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年金記録訂正の新基準案の第2弾 [社労士]

長妻厚労相による年金記録回復委員会が、昨年11月に年金記録の訂正のための新基準案を発表したことを、以前このブログに書きました。新基準案の内容などの詳細は、こちらをお読みください。

年金記録訂正の新基準案

前回の発表時に長妻厚労相は「第2、第3弾もまとまり次第公表したい。」と発言をしていますが、年金記録訂正の新基準案の第2弾が発表されたニュースがありました。ニュースはこちらです。

<消された年金>記録訂正の確認手段 厚年基金や健保でも

記事は、

〉 長妻昭厚生労働相の「年金記録回復委員会」(委員長・磯村元史函館大客員教授)が、厚生年金の加入期間が実際より短い「消された年金」について、厚生年金基金や健康保険の記録が確認できれば、原則として年金事務所で記録訂正を認める方向であることがわかった。訂正・支給まで1年前後かかる場合もある総務省年金記録確認第三者委員会を経ず、記録回復を迅速かつ簡易に進める目的。月内にも新基準案を固める。

〉 新基準案では、企業が社員の保険料を自主運用する厚生年金基金か企業の組合健康保険の記録から、加入日や脱退日が確認できる場合に訂正を認める。

〉 回復委が新基準案の根拠としたのは、第三者委員会が昨年8月末までの厚生年金の訂正申し立て処理2万9133件中1456件を抽出した調査結果。旧社会保険庁の記録と厚年基金や組合健保の記録が食い違った29件は、すべて厚年基金や健保の記録の方を本来の期間と認めていた。

〉 一方、1456件のうち雇用保険を基に訂正の是非を判断した424件では284件で認めながら140件は認めていなかった。民主党内では「雇用保険の記録があれば、年金保険料も天引きされていたと考えられる」との見方があるが「保険料が安い雇用保険には加入しても、保険料が高い厚生年金は脱退していた可能性もある」との指摘もある。

〉 回復委は昨年11月、国民年金の記録の空白期間が2年以内で他に未納がない場合などに年金事務所で訂正を認めると公表している。

とあります。

このブログでは前回の新基準案の発表のときに、今後発表される第2弾、第3弾の救済基準はどんどんゆるくなっていくんでしょうなんて書いてしまいましたが、今回発表した第2弾も無理のないまっとうな訂正基準でした。長妻厚労相は野党時代の勢いはどこに行ってしまったのか、といった批判があったりしますが、確かにスピーディーさには欠けますが、こうした年金記録回復委員会の動きなどを見ると評価すべき点もあります。(評価できない点もありますが)

それよりも問題は民主党内にある「雇用保険の記録があれば、年金保険料も天引きされていたと考えられる」という見方です。労働保険(雇用保険、労災保険)には加入しているが、社会保険(健康保険、厚生年金保険)には加入していない会社は、今でも沢山ありますから。現実を認識していない議員さんは地元の中小企業を回ってみるといいと思います。運がよければ(悪ければですか)1社目に、労働保険は加入しているが社会保険は未加入の会社にあたるかもしれませんね。

今回、引用をしたのは毎日新聞の記事ですが、他の新聞社の記事が「消えた年金」と書かれているのに、毎日新聞の記事だけが「消された年金」と書かれていることが、どうでもいいことかもしれませんが気になります。なにか意図があるのですかねぇ。

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