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年金の世代間格差 [社労士]

厚生労働省が、世代ごとの公的年金の給付と負担の関係について最新の試算を公表したというニュースがありました。

70歳5.2倍、30歳2.3倍=公的年金の世代格差で試算―厚労省 ( 時事通信 ) - Yahoo!ニュース

厚生年金受給のモデル世帯(40年加入、妻が専業主婦)では、今年70歳の1945年生まれは、生涯を通じて支払った保険料の5.2倍の年金が受け取れるが、同30歳の85年生まれは2.3倍にとどまったそうです。

この記事だけを読むと、「今のお年寄りに比べて若い人は本当に可哀相だ」と思うのでしょうが、厚生労働省のホームページからその平成26年財政検証結果レポートを見たのですが、給付負担率を計算する上での前提、計算方法を知るとかなりショッキングです。

まず、厚生年金の保険料は労使折半で払うものですが、この計算では本人が支払った保険料しか計算していません。

会社が払う保険料は別だと言っても、その保険料はどこかからわいてくるわけではなく本人が働いて出た利益の中から出ているんでしょうから、計算の対象外にするのはやっぱりおかしい気がします。

お分かりでしょうが、会社の負担する保険料を含めて計算すれば、保険料負担額は倍になり受取倍率は半分になるということです。

次に厚生年金受給のモデル世帯(40年加入、妻が専業主婦)ですが、これは同年齢の夫婦で夫が20~60歳まで厚生年金に加入している間、妻は第3号被保険者であると仮定しています。

だんなさんが厚生年金などに加入しているときに、奥さんが専業主婦、あるいは低収入のパートなどであれば奥さんは国民年金の第3号被保険者として加入しているということになるのですが、だんなさんは別に奥さんの分の保険料を多く払うということはありません。

独身の人や夫婦で共にフルに働くという人も、第3号被保険者のいる人も払う保険料は一緒ですが、年金給付額の受取倍率は第3号被保険者のいる家庭の方が多いということです。

30歳では2900万円の保険料負担に対して6800万円の年金を受け取れると記事に書かれていますが、会社の払う保険料負担を含めると5800万円の負担になり、1.17倍の年金しか受け取れなくなります。

さらにこの計算の仮定では、保険料を払わずに年金が受け取れる奥さんの分の年金額も含まれていますから、それなら一生独身だった人の受取倍率はというと、めんどくさいし怖いしで計算はしませんがなんかかなりまずいことになりそうですよ。

年金の財政の現況及び見通しをご覧になりたい方はこちらからご覧ください。

平成26年財政検証結果レポート | 厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000093204.html

世代間の給付と負担の関係については、第5章にあります。

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正社員転換・待遇改善実現本部 [社労士]

非正規労働者の正社員転換などを推進する厚生労働省の「正社員転換・待遇改善実現本部」の第1回会合が25日に開かれたというニュースがありました。

<非正規労働>厚労省が正社員転換へ数値目標 経済界要請も ( 毎日新聞 ) - Yahoo!ニュース

正社員の仕事がないために不本意ながら非正規で働く割合を引き下げるなどの具体的な数値目標を盛り込んだ「実現プラン」(5カ年計画)を策定することや、都道府県ごとに地域プランを作ることなどを決めたそうです。

また、経済界に正社員転換を要請することや、「キャリアアップ助成金」などの助成制度、労働契約法などの周知に取りくむことなどを決めたそうです。

10月になると派遣法が改正されて、さらに非正規労働者が増えるのではと懸念されていますからね、厚生労働省も非正規の正社員転換により取り組まざるをえないでしょう。

ただ、非正規労働者が雇用の調整弁になっているのが現実ですからね、正社員の解雇規制の緩和をしない限り非正規労働は減らないだろうと、私はこういった話を聞いたり、読んだりするたびに思いますよ。

こういうことを書くと「お前は労働者の敵か」って思われがちですが、仕事をしない、できない正社員を辞めさせられないために非正規が犠牲になるのはおかしいんじゃないのってことですから、決して敵ではないのです。

厚生労働省のホームページで「正社員転換・待遇改善実現本部」について調べてみたのですが、会合は非公開だったようですので記事の紹介となりました。

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27年度地域別最低賃金改定状況 [社労士]

8月27日のブログで、全都道府県で平成27年度の地域別最低賃金の改定額が答申されたことを書きましたが、その後各都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続が無事に?済んだようで、早い都府県では来週の10月1日から新しい最低賃金が発効しますので、今日のブログは再度27年度の地域別最低賃金についてです。

