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変形労働時間制 [社労士]

ユニクロが週休3日制度を一部導入するというニュースがありました。

1日8時間の勤務を10時間に延ばす「変形労働時間制」を活用することで、週休2日の場合と給与水準は変わらないと報じられていますが、今日のブログは「変形労働時間制」とはなんなのかについてなのです。

労働基準法では、休憩時間を除いて1日8時間、1週間40時間(一部44時間)を超えて労働させてはならないと定められていますが、その例外規定の一つが変形労働時間制です。

変形労働時間制には、「1箇月単位の変形労働時間制」、「1年単位の変形労働時間制」、「1週間単位の変形労働時間制」の三つがあるのですが、「1年単位の~」は季節によって繁閑の差が激しい(夏は忙しいけど冬はそうでもないとか)業種が取り入れるものですし、「1週間単位の~」は対象が労働者数30人未満の一部の業種に限られますので(1店舗ごとで考えるとこれでもOKですけどね)、この場合は「1箇月単位の~」であろうと思われます。

で、「1箇月単位の変形労働時間制」ですが、これは1ヶ月以内の一定の期間を平均して、1週間当たりの法定労働時間を越えない設定をしたときには、労働時間が特定の日には8時間を越えたり、特定の週には40時間を越えることができるよという制度です。

ごく単純に考えると、週休2日の場合は1日8時間×5日で1週間に40時間、週休3日の場合は1日10時間×4日で1週間に40時間で1週間当たりの法定労働時間を越えないとなりOKですし、また、ある週では42時間で法定労働時間を超える設定をしたとしても、別の週では38時間と定めれば、平均すれば40時間で法定労働時間を超えませんのでOKとなります。

効率よく労働時間を設定できる便利な制度ですが勝手に取り入れることはできません、「1箇月単位の変形労働時間制」を採用するためには労使協定の締結、または就業規則等での定めが必要になります。

また、「1箇月単位の変形労働時間制」を取り入れた場合の時間外労働の割増賃金の計算もすこし面倒です。

週休3日の10時間労働になっても1週間の法定労働時間は越えていませんので、10-8=2時間について割増賃金は発生しません。

では、1日の法定労働時間も1週間の法定労働時間も越えていたらどうなるか、他の週の労働時間によって変わってそれもブログに書くつもりでいたのですが、久しぶりに真面目なブログを書いていたら疲れてしまったので今日はもうお終いで、知りたいという方は個別にお問い合わせください。

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