高裁は「労働者が労災保険を受給していれば、使用者は療養補償をしていなくても打ち切り補償を行い解雇できる」との初判断を示し高裁に差し戻したところ、差し戻し審判決は最高裁の解釈を踏襲し、「労災保険は療養補償と実質的に同一だ」とし、解雇は正当だったと認定したということです。

労働基準法では、労働者が業務上負傷、疾病にかかり休業する期間その後30日は、解雇をすることができません。

(解雇制限) 第十九条  使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後三十日間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業する期間及びその後三十日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第八十一条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。

さらに、労働者が業務上負傷、疾病にかかった場合に、使用者は必要な療養をおこない、必要な療養の費用を負担しなければならないと定められています。

(療養補償) 第七十五条  労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。

そして療養補償を受ける労働者が3年をたっても治らない場合には、使用者が平均賃金の1200日分の打切補償をおこなえば解雇をすることができます。

(打切補償) 第八十一条  第七十五条の規定によつて補償を受ける労働者が、療養開始後三年を経過しても負傷又は疾病がなおらない場合においては、使用者は、平均賃金の千二百日分の打切補償を行い、その後はこの法律の規定による補償を行わなくてもよい。

今回の判決は、労災保険の療養補償を受給中の方に対して打切補償を支払った解雇は、会社が負担する療養補償ではなく労災保険の療養補償だから違法だという訴えに対して、労災保険の給付は会社の療養補償と実質的に同一だとして、解雇は正当だったと認定したということになります。

さらにさらに労災保険の給付でも、これが療養補償給付でなく傷病補償年金の給付だと1200日分の打切補償を支払うことなく解雇できたりもするのですが、ややこしくなりますので今日はやめておきましょう。

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残業時間上限規制導入検討会 [社労士]

一昨日のブログで、政府が36協定の運用を見直して1か月の残業時間に上限を設定する検討に入ったというニュースを紹介しましたが、その一昨日に上限規制導入について議論する有識者検討会の初会合を開いていたんですね。

残業上限規制を議論=働き過ぎ是正へ―厚労省検討会 ( 時事通信 ) - Yahoo!ニュース

検討結果を、政府が設置する「働き方改革実現会議」に報告するそうです。

で、発言の中には、私が一昨日のブログでも懸念した上限規制の効果に関して「サービス残業が増えるだけかもしれない」という発言もあったようです。

まあ、上限時間を守ってこれまでと同じ量の仕事をこなすとなると人を増やさなければならないですし、人件費のアップを嫌うとなるとこっそり上限時間を越えて働かせようって安易に行き着いて、そうなると当然残業代の出ないサービス残業が増えるって誰でも思いますよねえ。

上限時間を単に定めるだけでなく、それがきちんと守られる仕組みにしなくちゃいけないわけで、まあそのへんも含めて検討するのでしょうね。

残業時間の上限規制がどうなるか、今後もブログに取り上げていきます。

話しは代わって、「かわいい顔してますが実はオソロシイ犬です ぜったいかみます」という注意書きのある看板犬のニュースです。

「オソロシイ犬。絶対かみます」 注意書きで客呼び込む柴犬 ( sippo ) - Yahoo!ニュース

飼い主でも関係なくかみつくそうで、でも写真を見ると本当に可愛い柴犬で、ですのでブログで紹介してしまいました。

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36協定 やっぱり見直し [社労士]

ここ数日このブログに「36協定 見直し」の検索ワードで来る方が多くて、自分でも検索してみると3月の安倍首相が長時間労働の是正に向けて、労働基準監督署による取り締まり強化に加え、現行の時間外労働規制の在り方について法改正も念頭に対応策を検討するよう関係閣僚らに指示したというニュースの紹介記事が出てきました。

では、なんで「36協定 見直し」で検索される方が多いのかというと、またまた政府が36協定の運用を見直して、1か月の残業時間に上限を設定する検討に入ったというニュースがあったからなんですね。

政府が残業規制を強化へ…上限設定、罰則も検討 ( 読売新聞 ) - Yahoo!ニュース

上限を超える残業は原則禁止して、罰則規定の新設を含めて具体化を図り、長時間労働が少子化や男性の家庭参加を阻む原因となっているとして、関係閣僚と有識者の「働き方改革実現会議」(議長・安倍首相)で詳細な制度設計を議論するそうです。

