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年金の受給資格、時効の見直しを検討 [社労士]

なんか最近このテーマで書くことが多いような気がしますが、今日も長妻厚労相の年金制度の見直しのニュースのご紹介と、その感想です。ニュースはこちらです。

<年金受給>時効制度の見直しを検討 長妻厚労相

記事は、

〉 長妻昭厚生労働相は、原則25年の加入が必要な公的年金の受給資格や、受給開始年齢から5年以上申請がないと消滅する年金受給権の時効について、資格要件緩和や時効撤廃を含めた見直しの検討を始めた。年金記録問題解決のために発足した大臣直属の有識者会議でも取り上げる。

〉 日本の年金の受給資格は海外に比べ突出して厳しい。社会保険庁の推計では、無年金者や今後保険料を払い続けても加入期間が25年に満たないため受給できない人が118万人に上る。このため、受給に必要な加入期間を短くすることを検討する。一方、時効は国民年金法などで定められている。時効で受給権が消滅した年金は、07年度だけで過去最多の2万1828件、365億円。

〉 時効を巡っては、国民年金保険料の未納分を支払えるのは、支払期限から2年前までの分に限られるという問題もある。支払い意思があっても保険料を納められず、受給資格を満たせない人がいる。

〉 このため受給権や納付の時効を一時中止し、特例的に救済する方法などを検討する。時効の延長や撤廃、さかのぼって救済することができないかどうかも検討する。

とあります。

紙面の都合もあるんでしょうけど、この記事は説明不足な面がありますね。受給開始年齢から5年以上申請がないと消滅するのは、その5年以上前の分の年に支給されるはずだった年金の受給権だけですが、この記事ではこれから支給される年金の受給権も消滅すると、誤解されかねないのではと思いますよ。

受給に必要な加入期間の25年を短くすることは、私もいいことだと思いますが、時効の延長や撤廃はどうなんでしょうか。支払い2年、受給5年の時効って、特に年金だけ厳しいというわけではなく、他の諸々の制度の時効と同じはずです。ましてや撤廃となると、年金だけえらく特別扱いすることになりますが、それでいいんですかねえ。

支払い意思があっても保険料を納められず、受給資格を満たせない人がいるといっても、その人が本来納めるべき時に納めなかったから起きる問題ですからねえ。もし時効を撤廃したら、若いうちは自分の老後なんてイメージできないから保険料を払わないのに、60歳近くなってから借金をしてでもそれまで払わなかった保険料をさかのぼって払うなんてケースが出てくるんじゃないでしょうか。

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