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国民年金滞納者に財産差し押さえ予告督促状を送付方針 [社労士]

厚生労働省が、国民年金保険料を指定期限までに納付しない滞納者の全員に対して、財産差し押さえを予告する督促状を送る方針を固めたというニュースがありました。

国民年金滞納者、差し押さえ…予告督促状送付へ (読売新聞) - Yahoo!ニュース

督促状の期限までに納付されれば財産差し押さえはないですが、督促状が届くと同時に延滞金が課されることになるそうで、担当職員を増やすことで現在の一部の対象者から滞納者全員に対応するとのことです。

年金の保険料や徴収金の先取特権の順位は国税、地方税の次になりますし、延滞金も年14.6%(3ヶ月までは年7.3%)と定められていますからねえ、決められたとおりにするとなると本来こうなるんでしょうね。

ただ、私の立場で言ってはいけないのかもしれませんが、ここまでして保険料を徴収しなければならないのかなと思いますよ。

信念を持って払わないのであれば、それならそれで結構だけれど、その代わり歳をとったり障害を負った後になってあーだこーだ言っても、一切ごね得を許さないでいいんじゃないですかね。

それにこうして厳密に保険料を徴収するようになった後に、また何らかの不祥事が発覚したら、もう堪忍袋の緒が切れたとなってもはや年金制度が維持できなるかもと心配にもなりますよ。

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