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有休取得率70%への目標 [社労士]

政府が、2020年までに有給休暇取得率を70%に引上げる目標案を決めたニュースがありました。今日は、年次有給休暇の簡単な説明を兼ねてニュースをご紹介します。ニュースはこちらです。

有休取得率70%へ=20年目標、消費刺激を期待-政府

記事は、

〉 政府の雇用戦略対話ワーキンググループは、6月をめどにまとめる新成長戦略のうち雇用・人材分野について、2020年までの目標案を19日決めた。目標案は08年に47.4%にとどまる有給休暇取得率を、20年に70%に引き上げることなどを明記。余暇増大による消費刺激効果を期待している。

〉 政府は今月下旬、鳩山由紀夫首相らをメンバーとする雇用戦略対話の会合を開き、目標案の論議に入り、5月下旬に正式決定する。新成長戦略では、雇用・人材戦略を柱の一つに据えた。

とあります。

年次有給休暇をすごく簡単にまとめると、労働基準法では雇い入れの日から起算して6ヶ月間継続して全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、または分割した10日の有給休暇を与えなければならないと定められています。そして1年6ヶ月間で間近の1年間継続して全労働日の8割以上出勤した労働者に対しては11日、2年6ヶ月で12日、3年6ヶ月で14日、4年6ヶ月で16日、5年6ヶ月で18日、6年6ヶ月で20日となります。20日がマックスになり、6年6ヶ月以降は1年間に20日の有給休暇となります。

年次有給休暇をその年に消化できなかったときには、繰り越すことができます。しかし、年次有給休暇の時効は2年間のため、繰り越すことのできるのは次の1年間だけです。つまり、年次有給休暇は前年分も含めて最高40日となります。

この4月の労働基準法の改正により、年次有給休暇を5日を限度として時間単位で取得することもできるようになりました。

また、年次有給休暇は正社員にだけではなく、パートタイマーなどの労働日数の少ない社員にも、1週間の労働日数などに応じて与えなければならないとされています。

箇条書きでの説明のようになってしまい、なにか文章にまとまりがなくなってしまいましたよ。

で、このニュースの感想ですが、70%は簡単ではないと思いました。例えば常時10人の労力を必要とする職場でも、年次有給休暇などの労働者の正当な権利を行使することを前提に社員を配置するときには10人ではなく11人や12人の社員を配置しなければならないはずです。年次有給休暇を取りたくてもまわりに迷惑がかかる、あるいは後で自分が忙しくなるから取れないということは、職場に10人しかいないということなんじゃないでしょうか。

じゃあ11人、12人にするために新たに社員を雇えるかというと、こんなご時勢では会社に余力がないのではと思います。ならばこれまでの10人分の人件費を新たに11人、12人で割るかといえば、社員の同意を得られるとは思えません。

うーん、深く考えないで思いつくままにブログを書いていましたが、有給休暇取得率を70%に引き上げることはかなり難しいぞと思えてきました。

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