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有期雇用5年ルールの適用除外に [社労士]

改正労働契約法の、有期労働契約が繰り返し更新されて通算5年を超えたときには、労働者の申込みによって期間の定めのない労働契約に転換できる、有期雇用5年ルールが4月1日より施行されますが、厚生労働省が定年後に再雇用した高年齢者を、企業がずっと有期契約を更新しながら働かせられるようにする例外とする有期特別法を通常国会に出す方針を固めたというニュースがありました。

再雇用の高齢者、「5年ルール」の適用外に 厚労省方針 (朝日新聞デジタル) - Yahoo!ニュース

定年退職後5年を経過したら高年齢者をずっと雇い続けなければならないとなると、確かに大変なことになりますよね、2015年4月施行を目指すそうです。

また、定年後の高年齢者とは別に、年収1075万円以上の「高度な専門知識」のある人を対象とした有期雇用5年ルールの例外とする方向で最終調整に入ったというニュースもありました。

年収1075万円以上、適用除外へ=有期雇用5年ルール―厚労省 (時事通信) - Yahoo!ニュース

高度な専門知識の対象は、博士号取得者や弁護士、公認会計士などの資格を持つ場合などに限定し、適用除外とする場合は、プロジェクトに要する期間に応じて延長して最長10年とする案が有力だそうで、こちらも2015年4月施行を目指すそうです。

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