といって、47都道府県の最低賃金を全部書くのは大変なので、関東の最低賃金は書きますが他の道府県については厚生労働省のホームページへのリンクを貼りますのでそちらでご覧ください。

東京都 907円(888円)10月1日発効

埼玉県 820円(802円)10月1日発効

神奈川県 905円(887円)10月18日発効

千葉県 817円(798円)10月1日発効

群馬県 737円(721円)10月8日発効

栃木県 751円(733円)10月1日発効

茨城県 747円(729円)10月4日発効

地域別最低賃金の全国一覧 | 厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/

話しは変わりますが、昨日のラグビーは残念でしたねえ。

にわかの私もテレビで見ましたが、なにせルールがさっぱり分りませんので、画面右下にルール解説が出るのは助かりました。

ラグビーといえば大昔の高校生のときの体育の授業でした憶えがありますが、スクラムにボールを入れる役割をしましたがボールを入れる以外はいっさい何もしませんでした。

身体が小さいという日本人選手といったって100キロぐらい体重がありますよね、ゲームのギアーズ・オブ・ウォーに出てくるような体格の人だらけです。、

当時も今もその半分ぐらいしか体重のない私にとって、ラグビーはするものでなく見るものということなんですね(ならば、ルールぐらい覚えねばなのです)。

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平成27年 民間主要企業夏季一時金妥結状況 [社労士]

厚生労働省が、平成27年の民間主要企業の夏季一時金妥結状況の集計結果をまとめ公表しました。

厚生労働省は、労使交渉の実情を把握するために毎年集計しています。

集計対象は、資本金10億円以上かつ従業員1,000人以上の労働組合のある企業のうち、妥結額を把握できた375社です。

【集計結果のポイント】 

○ 平均妥結額は832,292円で、前年に比べ31,639円(3.95%)の増 

 対前年比は3年連続のプラス

○ 平均要求額は、把握できた284社でみると887,490円で、前年に比べ33,930円の増

労使交渉の実情を把握するためとはいえ、労働組合のある大企業だけを対象に集計して3年連続のプラスと言われても現実感がわきません。

夏のボーナスの出なかった中小企業なんていくらもありますからね。

話しは変わりますが、今日は敬老の日ということで、Yahoo!ニュースに「シニアの生活意識調査」の集計結果についての記事がありましたのでご紹介です。

自分がシニアになったなと感じるシーンTOP3は ( @DIME ) - Yahoo!ニュース

アンケートの対象の全国のシニアが50~79歳の男女1,000人だそうで、あれ、ってことは自分もシニアですか、嫌になりますよう。

Yahoo!ニュースの見出しになっているどのようなシーンで年をとったことを実感するかですが、トップ3が「白髪が増えたと感じたとき」、「人やモノの名前がなかなか出てこないとき」、「小さな文字が見づらくなったとき」だそうで、私はこの3つのシーンのすべてに当てはまりますので、認めたくはありませんがやっぱりまぎれもなくシニアですね、はぁ~。

記事にはその他、シニアが大切にしているもの、将来の不安や悩み事を相談したい芸能人など色々な集計結果が書かれていますが、それらについてはリンク先からご覧ください。

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平成26年度新卒者内定取消し状況 [社労士]

厚生労働省が、3月に大学や高校などを卒業して4月に就職予定であった人の中で、内定を取り消された人の状況をまとめ発表しました。

内定の取消しや入職時期の繰下げを行う場合に事業主はハローワークに通知する必要があり、まとめはそれらを集計したものです。

また、内定取消しが「事業活動縮小を余儀なくされているとは明らかに認められない」などの場合に、求職活動をする学生の適切な職業選択に役立つように厚生労働大臣が企業名の公表を実施できることになっていますので、2社の企業名の公表もありました。

ただし、このブログでは企業名の公表はいたしません。

<採用内定取消し状況>

◆ 内定取消しとなった学生・生徒数    60人(29事業所)※平成25年度は54人(31事業所)

  内定取消しとなった人のうち、39人は8月末までに新たな就職先を確保しています。

<入職時期繰下げ状況>

◆ 入職時期の繰下げについては、平成26年度新卒者には該当がありませんでした。

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マルウェア [その他]

少し前からインターネットをしていると、勝手に新しいタブが開いて「パソコンの性能が低下している」とか東京の求人情報なんかの広告ページが出てくる現象がたまに起こるようになりました。

