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マタハラ 本人の承諾のない降格は原則として違法 [社労士]

9月19日のブログで、妊娠を理由に降格されたのは男女雇用機会均等法に反するとして損害賠償などを求めた訴訟の上告審弁論が最高裁第1小法廷で開かれたというニュースを紹介しましたが、23日に最高裁第1小法廷は本人の承諾がないような降格は原則として均等法に違反するという初判断を示し、敗訴とした2審・広島高裁判決を破棄し、審理を高裁に差し戻しました。

<妊娠降格判決>「本人承諾なしは原則違法」最高裁が初判断 (毎日新聞) - Yahoo!ニュース

「負担軽減のための配置転換を契機としていても、降格は原則違法」と指摘し、適法となるのは「本人の自由な意思に基づいて承諾したと認められるか、降格させなければ適正配置の確保ができず業務上の支障が生じるような特段の事情がある場合」に限られるとしたそうです。

自由な意思に基づいて承諾したとは認められないので、差し戻して今度は業務に支障が生じるような特段の事情があったか、なかったかを争うということでしょうね。

9月19日のブログにも書きましたが、私はこの裁判の行方がどうなるかということより最高裁の初判断が気になっていました。

女性社員が妊娠、出産をしたときには負担の軽い部署に異動と、善意から?該当者全員に対応している会社もありそうですが人それぞれですからね、今後は画一的な対応でなく個々人の意向を十分に組み込んだ上での対応が必要になりそうです。

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