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名ばかり管理職 [社労士]

ハンバーガーチェーン店の店長が、未払いの時間外手当、休日手当を求めた訴訟から、管理監督者に該当しない「名ばかり管理職」のニュースをよく目にするようになりましたが、今度は居酒屋チェーン店の店長が未払いの時間外手当、休日手当を求める訴訟のニュースがあり、「名ばかり管理職」問題は一向に収まっていません。

厚生労働省は、「名ばかり管理職」問題の解決のために、

「多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における管理監督者の範囲の適正化について(平成20年9月9日付け基発第0909001号)」

「多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における管理監督者の範囲の適正化を図るための周知等に当たって留意すべき事項について(平成20年10月3日付け基監発第1003001号)」

の通達を出し、管理監督者の範囲の適正化などを示しています。

通達の中身は、細かくはリンクを張りましたのでそちらでご覧いただきたいと思いますが、管理監督者に当てはまるか、「名ばかり管理職」にすぎないかは、ごく簡単に見て

● 労働時間、休憩、休日等に関する規制の枠を超えて活動せざるを得ない重要な職務内容を有しているか

● 労働時間、休憩、休日等に関する規制の枠を超えて活動せざるを得ない重要な責任と権限を有しているか

● 現実の勤務態様も、労働時間等の規制になじまないようなものであるか

● 賃金等について、その地位にふさわしい待遇がなされているか

の有無で判断できます。

来年4月からの施行予定の改正労働基準法では、時間外労働の割増賃金率がアップします。人件費の抑制は企業にとって切実な問題です。本来あってはならないことですが、そう考えると「名ばかり管理職」問題は簡単にはなくなりそうもありません。

と、今日のブログはとてもカタイものになってしまいました。

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