また抱き合わせで妙なソフトをインストールしちゃったの?ってコントロールパネルからプログラムのアンインストールを見てもそれらしい怪しいプログラムはありません。

ブラウザはGoogle Chromeを使っているので設定から拡張機能を見ても、怪しい拡張機能はありませんでした。

こうなれば、システムの復元でおかしくなる前の過去に戻るぐらいしか私にできることはないのですが、ネットをするたびに怪しいタブが勝手に開くわけではないし、たまにのことなんで様子見をしていたんですが、仕事がらみで調べ物なんかをしているときに起きるとイラッとするんですよね、システムの復元の前に「広告 新しいタブが開く」でググッてみました。

ググッた結果、やっぱりマルウェア(アドウェアかもしれません、てかマルウェアもアドウェアもよく分かりません)に進入されているようで、AdwCleanerなるソフトで削除できるようなので、早速インストールしてスキャンして表示されたファイルを削除しました。

ファイルを削除したら怪しい広告タブが勝手に開くことはなくなりました、さらにこれもいつものことではありませんが、たまに「Google Chromeは動作を停止しました」と出て強制修了されることもあったのですが、それも起きていません。

でも、基本的にパソコンのことをよく分かっていませんからいつものことですが、今回もなんだかよく分からないまま解決したので、やった感は全然ありませんです。

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青少年雇用促進法が成立 [社労士]

前回のブログでは11日に可決、成立した改正労働者派遣法について書きましたが、同じ11日に「青少年の雇用の促進等に関する法律」も衆院本会議で可決、成立しました。

青少年雇用促進法って労働者派遣法と違って馴染みがないでしょうからニュースをご紹介します。

有休取得率も情報提供…青少年雇用促進法が成立 ( 読売新聞 ) - Yahoo!ニュース

これまであった勤労青少年福祉法を青少年雇用促進法に改めて、職業安定法、職業能力開発促進法の一部も改正されます。

改正法の概要は、円滑な就職実現等に向けた取組の促進のために関係者の責務の明確化、適職選択のための取組促進、職業能力の開発・向上及び自立の促進等をし、職業能力の開発・向上の支援のためにジョブカードの普及・促進、キャリアコンサルタントの登録制の創設、対人サービス分野等を対象にした技能検定制度の整備をします。

記事に書かれている労働関係の法令違反を繰り返す企業については一定期間新卒の求人票を受理しない措置とは、適職選択のための取組促進の一つとしてします。

青少年雇用促進法について詳しくは厚生労働省のホームページへのリンクを貼りますので、そちらでご覧ください。

勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律案(「青少年の雇用の促進等に関する法律」)
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/189-26.pdf

青少年雇用促進法の施行日は、一部は後になりますが10月1日です。

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改正労働者派遣法が成立 [社労士]

昨日9月11日に、改正労働者派遣法が衆院本会議で可決、成立しました。

労働者派遣法が改正されることに様々な意見、感想があることでしょうが、今日のブログでは改正労働者派遣法の概要についてのみ書いていきます。

1.派遣事業の健全化

○ 特定労働者派遣事業(届出制)と一般労働者派遣事業(許可制)の区別を廃止し、全ての労働者派遣事業を許可制とする。

2.派遣労働者の雇用安定とキャリアアップ

○ 派遣労働者の正社員化を含むキャリアアップ、雇用継続を推進するために次の措置を講ずる。

① 派遣労働者に対する計画的な教育訓練や、希望者へのキャリア・コンサルティングを派遣元に義務付ける。

② 派遣期間終了時の派遣労働者の雇用安定措置※(雇用を継続するための措置)を派遣元に義務付ける(3年経過時は義務、1年以上3年未満は努力義務)。

3.労働者派遣の位置付けの明確化

○ 厚生労働大臣は労働者派遣法の運用に当たり、派遣就業が臨時的・一時的なものであることを原則とするとの考え方を考慮する

4.より分かりやすい派遣期間規制への見直し

○ 現行制度では、専門業務等のいわゆる「26業務」には期間制限がかからず、その他の業務には最長3年の期間制限がかかるが、分かりやすい制度とするため、これを廃止し、新たに以下の制度を設ける。

① 事業所単位の期間制限 : 派遣先の同一の事業所における派遣労働者の受入れは3年を上限とする。それを超えて受け入れるためには、過半数労働組合等からの意見聴取が必要。意見があった場合には対応方針等の説明義務を課す。