3月に続き今月にも検討に入るということですね、あれ、3月の検討はどうなったんでしょうか。

まあそれはいいとして?記事では36協定が「特別の事情」について労使の合意があれば上限を守らなくてもよいことになっていて、事実上無制限の時間外労働(残業)を課すことが可能だと書かれていますが、確かに特別条項付きの36協定に上限時間の定めはありませんが、1か月45時間の上限時間を超えることができるのは1年の半分までという決まりはありますので、ちょっとこの記事だけを読んだ人は誤解しちゃうかもしれませんねえ。

そもそも36協定とはなんぞやといいますと、この協定を労使で結んで行政官庁に届け出れば、労働基準法の1日8時間、1週間40時間といった法定労働時間を超えて働かせることができますよっていうもので、「さぶろく協定」とよく呼ばれています。

なんで36なのかというと、労働基準法の第36条に定められているからという、実にイージーなネーミングなのです。

(時間外及び休日の労働)

第三十六条  使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、一日について二時間を超えてはならない。

○2  厚生労働大臣は、労働時間の延長を適正なものとするため、前項の協定で定める労働時間の延長の限度、当該労働時間の延長に係る割増賃金の率その他の必要な事項について、労働者の福祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮して基準を定めることができる。

○3  第一項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者は、当該協定で労働時間の延長を定めるに当たり、当該協定の内容が前項の基準に適合したものとなるようにしなければならない。

○4  行政官庁は、第二項の基準に関し、第一項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。

第36条2項に、労働時間の延長の限度などの基準を定めることができるってなっていますので、現在定められている1ヶ月45時間などの延長時間の限度の見直し、例外で延長時間の限度が定められていない特別条項付の36協定の見直しを検討するということですね。

議論して検討するということで、実際にいつどのように見直されると決まったわけではないのですがどうなんでしょうか、残業代すら払われないサービス残業が増えるだけって結果になるんじゃないかと今から余計な心配をしてしまいます。

なんだかバタバタしていて5日ぶりのブログ更新です、次回のブログはいつものペースで更新したいのですがバタバタの状態は続いているんですよねえ、どうなんだろう。

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野球大会 [その他]

昨日は、社労士の東京会の支部対抗野球大会に行ってきました。

とはいっても、手首の神経を痛めて包帯を巻いている身ですから、野球をではなく応援をしに行きました。

まあ、手首を傷めていなかったとしても団体競技は苦手ですし、炎天下でするのなんて嫌ですからね、そもそも野球にあまり興味が無いのですることはないでしょう。

じゃあ、なんで応援に行ったかというと、支部で厚生委員長をしていて東京会でも厚生委員をしているという立場上からでした。

プロ野球でならありますが、草野球の試合を一試合見たことは初めてで、まあ面白かったですよ。

とはいえ、元来それほど興味があるわけではないので、移動販売のカキ氷を買いに行ったり落ちていた鳥の羽を拾っていたりと応援に身が入らないのでした。

そのせいか、わが武蔵野支部は初戦の中野・杉並支部との試合に早々と負けてしまい、午前中で野球大会は終わってしまったのでした。

おかげで?午後3時から飲み会となり、野球の応援をした一日というよりダラダラとお酒を飲み続けた一日となりました。

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最低賃金の引上げに向けた助成金の拡充 [社労士]

少し前のブログで28年度の最低賃金について書きましたが、最低賃金の引上げ向けた中小企業・小規模事業者への支援策として業務改善助成金、キャリアアップ助成金等について、助成額等の拡充などを盛り込んだ平成28年度第二次補正予算案が8月24日に閣議決定されました。

これは、「未来への投資を実現する経済対策」において、「最低賃金引上げの環境整備として、経営力強化・生産性向上に向けて、中小企業・小規模事業者への支援措置を推進・拡充する」とされているためです。

【拡充のポイント 】

業務改善助成金

支給対象を事業場内最低賃金が800円未満の事業場から1000円未満の事業場に拡充するほか、引上げ額に応じた助成コースを追加し、助成率も拡充します。

キャリアアップ助成金(賃金規定等改定(処遇改善コース))

