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犬は人間の感情を理解しているそうです [生き物]

犬が人間の感情を理解している可能性を示す研究結果が、ハンガリーの科学者によって明らかにされたというニュースがありました。

犬は人間の感情を理解、ハンガリーの研究者が科学的検証 (ロイター) - Yahoo!ニュース

犬にMRI装置内で約200種類の音を聞かせて脳の神経画像を撮影し、同様の実験で撮影した人間の神経画像と比較したところ、泣き声などの感情的な音に対して犬が人間と同じように処理していることが分かり、社会的な情報を処理する脳のメカニズムも似ていることが判明したそうです。

正直、「今さらなんですか・・・」というニュースですねえ、こんなことは犬を飼ったことがある人なら誰でもが知っていることでしょう。

まあ、誰でもが知っていることであっても、それが科学的に判明したということに意義があるのでしょうね。

犬の脳の働きを研究するというと、そのうち今度は動物はうそをつかないと言われるが犬は都合の悪いことがばれると知らん振りをすることが明らかになったとか、犬も寝ていいるときには夢を見ることが明らかになったなんていう研究家結果が報じられるかもしれませんね。

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有期雇用5年ルール適用除外の概要 [社労士]

1月30日のブログで、4月1日より施行される改正労働契約法の、有期労働契約が繰り返し更新されて通算5年を超えたときには労働者の申込みによって期間の定めのない労働契約に転換できる「有期雇用5年ルール」について、厚生労働省が定年後に再雇用した高齢者と高度な専門知識のある労働者については例外とする特別措置法案を通常国会に出す方針を固めたというニュースを紹介しましたが、厚生労働省のHPに2月20日の労働政策審議会で特別措置法案を妥当とする答申があったというプレスリリースがあり、また特別措置法案の概要もありましたのでまとめます。

適用除外の対象は、「5年を超える一定の期間内に完了することが予定されている業務」に就く高度専門的知識等を有する有期雇用労働者、定年後に有期契約で継続雇用される高齢者。

高度な専門知識のある労働者は一定の期間内に完了することが予定されている業務に就くプロジェクト期間(上限10年)、高齢者は定年後引き続き雇用されている期間は、無期転換申込権発生までの期間(現行5年)を延長。

適用除外の適用に当たり事業主は、高度な専門知識のある労働者については労働者が自らの能力の維持向上を図る機会の付与など、高齢者については労働者に対する配置、職務及び職場環境に関する配慮などの適切な雇用管理を実施する、となります。

まとめると書いておきながらコピペをしただけになってしまいましたが、高度な専門知識のある労働者と高齢者であれば自動的に適用除外になるというものではなく、上記の雇用管理を実施した上で厚生労働大臣に申請し、認定されることにより特例の有期労働契約を結べるようですね。

厚生労働省は平成27年4月の施行を目指すそうで、また詳しいことが分かりましたら随時お知らせします。

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出前授業に行ってきました [社労士]

今日は東久留米市の中学校に、社労士による学校教育の出前授業をしてきました。

授業のテーマは「働くことの意義」、難しいですね、もっともその前の社労士に関係する法律などの説明や、良い会社と悪い会社を比較する寸劇なんかに時間をとられ、授業の後半で取り上げる働くことの意義についてはかなりすっ飛ばすというものになってしまいました。

ある程度の準備はしたものの、ぶっつけ本番ですから思うようにはなりませんです。

まあ、何事もしょっぱなはこんなものでしょう、来月に別の中学でおこなう出前授業は今日の反省をいかしてもっと良いものにしたいものです。

私はといえば、授業の司会進行をしたわけでなく寸劇の役割があったわけでなく、パワーポイントのスライド係でしたから気楽なものなんですけどね(そういう役割でなければお手伝いしません)。

しかし、最近の子供は落ち着きがないと聞きますから、授業中は私語が多くてうるさかったり、じっとしてられないで動き出す子が出たりするんだろうなと思いきや、皆さんとっても真面目に授業を受けてくれておっさんがその昔に中学生だったころよりも全然お行儀が良かったですよ。

話は変わりますが、帰りにバス停でバスを待っていたら、グーグルのストリートビューを撮影する屋根に球状のカメラを乗せた車を見かけました。

写真などでは見たことはありますが実物を見るのは初めてで、やっぱり走り回っているものなんですねえ(当たり前か)。

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倫理研修 [社労士]