② 個人単位の期間制限 : 派遣先の同一の組織単位(課)における同一の派遣労働者の受入れは3年を上限とする。

5.派遣労働者の均衡待遇の強化

○ 派遣元と派遣先双方において、派遣労働者と派遣先の労働者の均衡待遇確保のための措置を強化する。

6.検討規定

○ 施行3年後の見直し検討に加え、

➀ 正社員と派遣労働者の数の動向等を踏まえ、能力の有効発揮と雇用安定に資する雇用慣行が損なわれるおそれがある場合は速やかに検討を行う。

➁ 均等・均衡待遇の確保の在り方を検討するため調査研究その他の必要な措置を講ずる。

改正労働者派遣法の施行日は、9月30日です。

話しは変わりますが、こちらでは今朝けっこう大きな地震がありました。

以前なら飛び起きていたかもしれませんが、今朝は「ずいぶん揺れてるなあ」って思いながらまた寝てしまいました、やっぱり地震慣れしちゃっていますね。

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コンデジ [その他]

私は今、社労士の地域の支部活動で厚生委員会というレクリエーション係の責任者をしています。

そのレク係の仕事として来月に日帰りバス旅行をするのですが、責任者ですからね当日の写真を撮ろうとコンパクトデジタルカメラを買ってきました。

デジカメは持ってはいるのですが、15年ぐらい前に買ったもので全然使っていなくて、今引っ張り出してもおそらくバッテリーが半日も持たないでしょうからこれを機に新しいものを求めました。

本当はコンデジではなくデジタル一眼カメラにすればよくて、これまでの委員長もみんなデジタル一眼カメラで旅行の写真を撮っていましたが、私にデジタル一眼カメラは「ネコに小判」ですからねえ、身の丈にあわせてコンデジにしました。

多分右利きの方はまったく気付いていないでしょうが、だいたいカメラってみんなシャッターが右手で押すようにできていて、左利きにとって使いづらいものの一つで私にデジタル一眼カメラなんて必要ないのです。

で、買ったコンパクトデジタルカメラはキャノンのPower Shot SX610 HSです。

PowerShot SX610 HS black.jpg

別にこだわりがあって選んでのではなく、コンデジはコンデジでも高いコンデジを買っても、高いコンデジですら私にとっては「ネコに小判」ですし、かといってどうせ買うなら1万円ぐらいの安いのもどうかなあ、2万円ぐらいならそこそこのものなんじゃないってまったく根拠のない思い込みで値段で選びました。

ということで2万円ちょっとのこれにしたのですが、レジに持っていたら「SDカードはありますか?液晶保護フィルムはありますか?ケースはありますか?」と聞かれて「じゃあ、ください」となったら3万円近くになってしまいました。

でもね、このカメラ実はキャッシュバックキャンペーンをしていて買えば全員5,000円返ってくるのです、これまで書きませんでしたがこれがこのコンデジにした最大の理由なのです。

カメラを買って、旅行当日は写真を撮りまくるぞ~となるのですが、カメラが苦手な左利き以前にサービス精神のないめんどくさがりの性格なんで、当日きちんと写真を撮って回るか我がことながら不安があります。

昔、友人の結婚式で写真を撮ってとカメラを渡されましたが、一々前に出て写真を撮るのが面倒で自分の席から引きの写真しか撮らずに「お前に頼んだ自分が悪かった」とあきれさせた過去がありますからね。

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マタハラ解雇の公表 [社労士]

男女雇用機会均等法では、妊娠・出産等を理由とする解雇その他不利益取扱いを禁止していて、厚生労働大臣は事業主に対して勧告をすることができ、勧告に従わない場合にその旨を公表できると定められていますが、初めて勧告、公表する事案が生じたそうです。

男女雇用機会均等法

(婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等)
第9条3 事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項 の規定による休業を請求し、又は同項 若しくは同条第二項 の規定による休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であつて厚生労働省令で定めるものを理由として、当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

(報告の徴収並びに助言、指導及び勧告)
第二十九条  厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。

(公表)
第三十条  厚生労働大臣は、第五条から第七条まで、第九条第一項から第三項まで、第十一条第一項、第十二条及び第十三条第一項の規定に違反している事業主に対し、前条第一項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

このブログでは事業所名などを細かく書くことはしませんが、公表されたのは妊娠を理由に女性労働者を解雇し、労働局長による助言、指導、勧告、厚生労働大臣による勧告があっても解雇を撤回しない医院です。

まったくもって困ったお医者さんですね、経緯は知りませんが意地になって解雇を撤回しなかった結果、公表されて社会的信用を失うということでしょうか、まあ、同情の余地はまったくありませんけどね。

この件についてのYahoo!ニュース(引用してブログを書こうと思ったんですが、医院名、医師名が出ちゃうんでやめました)のコメントの中に、「公表があっても罰則がないんじゃ意味がない」というものがありましたが、29条の厚生労働大臣の勧告に対して報告をしなかったり、虚偽の報告をしたときには、二十万円以下の過料に処すると定められています。

まっ、20万円の過料よりも公表の方がよっぽど効き目があるでしょうね。

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