中小企業が有期契約労働者等の基本給の賃金規定等を3%以上増額改定し、昇給した場合に助成額を加算します。

また、特例的に、平成28年8月24日以降に上記のとおり取り組んだ事業主を加算措置の対象とします。

なお、助成金の支給にあたっては補正予算が成立することが前提となります。

各助成金の内容、拡充について詳しくはこちらをご覧ください。

業務改善助成金の拡充のご案内
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11201250-Roudoukijunkyoku-Roudoujoukenseisakuka/16090101_1.pdf

キャリアアップ助成金の拡充のご案内
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11201250-Roudoukijunkyoku-Roudoujoukenseisakuka/16090102.pdf

カタくて真面目な話でしたので、この後なんかどうでもいいことを書こうと思いましたが、特になにもありませんでした・・・

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手首その4 [その他]

神経を痛めて左手首に力が入らずプラプラになってしまった件ですが、今朝は約1ヶ月ぶりに病院に行きお医者さんに診てもらいました。

手首がプラプラになった当初はまったく力が入らず幽霊の「うらめしや~」の手のように垂れ下がったままでしたが、現在は真っ直ぐとはいかず若干垂れ気味ですが手先を伸ばすことができるようになってきていますが、先生の前で言われたとおりに動かそうとするとやっぱりまだ全然思うように動かすことができませんでした。

手首を反して手先を上にあげてみてと言われてもまったくそらすことができず、こんなことできるんだっけと右手首をそらしてみて、あらためて自分の左手首が動かないことに気付くほど自然な感じ?で手首を動かすことができていません。

それでも力がだいぶ入るようになっているので確実によくなっていますよと言われて、よくなって喜んでいいのか、1ヶ月たってこの程度で焦るべきなのか、もうよく分からなくなってきました。

先生には長くかかるよと元々言われているのですから、もう現実を受け入れて長くかかることを覚悟するしかないですかね、あとは次に病院に行く10月頭までにどこまでよくなるかですね。

1ヶ月以上左手に包帯を巻いていたら、やっぱり左手が細くなったようです、自分でもなんとなくそんな気がしていたのですが他人からも指摘されるようになりました。

元々細い手なのに更に細くなって、包帯を外せるころにはどうなっているんだろうかです。

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PCのバッテリーがまた・・・ [その他]

Windows7の方のノートパソコンですが、ACアダプターを差しているのにいきなりバッテリーモードになる→電源がつながる→バッテリーモードに→電源が~と繰り返し切り替わるようにまたなってしまいました。

以前にもこの症状が出て、バッテリーを購入して交換したのですが、それってつい最近のことじゃないかとブログの過去記事を検索したら、あった、あった、今年の2月のことでつい半年前の出来事でした。

新しいバッテリーに付け替えたのに半年しかもたないというのはどういうことでしょうか、不良品だったのでしょうか、たしか1年の保証がついていたはずですが1年以内にダメになるとは思いませんでしたので、探しているのですが納品書や保証書がどこにあるか分かりません、もしかして捨ててしまったかもしれません。

保証書が見つかれば交換してもらい、無ければ新しくまた買うことになりますが、もしかしてバッテリーではなくパソコンの方に原因があってバッテリーがダメになるということがあるのでしょうか?

機械物がすごく苦手なのであるのか、ないのかさっぱり分りませんが、あるとしたら新しいバッテリーを付けてもすぐにまたダメになりますよね。

分らない人間があーだこーだ考えても仕方がありませんので、保証書はたぶん見つからないのでバッテリーをまた買うことになるのでしょう、でも、すぐにあきらめては悔しいのでもう少し保証書を探してみます。

まあ、ダメになったのがバッテリーですから、パソコンそのものが使えないというわけではないので、もう少し探すなんて悠長なことを言っていられるわけで、これがパソコンそのものが使えなければそうは言っていられませんです。

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28年度の地域別最低賃金 [社労士]

厚生労働省が、全都道府県で平成28年度の地域別最低賃金の改定額が答申されたことを発表しました。

答申された改定額は、各都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経た上で、都道府県労働局長の決定により10月1日から10月中旬までに順次発効される予定です。

平成28年度地方最低賃金審議会の答申のポイントは、

● 改定額の全国加重平均額は823円(昨年度798円)※

● 全国加重平均額25円の引上げは、最低賃金額が時給のみで示されるようになった平成14年度以降、最大の引上げ(昨年度は18円)