昨日は、社会保険労務士の5年に1度受講しなければならない倫理研修を受けてきました。

この間のお正月に1年なんてあっという間だなあと思いましたが、前回の倫理研修を受けてもう5年たっているのですね、1年どころか5年もあっという間ですよ。

まあ、あっという間に感じはしますが、5年前の倫理研修がどんな研修だったかなんてこれっぽちも憶えていませんけどね。

倫理とは社労士にとっての職業倫理のことで、紛争解決手続代理業務ができるようになりそしてさらに職域の拡大目指すためには高い倫理観が必要だということなのでしょう。

基本的に何事にもゆる~い私から見れば「そのぐらい、いいじゃん」と思うようなことも倫理上問題のあることが多く、高い倫理観を保つことは大変そうなのです。

とはいっても、あくまで建前と本音のことですからね、やってはならないことはしませんが、やらない方がいいことであっても場合によってはしちゃうんでしょうね。

それが具体的にはどんなことなのかは、さすがにブログに書くわけにはいきませんです。

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大雪再度 [その他]

先週末に続けて、こちらではまた大きく雪が降りましたよ。

朝に起きたら雪が雨に変わっていて、そのまま雪が全部融けてしまえばいいのにと願いましたがそううまくはいかないですね。

しかも、家の木が雪の重みで道路に向かってお辞儀をしていて通行の妨げになっていましたので、朝一番に雨の中びしょびしょになりながらその木を切る羽目になりました。

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ベランダに積もった雪です。

雪だるまでも作って撮ろうかと思いましたが手が冷たくて、おっさんにはそんな遊び心はもうないのです。

いつもであればこちらで雪が降ったといっても、雪の多いところにお住まいの方から見れば「なにそれ?」という程度の雪なんでしょうが、先週今週の雪の降っている間や直後はスキーに行ったときと同じような気持ちになる雪でしたよ。

まあ、それでも豪雪地帯の方から見れば「だから、なにそれ」という程度なんでしょうね。

雨が止んだ午前中は雪かきをしましたが、先週の雪と違って水分が多くてべちゃべちゃしている雪で、その分重くて身体にこたえました。

なんでも、3月にかけて大雪になる低気圧の発生がさらに増える可能性があるらしいのですが、この後いったいどうなるんでしょうかねえ。

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過重労働で離職した失業給付の加算要件を緩和へ [社労士]

厚生労働省が過重労働が原因で離職した人への失業給付の加算要件を2014年度から緩和する方針を固めたというニュースがありました。

「働き過ぎ」離職…失業給付、加算の要件緩和へ (読売新聞) - Yahoo!ニュース

雇用保険の一般被保険者に対する求職者給付の基本手当(いわゆる失業手当のことです)の支給を受けることができる日数は、離職の日の年齢、雇用保険の被保険者であった期間、離職の理由などによって決定され、90日~360日の間でそれぞれ決められますが、倒産や解雇などで再就職の準備をする時間的な余裕がなく失業した人(特定受給資格者といいます)や有期労働契約の雇い止めにあったりやむを得ない理由により自己都合で離職した人(特定理由離職者といいます)については一般に比べて手厚く支給を受けることができます。

この内、特定受給資格者の解雇などで失業した人の範囲の中に、離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間 (各月45時間) を超える時間外労働がおこなわれたための離職があります。

記事では離職前の1か月間は業務の片付けや引き継ぎなどで勤務時間を減らしていく人も多く、特定受給資格者の対象外となってしまう問題が生じていたので、離職直前に長時間の残業をしなくなっていても受給資格を認める方向だとのことです。

なお、雇用保険には記事に書かれている失業給付の受給期間の差だけではなく、特定受給資格者(自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除きます)、特定理由離職者であれば待機期間7日後すぐに失業給付を受けることができますが、正当な理由がなく自己の都合によって退職したとき(自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇されたときもです)には待機期間後1~3ヶ月の給付制限がかかります。

まったく同じではありませんが、離職理由によって失業手当のもらえる日数ともらえるまでの待ち期間に違いがあるということです。

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大雪 [その他]

いやあ、昨日はよく雪が降りましたね。

積雪25センチは1969年以来45年ぶりだそうで、おっさんなんで45年前の大雪を経験しているはずですがさすがに記憶にありません。

東京で25センチといっても、都会から離れた私のところはそれ以上の30~40センチは積もりましたね。

しかも、昨日は風も強かったので吹き溜まりのところはもっと積もっていましたよ。

今日は朝から打ち合わせの予定があって、「無事に行けるのだろうか?」、「いや、行けるにしても行きたくないよな」と思っていたら中止になってほっとしましたよ。

午前中の外出の予定が中止になったので、出たついでにと思っていた午後の外出先も取り止めて、今日は1日家でおとなしくすごしています。

家の中にいるといっても雪が止んだらやらなければならないのが周りの雪かきで、実は雪がまだ降っている昨日の夕方に雪かきをしたのに朝になったらかいたのと同じくらいの雪がまた積もっていて「うーんorz」となりましたが、今朝の雪はカチカチになっていませんのでかきやすかったです。

