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年金払い生保の二重課税認定 [生命保険]

生命保険の年金払いの保険金に対し、相続税に加えて所得税を課すのは二重課税になると最高裁が認定したというニュースがありました。ニュースはこちらです。

保険金年金の二重課税認定=処分取り消し命令―国の逆転敗訴確定・最高裁

記事は、

〉 夫の死亡で支払われた生命保険の特約年金に、相続税に加えて所得税を課すのは二重課税に当たるとして、長崎市の無職女性(49)が国に課税取り消しを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(那須弘平裁判長)は6日、二重課税を禁じた所得税法に違反するとして、国が勝訴した二審判決を破棄し、課税処分の取り消しを命じた。国の敗訴が確定した。同種保険の契約は少なくとも数百万件に上るとみられる。二重課税と認定されたことで、大量の返還請求が出る可能性もあり、大きな影響が出そうだ。

〉 女性は夫が死亡した2002年、死亡時の保険金4000万円に加え、230万円を10年間受け取る年金の初年分を保険会社から受け取った。これに対し税務署は、年金を雑所得とみなして所得税を課税した。

〉 訴訟では、相続税の課税対象となる年金に、さらに所得税を課すことが二重課税に当たるかが争点となった。国側は、相続税の対象となるのは年金を受給する権利で、毎年現金で受け取る年金とは異なると主張していた。

〉 判決で第3小法廷は「年金受給権と、運用益を除いた年金の経済的価値は同一で、所得税の課税対象とはならない」との初判断を示した。

〉 ただし、相続税が課税されるのは受給総額の6割にすぎないとして、運用益に当たる残りの4割については所得税の対象とした。女性のケースは受け取ったのが年金の初年分だけだったため、運用益がなく、全額の課税処分を取り消した。

とあります。

税金の専門家ではないのでと、あらかじめ言い訳をしますが、年金で支払われる保険金に対し、10%が源泉徴収をされることは知っていましたが、これまで特に疑問を感じていませんでした。しかし、記事を読むと確かに二重取りで、これはおかしいですよね。

この問題は今後、大騒ぎになるんでしょうね。生命保険会社の対応策などが明らかになりましたら、またブログに書いていこうと思います。

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