● 最高額(東京都932円)と最低額(宮崎県等2県714円)の比率は76.6%(昨年度は76.4%。なお、この比率は昨年度に引き続き2年連続の改善)

最高額と最低額の比率が2年連続で改善したといっても、最低額が最高額の3/4程度なんですから、この地方格差はまだまだとても大きいですね。

私の住む東京都の28年度の最低賃金は、907円から25円上がり932円となり、10月1日に発行予定です。

その他、全都道府県の最低賃金額、発効予定年月日はとても書ききれませんので、一覧表へのリンクを貼りますのでそちらからご確認ください。

平成28年度地域別最低賃金時間額答申状況
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11201250-Roudoukijunkyoku-Roudoujoukenseisakuka/280823chiikibetsusaiteichingin-toushin.pdf

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リワーク・プログラム [社労士]

今日は台風の大雨の中、国立精神・神経医療研究センター病院でのリワーク・プログラムに関してのディスカッションに参加してきました。

リワーク・プログラムとは、うつ病性障害、適応障害などで病気休暇や休業中の方の復職支援の認知行動療法プログラムで、心を病んだ方の職場復帰のために社労士がどのようなお手伝いができるのか、して欲しいのかという意見交換会でした。

プログラムを受講中の方に対しての個別の相談や復職時のサポート、運営スタッフである医師、看護師臨床心理士さんなどに対しての研修会の実施など、できることは色々ありそうです。

逆に社労士の研修会などにプログラムの方に来ていただき、リワークプログラムについての説明をしてもらうことによる周知も有効でしょう。

まだ、具体的にどうこうするという所まで来ていませんが、早くどうこうするところまで話しをすすめ復職支援のお手伝いができるようになるといいですね。

話しは変わって、手首の神経を痛めて1ヶ月ちょっとですが、この間一度もクルマの運転をしていません。

もうバッテリーがあがってエンジンがかからないじゃないのと不安に思いましたが、エンジンがかかりましたので20分ほどかけっぱなしにして充電しておきました、かかってよかったですよ。

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平成27年度「技能検定」の実施状況まとめ [FP]

厚生労働省が、平成27年度「技能検定」の実施状況をまとめ公表しましたが、職種別に見ると最も受検申請者数が多い職種がファイナンシャル・プランニングで42万4,036人ということで、今日のブログはFPカテゴリでご紹介です。

2番目に受検申請者数が多い職種が機械保全で3万748人ですので、文字通り桁違いに多いんですよね、合格者数もファイナンシャル・プランニングが11万8,329人に対し機械保全が1万476人とこちらも桁違いなのです。

私は普段もっぱらファインナンシャルプランナーやCFPと名乗っているんですが、この技能検定の合格者である技能士でもあるんですよね、名乗る場合には正式にファイナンシャルプランニング技能士と名乗らねばならず省略できないので名刺などには載せていません。

合格者の中には3級から2級、2級から1級とステップアップされた方も含まれているのでしょうが、1年間に約12万人の同業者さんであるファイナンシャルプランナーが増えたということなんですね。

こんな調子でいけばそのうち「ファイナンシャルプランナーです」って言っても「だから、なに?」とか「私もです!」とかなりかねませんので、そうならないよう自己研鑽し差別化を図らねばと思うのでした。

「技能検定」の実施状況について、詳しくはこちらをご覧ください。

平成27年度「技能検定」実施状況(PDF:253KB)
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11806001-Shokugyounouryokukaihatsukyoku-Nouryokuhyoukaka/h26ginoukenntei_jisshijyoukyou_3.pdf

話しは変わって、航空自衛隊の次期主力戦闘機のF-35A「ライトニングII」日本向け初号機の組み立てが完了し公開されたというニュースがありました。

空自、次期主力戦闘機F-35Aを公開 「グレー日の丸」を初採用 ( 乗り物ニュース ) - Yahoo!ニュース

戦争はもちろん絶対にあってはなりませんが、男の子はおっさんになってもこういうものに理屈以前に「カッコイイ!」と思ってしまうんですよね。

ステルス性の観点から使用可能な塗料に大きな制限があるため、航空自衛隊機としては初めて国籍を示す「日の丸」がグレー1色の「ロービジ(低視認性)迷彩」になっているなど、これまでの空自戦闘機にない特徴を持っているのもポイントだそうで、もっと詳しく知りたくなっちゃいますよ。

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