かきやすいとはいえ普段運動不足の私には酷な作業で、腰がピキピキして痛くなってしまいました。

まだ2月の初めですからねえ、この後いったい何回雪が降って積もるのでしょうか。

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水無池 [その他]

一昨日は吉祥寺に用事がありましたが、吉祥寺といえば井の頭公園の池で水質浄化のための水抜き作業がおこなわれているというのをニュースでしていましたので、少し早めにに出て見てきました。

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池を渡る橋の両側から写真を撮りましたが、水抜けてますねえ。

2枚目の写真の右下のそれでもわずかに残った水のところに、鴨が1羽ポツンといるのがなにか可哀相です(自分みたいに感じるから?)。

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水を抜いた池から200台の自転車を引き上げたそうですが、橋の周りにはまだまだ投げ込まれたままの自転車もけっこう残っていましたよ、引き上げることのできない理由がなにかあるんですかねえ。

引き上げた自転車が積み上げられているところを探しましたが、どこだか見つかりませんでした。

当たり前のことで見に行く前からそんなことはわかっていましたが、水が無くなって湿地になっただけで特別になにか面白いというものではありませんね。

一挙に水が無くなって魚がピチピチ跳ねているなんてことなら「スゲ~」といつまでも見ているんでしょうが、そうではないし風がピューピュー吹いて寒いのでざっと見て写真を撮って池を後にしましたよ。

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平成26年度の年金額は0.7%の引下げになります [社労士]

厚生労働省が平成26年度の年金額を0.7%引き下げると発表しました。

年金額は物価の変動に合わせて支給額が改定される仕組みですが、平成12年度から14年度にかけては物価が下落したにもかかわらず政治判断により年金額を据え置いたことで、本来の年金額より2.5%高い額で支払われていました。

現在、本来よりも高い額で支払われている年金額の段階的な解消中で、4月からの年金額は1%の引き下げになっていましたが、平成25年平均の全国消費者物価指数の対前年比変動率が0.4%プラスだったことで、実質賃金変動率と可処分所得割合変化率で調整後の0.3%プラスと合わせて0.7%の引き下げになります。

これにより、4月からの国民年金の満額受給月額であれば475円減の64,400円になり、厚生年金の額も減額になります。

なお、実際に受取額が引き下がるのは4月分の年金が支払われる6月からになります。

一方、平成26年度の国民年金保険料額は25年度から210円の引き上げの15,250円(月額)になります。

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6年目 [その他]

このブログを始めたのが2009年1月31日ですので、2月になってブログを始めて5年がたち6年目になりました。

毎日ブログを書くのが無理でも、せめて2日に1回のペースで更新していこうと続けてきましたが、最近の更新目標は1ヶ月に2桁以上で2、3日に1回のペースでの更新になっています。

ですから、5年がたちましたなんて書いておきながら5年に書いた記事数は835で、毎日ブログを更新している人のペースなら2年ちょっとでしかないのですが、それでも私としては5年もブログを続けているんだと、自分が飽きっぽくて持続力がない性格なのは十分自覚していますので我がことながらたいしたものだと思っています。

5年間に書いた記事の内訳を振り返ると、社労士カテゴリーのものが372、FPカテゴリーのものが44、生命保険カテゴリーのものが39、生き物カテゴリーのものが71、左利きカテゴリーのものが27、その他のカテゴリーのものが281で、相変わらず社労士関連の話とどうでもいい雑談がほとんどのブログです。

まあ、ブログを始めたころの向上心があればFP関係の記事数が少ないから増やさなければなんて思うのですが、今の私はブログの更新目標が下がったのと同様に悪い意味ではなく肩の力が抜けていますので、あまり細かいことは考えずに7年目、8年目に続けることだけを目指していこうと思います。

まっ、細かいことは考えませんがお客さんの個人情報につながりかねないその日その日の仕事の内容や、これは匿名のブログではありませんので炎上しかねない過激な内容の記事は書かないように気をつけなければなりませんね。

なにはともあれ、今後も役に立つ記事、どうでもいい記事の硬軟を織り交ぜてブログを続けていきますので、どうぞ宜しくお願い致します。

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